生命保険金で一番多い受取人の固有の財産のケース①②③④ 生命保険金は、原則として相続財産に含まれません。被保険者が亡くなった場合、その被相続人等が生命保険に加入していれば、生命保険金が受取人に支払われることになり受取人固有の財産になります。 生命保険金特別受益について 遺産相続において紛争の種となるのは、この生命保険金を相続財産になるのかという点です。受け取れる生命保険金は高額である場合が多いからです。 そこで、受取人だけが多額の生命保険金を受け取れるとすると、受取人でない他の相続人との間で不公平が生ずる可能性があるという方向に行きます。 ここで、遺産分割において特別受益として扱われる判例がでました。 ①原則として生命保険金は受取人固有の財産で特別受益にもならない 生命保険金については、原則として、特別受益にもならないというのが判例です。 ②特段の事情があれば、例外として特別受益になる し