頭痛や肩こりなどを緩和する家庭用治療器の販売の際、「腰痛や視力、糖尿病などが治る」と根拠のない説明を口頭でしたとして、消費者庁は17日、医療機器販売会社「ヘルス」(東京都府中市)に景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求めた措置命令を出した。 口頭説明(セールストーク)への同法適用は09年の同庁発足後、初めて。 同庁によると、同社は10年11月~今年4月、全国で無料体験会を開き、高齢者らに家庭用電位治療器「パワーヘルス」(1台50万円前後)を販売。治療器は頭痛や肩こりなど四つの症状に一定の効果があると薬事法で認められているが、販売員らは他の症状についても「治る」と説明。「妻が若返った」「ゲートボールが上手になる」などのセールストークもあり、同社元従業員は取材に「とにかく『治る』と10回以上言うよう指導された」と話した。