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社会と裁判に関するfugumi36のブックマーク (2)

  • クレーン車事故 母親責任も認め賠償命じる NHKニュース

    おととし、栃木県鹿沼市で小学生の列にクレーン車が突っ込み6人が死亡した事故で、遺族が元運転手や母親などに損害賠償を求めた裁判で、宇都宮地方裁判所は母親の責任も認め、連帯しておよそ1億2500万円を支払うよう命じました。 この事故はおととし4月、栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡したもので、元運転手の柴田将人受刑者(28)は刑事裁判で持病のてんかんを隠して免許を取り、発作で事故を起こしたとして、懲役7年の刑が確定しています。児童の遺族は、元運転手や母親、それに勤めていた会社に合わせて3億8000万円余りの損害賠償を求めていました。 裁判では、母親側が、元運転手は成人で運転を制止する義務はなかったと主張していました。 24日の判決で、宇都宮地方裁判所の岩坪朗彦裁判長は、「母親は過去に元運転手が事故を起こしたあとも自動車を買い与えたほか、元運転手を診察した医師

    fugumi36
    fugumi36 2013/04/24
    成人受刑者に母親が連帯責任て。それなら未成年の無免許運転も親に賠償求めるのは当然だな。あと身内に精神が朦朧となる種々の病気をもつ人がいる場合には絶縁推奨。
  • 校庭ボール遊び、なぜ小5少年側に高額賠償命令 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    愛媛県今治市で小学校の校庭から飛び出たサッカーボールをオートバイの80歳代男性が避けようとして転倒、その際のけがが原因で死亡した事故を巡り、大阪府内の遺族が訴えた民事訴訟で、大阪地裁がボールを蹴った当時小学5年の少年(19)の過失を認め、両親に約1500万円の賠償を命じた。校庭でのボール遊びが、高額の賠償命令につながったのはなぜか。 判決(6月27日)などによると、2004年2月の事故時は放課後で、少年は校庭のサッカーゴールに向け、ボールを蹴っていた。ゴール後方に高さ約1・3メートルの門扉とフェンス、その外側に幅約2メートルの溝があったが、ボールは双方を越え、男性が転倒した道路まで届いた。 裁判で少年側は「校庭でボールを使って遊ぶのは自然なこと」と主張したが、判決は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出し、事故が起きることを予見できた」と過失を認定した。法律上、過失とは「注意を怠り、結果の発生

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