平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 改正後の非課税限度額 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。 この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。 改正後の非課税限度額 改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。
Lifehacking.jp は小さなブログですが、みなさんのご支援もあって本の印税やその他の収入をある程度いただくことができています。すべてが読者から預かったものだと思っていますので、ブログのネタに使うガジェットや本の購入費にあてるとともに、これまでブログの全収入の10%を目標にさまざまな団体に寄付を行っています(例:Kiva.org)。 今回の震災をうけて、当ブログでも支援のために何かできないかといろいろとかんがえていたところ、ネタフル経由で「ふるさと納税をしたらいいのでは」という話題が入ってきました。 ぶっちゃけ税理士からのお願い「是非とも“ふるさと納税”を!」| ネタフル 切にお願い。チャリティーよりも是非とも「ふるさと納税」を!| ぶっちゃけ税理士・岩松正記のサイト~起業の親方 ふるさと納税とは? 私は詳しくないので最初誤解していたのですが「ふるさと納税」は税を新たに納めることで
東京都青少年健全育成条例が12月15日に可決、否決の結果が出ようとしているがそれを前に『東京国際アニメフェア』に出展予定だった出版社が出展中止というボイコットなど各方面に波紋を呼んでいる。もう東京都はダメかもしれない。ほかの都道府県に頼るしかない。そんなときにふと思い出したのが“ふるさと納税”だ。 みなさんの脳裏にも残っていたであろうこの言葉。今こそこれを使うときではないだろうか。強制ではなく選択肢の一つとして候補に入れても良いのでは? そんなわけで今回は“ふるさと納税”について記者自らおさらいし、どの地方自治体に寄附すべきなのか。それを書きたいと思う。 そもそも“ふるさと納税”とは任意の地方自治体(都道府県、市町村、特別区)に対して寄付出来るものだ。新たに税を納めるのではなく、5千円を超える寄附を行うことにより住民税と所得税から一定の控除を受けられる制度だ。“ふるさと納税”といっても実際
ども。睡眠不足が続くシートンです。 昨今、消費税増税と共に騒がれているのが、法人税減税ですね。社民党・共産党は反対していますが、他の政党は小異はあれど法人税減税に賛成しているようです。 その理由が、「他国に比べて日本の法人税は高すぎる。国際競争力を維持し、企業の海外移転を防ぐために減税が必要だ」というものです。 まあ、企業経営陣が言うのは判ります。連中はどうやったって支出を抑えたいでしょうから。 でも、貧乏能無しのボンクラどもが「消費税上げろ、法人税を下げろ」とか云っているのを見掛けると(ブクマでは大量に見掛けますよね?)、ああ、コイツら相変わらずボラレ放題だなぁ、バカは度し難い。と嘆息してしまいます。そんな脳みそじゃ、オマエらブタのエサ決定だよ? で、消費税に関してはkojitakenさんと地下猫さん達が秀逸なエントリーを載せているので、私は法人税減税を叫ぶことがいかにくだらないか、を述
肥満対策のソーダ税 導入の動き活発化 米コカ・コーラなど飲料メーカーがぶち切れ http://tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1269476740/ 1 名前: お玉(東京都)[] 投稿日:2010/03/25(木) 09:25:40.46 ID:95icYS98 ?PLT(12000) ポイント特典 sssp://img.2ch.net/ico/gikog_gomibako3.gif 肥満の元凶は甘いドリンク? ニューヨーク州など全米各地で、通称「ソーダ税」と呼ばれる、砂糖を含む 飲料水への新税導入の動きが強まり、議論になっている。 実現すればコーラやソーダなど清涼飲料のほとんどが課税対象となるため、米コカ・コーラなど飲料メーカーが 異議を唱えているが、財政難にあえぐ自治体は少しでも税収を増やそうと一歩も引かない構えだ。 ソーダ税論議の背景には米国
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