行政・団体郵政産業労働者ユニオン(郵政ユニオン)はこのほど、2010年12月にさいたま新都心郵便局に勤務していた男性社員(当時51歳)が自殺した事件について、「求められているのは言葉にとどまらない実効ある措置である」として、日本郵便が遺族への謝罪を文書にして直接手渡すことなどを会社側に要求した。 遺族の申請に対し、さいたま労働基準監督署は当初、労災と認めていなかったが、遺族から審査の請求を受けた埼玉労働局の労災保険審査官がことし3月31日にさいたま労基署の決定を取り消し、労災を認定。男性社員が自殺したのは、業務によるストレスでうつ病を発症したのが原因だったと認めた。 郵政ユニオンによると、労災認定を受けて日本郵便は「社員が自殺したことを重く受け止め、今後は社員の声に真摯に向き合うことを徹底していく」とコメントした。 これに対し、ユニオン側は「実効ある措置」として、会社側に、(1)会社代表者