東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害されバラバラにされた事件の判決公判で、東京地裁の平出喜一裁判長は星島貴徳被告(34)に無期懲役判決を言い渡した理由について、「犯行は冷酷だが、残虐極まりないとはいえない」と述べた。 平出裁判長は星島被告の動機について「女性を思い通りの人格に作り上げ、ゆがんだ性的欲望のため『性奴隷』にしようとして被害者を拉致した」と認定。「事件の発覚を防ぐには被害者の存在自体を消してしまうしかないと考えての犯行。極めて自己中心的で卑劣、酌量の余地はない」と非難した。 平出裁判長は、その上で、死刑を言い渡すには「相当強い悪質性が認められることが必要となる」と指摘。星島被告の犯行について「抵抗できない状態の被害者に包丁を1回突き刺した犯行は冷酷だが、執拗(しつよう)な攻撃を加えたものではなく残虐極まりないとまではいえない」と述べた。死体損壊・