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JASRAC公式サイト「各種イベント、施設での演奏など」より。カルチャーセンターやフィットネスクラブなども徴収の対象になっている 日本音楽著作権協会(JASRAC)は2月2日、「ヤマハ音楽教室」など楽器の演奏を教える教室から著作権料を徴収する方向で検討していると明らかにした。早ければ来年1月から徴収する考えだ。業界側は反発しており、対応を考える連絡協議会を同日付けで立ち上げた。 著作権法22条では、著作物を公衆に聞かせるために演奏する権利「演奏権」を、作詞・作曲者が占有すると定めている。JASRACこれまで、コンサートやカラオケ店での演奏のほか、ダンス教室やフィットネスクラブ、カルチャーセンター、歌謡教室などでの演奏から使用料を徴収してきた。 今回、楽器の演奏を教える音楽教室も「公衆に演奏の場を提供している」と判断。JASRAC管理曲を使う音楽教室から演奏権使用料を徴収する方針を固め、教室
ヤマハや河合楽器製作所などが手がける音楽教室での演奏について、日本音楽著作権協会(JASRAC)は、著作権料を徴収する方針を固めた。徴収額は年間10億~20億円と推計。教室側は反発しており、文化庁長官による裁定やJASRACによる訴訟にもつれ込む可能性もある。 著作権法は、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏したり歌ったりする「演奏権」を、作曲家や作詞家が専有すると定める。この規定を根拠に、JASRACは、コンサートや演奏会のほか、カラオケでの歌唱に対しても著作権料を徴収してきた。 音楽教室では、1人または数人の生徒と教師が練習や指導のために楽曲を演奏する。JASRACは、生徒も不特定の「公衆」にあたるとして、この演奏にも演奏権が及ぶと判断。作曲家の死後50年が過ぎて著作権が切れたクラシック曲も使われる一方、歌謡曲や映画音楽などJASRACが管理する楽曲を使っている講座も多いとみて、著作権
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