ブックマーク / gen-mai.hatenadiary.org (311)

  • 研修:「借地借家法」(山内先生)・借家権に関する論点・諸問題 - Genmai雑記帳

    研修「借地借家法」(山内鉄夫先生)の6です。(やっと完結しました。) 研修:「借地借家法」(山内鉄夫先生)・引用判例等 ☆借家権に関する論点・諸問題 ① 借地借家法適用問題 1 社宅(判例32) 2 定期借家権成立(判例33)(東京地判平成24・3・23未確認) 宅建の重要事項説明と説明書交付は可か? ② 外国人・高齢者・生活保護者・身体/精神障がい者・ 母子家族等との契約拒否・契約自由、不法行為。 ・締結準備段階の信義則違反(判例34) ③ 賃貸人の物件管理責任 ・鍵の交換(判例35) ④ 賃料等増減額請求(法32は例示) ・返還義務ない一時金(判例36寺田意見) ・開始前の行使(判例37) ・賃料債権の相続と遡及効(判例38) 1 法32条適用問題 ・経済事情の変動等の考慮の時期(判例39) 1−1 サブリース契約への適用(判例40) ・設備協力負担金(判例41) 1−2 オーダーメー

    研修:「借地借家法」(山内先生)・借家権に関する論点・諸問題 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    研修「借地借家法」(山内鉄夫先生)の6です。(やっと完結しました。) via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • ゼンリンの空き家対策 - Genmai雑記帳

    ゼンリン〜は、空き家対策に格的に乗り出している。 〜昨年4月〜今年3月にかけて、自治体から104件の依頼を受け、空き家調査を実施。今回手掛けるのは、空き家に対する統一的な調査項目・判断基準作りと活用方法のパターン化〜。 「空き家を活用するにも解体するにも、調査を実施して状態を把握する必要がありますが、調査員によって評価にも調査時間にもバラつきが出てしまうというのが現状。そこで、客観的な統一基準が必要だと考えました」(木野裕一郎公共企画課課長) 同事業は、国土交通省による「平成28年度先駆的空き家対策モデル事業」に採択されている。完成した評価基準や指針を各自治体や事業者が自由に利用できるように、事業の成果は公表される予定〜。 ゼンリン、バラバラな空き家の調査統一の基準作りに挑戦 :: リフォーム産業新聞

    ゼンリンの空き家対策 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    ゼンリン〜は、空き家対策に本格的に乗り出している。 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 認知症が「治る」! - Genmai雑記帳

    「アデュカヌマブ」。 日の認知症の患者数は25年には700万人を突破し、65歳以上の5人に1人が罹患すると推計されている。なかでも半分以上を占めるのが「アルツハイマー型認知症」(以下、「認知症」と記載) 有力な仮説として「Aβ」と「タウ」というたんぱく質が発症に関係していると言われている。仮説では、症状が現れる10〜20年前からAβが脳内にたまり、その後、タウがたまると神経細胞が死に、脳が萎縮すると考えられている。〜Aβ仮説〜 https://news.nifty.com/article/magazine/asahi-20160716-2016071400198/2

    認知症が「治る」! - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    「アデュカヌマブ」。 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 親子間の住宅資金の貸借 - Genmai雑記帳

    〜とりあえず頭金を立て替えてもらった段階では贈与は成立していないので、借入金としてのちのち返済していけば問題はありません。 〜「親からの借入金」として堂々と記入し、金銭消費貸借契約書を添付して回答すればいい〜 〜金利くらいは支払わないと、利息分について贈与税の対象〜。〜利息を受け取った親は雑所得として申告〜(〜利息を免除〜しても、年間110万円以内であれば贈与税はかかりませんし〜受け取った親も一定要件のもと年間20万円以内であれば所得税はかかりません。) 〜途中で返済を忘れてそのままになるケース〜事実上の債務免除とみなされ、贈与税の対象〜 〜まれに税務署から〜親あてに「貸付金の回収状況に関する照会」という文書〜 〜「いつ、いくらずつ返済を受けたか通帳のコピーを出しなさい」と言われることがあります〜貸している金額の残高確認です。 〜相続の時に相続財産として課税〜 親子間の住宅資金の貸し借りは

    親子間の住宅資金の貸借 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    不動産登記等 | 08:34  〜とりあえず頭金を立て替えてもらった段階では贈与は成立していないので、借入金としてのちのち返済していけば問題はありません。  〜「親からの借入金」として堂々と記入し、金銭消費貸借契
  • 最高裁:家裁による遺産分割審判の前提としての実体判断 - Genmai雑記帳

    昭和39(ク)114 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告 昭和41年03月02日 最大決 裁判要旨抜き書き 1 〜(旧)家事審判法〜の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法32条、82条に違反しない。 2 家裁は、遺産の分割に関する処分の審判の前提となる相続権、相続財産等の権利関係の存否を、右審判中で、審理判断〜できる。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文 (抽出・加工あり。原文参照) 〜遺産分割の請求〜これに関する審判は、相続権、相続財産等の存在を前提としてなされるもの〜それらはいずれも実体法上の権利関係であるから、その存否を終局的に確定するには、訴訟事項として対審公開の判決手続によらなければならない。〜 〜しかし〜であるからといつて、家裁は、かかる前提たる法律関係につき〜争があるときは、常に民事訴訟による判決の確定をまつてはじめて遺産分割の審判をなすべきもので

    最高裁:家裁による遺産分割審判の前提としての実体判断 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    相続, 判例 | 08:33 昭和39(ク)114 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する抗告昭和41年03月02日 最大決裁判要旨抜き書き 1 〜(旧)家事審判法〜の遺産の分割に関する処分の審判は、憲法32条、82条に違反しない。 2 家
  • 遺産分割調停Q&A(裁判所HP) - Genmai雑記帳

    遺産分割調停を申し立てるに当たって、改めて裁判所のQ&Aを見てみました。(抽出・加工あり。原文参照) 遺産分割Q&A 1. 相続人 Q4 共同相続人の中に,遠方に住んでいるため,期日に出席できない者がいる場合〜? A4 〜あらかじめ調停委員会から示された調停条項案に合意する旨の書面(受諾書面)を,その調停委員会に提出し,その他の相続人が調停期日に出席してその調停条項案に合意したときは,調停期日に出席できなかった相続人がいても,調停を成立させることができる制度もあります。 2. 遺産分割手続 Q6 〜どのようなことを心掛ければ良い〜? A6 〜基的には現存する遺産を相続人間で具体的に分けることが目的〜。家裁〜は〜感情的な対立〜ある程度調整しますが〜補助的なもの〜調停の主眼は,あくまでも,「今ある遺産をどのように分けるか」という点にある〜 Q7 遺産はいらなので,遺産分割手続から抜けたい場合

    遺産分割調停Q&A(裁判所HP) - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    相続 | 08:30 遺産分割調停を申し立てるに当たって、改めて裁判所のQ&Aを見てみました。(抽出・加工あり。原文参照) 遺産分割Q&A1. 相続人 Q4 共同相続人の中に,遠方に住んでいるため,期日に出席できない者がいる
  • 最高裁:裁判上の贈与の否認と遺留分減殺 - Genmai雑記帳

    昭和24(オ)29 強制執行異議 昭和25年04月28日 最二小判 要旨 口頭弁論における贈与の否認は遺留分減殺請求権の行使の主張を含まないとされた例 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文 (抽出・加工あり。原文参照) 〜第一審口頭弁論において〜贈与の事実を全面的に否認したとしても、その〜否認〜は、所論のように「若シ其ノ否認ガ認メラレズ贈与ガ認メラレル場合ニハ其ノ家督相続財産ニ付キ遺留分ニ基キ減殺請求権ノ行使ヲナス主張ヲ包含シテオル」〜と解することはできない。 〜贈与の事実の存在を争うに過ぎないのであつて〜積極的な意思表示を包含するものとは、到底解することができないから〜 ★判例等:遺留分に関する判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)

    最高裁:裁判上の贈与の否認と遺留分減殺 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    昭和24(オ)29 強制執行異議昭和25年04月28日 最二小判要旨 口頭弁論における贈与の否認は遺留分減殺請求権の行使の主張を含まないとされた例 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 名古屋高裁:遺留分減殺の際の指定方法 - Genmai雑記帳

    昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件 昭和45年12月09日 名古屋高決 要旨 〜遺留分〜減殺〜行使〜は〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産がほとんどなく〜遺産の価額が〜不明であるときは〜指定方法として〜単純な割合で、右限度を指定してもさしつかえない〜。 〜後の贈与から〜必要な限度で減殺すべきであるとしても〜遺留分を保全する限度でその効力は発生すると解されるから、概括的な減殺方法が違法〜ということはできない。 (抽出・加工あり。原文参照) 〜仮に原審申立人の減殺権行使方法〜が不適法〜であつても、件遺産分割の申立に〜減殺権行使の意思表示が包含されているものと解される。 〜減殺権を行使するには〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきである〜が〜指定方法として〜遺産の具体的な価額にもとづかない単純な割合で〜限度を指定してもさしつ

    名古屋高裁:遺留分減殺の際の指定方法 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    相続, 判例 | 08:34 昭和45年(ラ)第46号遺産分割審判に対する即時抗告事件 昭和45年12月09日 名古屋高決 要旨 〜遺留分〜減殺〜行使〜は〜遺留分を保全するに必要な限度を指定すべきであるが、生前贈与等により他に相続財産
  • 最高裁:遺留分減殺請求権は形成権 - Genmai雑記帳

    昭和42(オ)1465 遺留分請求 昭和44年01月28日 最三小判 裁判要旨 遺留分権利者の行使する減殺請求権は形成権である。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文 (抽出・加工あり。原文参照) 遺留分権利者が受遺者に対して行なう減殺請求権が形成権であり、また、必ずしも裁判上の請求による必要はなく、いつたん、その意思表示がされた 以上法律上当然に減殺の効力を生じる〜(昭和40年(オ)1084同41年07月14一小判〜)、 ★判例等:遺留分に関する判例・記事(随時更新) - g-note(Genmai雑記帳)

    最高裁:遺留分減殺請求権は形成権 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    昭和42(オ)1465 遺留分請求昭和44年01月28日 最三小判裁判要旨 遺留分権利者の行使する減殺請求権は形成権である。 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 名古屋地裁:遺留分減殺の権利濫用 - Genmai雑記帳

    昭和48年(ワ)第2303号 遺留分減殺請求事件 昭和51年11月30日 名古屋地判 要旨 養親子が、事実上全くの離縁状態にあり、実質上の養親子関係は消滅していたという事情の下、後に養子となるものが〜長い間いわば一生をかけて〜誠意をつくして〜めんどうを見、介護に尽し、財産を守り〜遺産として〜あるのもひとえにこの者の献身と努力に負うと言うべき場合〜、〜事実上消滅していた養子からの遺留分減殺請求は〜権利の濫用〜。 1 E〜は〜夫〜が昭和7年に死亡〜昭和11年当時は六〇才で〜名古屋市〜にひとり住い〜。昭和11年頃、被告〜は嫁入前の行儀見習いとしてE方に住み込むようになった。16才であった。 F〜は、Eの甥〜原告X1と婚姻〜 Eには子供がなく〜 昭和18年〜被告はJと結婚し、E方を出て〜新居〜 〜同年11月〜EはF・X1夫婦を〜養子とする〜縁組〜届出〜 2 〜養子縁組の届出がすんでから、F夫婦はE

    名古屋地裁:遺留分減殺の権利濫用 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    判例, 相続 | 08:32 昭和48年(ワ)第2303号 遺留分減殺請求事件昭和51年11月30日 名古屋地判 要旨  養親子が、事実上全くの離縁状態にあり、実質上の養親子関係は消滅していたという事情の下、後に養子となるものが〜長い間
  • 所有者不明の土地増加 - Genmai雑記帳

    相続などの登記がされないまま放置〜所有者が誰か分からなくなっている土地が全国各地で増えている問題〜 〜防災対策や自然環境の保護などの分野でも、事業が遅れるといった影響〜「〜権利関係を明確にする重要性を、行政の責任で社会に浸透させる必要〜」〜 〜国は、今後10年間で、こうした土地が倍増するという見通し〜 〜NHKが取材〜山形市では、大雨で住宅地の裏山が崩れ、県が復旧工事をしようとしましたが、斜面の土地の所有者が分からず、6年間、工事が始められない〜 〜新潟市では、大雨に備えて、市街地の湖に堤防を建設しようとしましたが、湖の底の一部に、明治時代を最後に登記が途絶えている土地があることなどが分かり、相続の権利がある子や孫などが合わせて1200人以上に〜着工のめどは立っていません。 〜北海道浜中町では〜周辺の水源地の所有者を調べていますが、戸籍や住民票をたどっても、当事者などを割り出せないケース〜

    所有者不明の土地増加 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    相続などの登記がされないまま放置〜所有者が誰か分からなくなっている土地が全国各地で増えている問題〜 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 遺留分減殺後の登記の方法〈旧法記事〉 - Genmai雑記帳

    〈この記事は、法改正前のものです。現在では妥当しませんが参考として残しております。〉 遺留分減殺請求があると、これにより取り戻された権利は、遺留分権利者の固有財産となり、相続財産でなくなる。従って、その後の手続は「共有物分割」など、地裁の手続となる。 ただし、遺言による「割合的包括遺贈」、「相続分の指定」、「相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定」の場合や、割合的指定のある「相続させる遺言」については、家裁の遺産分割の手続となる、 と言うのが現在の裁判所実務のようです。 しかし、登記先例や質疑応答を見る限り、これを意識したようなものは見当たりません。 1.相続登記未了の場合 〜不動産が乙に遺贈され、その登記前に相続人丙から遺留分減殺請求があったときは、直接丙のために登記〜できる。(昭和30年05月23日民甲973) 〜遺贈〜登記未了のうちに遺留分に基づく減殺の判決があった場合、直接遺留分権利

    遺留分減殺後の登記の方法〈旧法記事〉 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    不動産登記等 | 08:28  遺留分減殺請求があると、これにより取り戻された権利は、遺留分権利者の固有財産となり、相続財産でなくなる。従って、その後の手続は「共有物分割」など、地裁の手続となる。 ただし、遺言に
  • 省エネ株主リスト - Genmai雑記帳

    日upした株主リストについて、金子大先生が省エネ記載について書いておられます。→2016.07.22(金)【省エネ株主リストの勧め】(金子登志雄) 丁度、日の記事を書きながら、私も「法務局に提出するのに、なんで記載要件の逐一まで証明文言に入れなければならないんだ。めんどくさい。」と、全く同じようなことを思っていた所です。 監査役会計限定についての代表取締役の証明書が出た時も、証明文言が長くて驚いてしまいましたが、(→これ)、近年の書式例は、実に説明過多で、却って、手続全体を分かりにくくしていると思います。 その都度、長い「定型文言」の逐一を確認しなければならず(ちょっとだけ違った記載があったりする場合もありますので)、その都度、しっかり読まなければならないし・・・・ ついでに言えば、通達や通知などの題名、件名も長すぎて、「タイトルの中で説明」しているようなものが多く、更に文でも同じこ

    省エネ株主リスト - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/25
    本日upした株主リストについて、金子大先生が、良いことを書いておられます。→2016.07.22(金)【省エネ株主リストの勧め】(金子登志雄) via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 中間代理人の会社法人等番号の書き方 - Genmai雑記帳

    NSRに、「中間代理人と会社法人等番号提供の方法」と言う記事が出ておりました。 包括委任の場合の中間代理人の分と言うことですが、 ま、とりあえず、添付書類の代理権限証明情報欄に、(〜銀行の会社法人等番号〜)としてでもおけば良いのではないかと思っています。 ★不登記、法人番号提供。関連記事一覧 - g-note(Genmai雑記帳)

    中間代理人の会社法人等番号の書き方 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/08
    NSRに、「中間代理人と会社法人等番号提供の方法」と言う記事が出ておりました。 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 大阪高裁:特別受益の持戻し免除あるときの遺留分 - Genmai雑記帳

    平成10年(ネ)3675 遺留分減殺請求事件 平成11年06月08日 大阪高判 要旨抜き書き 〜903条①の〜贈与の価額は、被相続人が持戻免除の意思表示をしている場合であっても、1030条の定める制限なしに遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入すべき (以下、抽出・加工あり。原文参照) (前略) 法は、遺留分算定の基礎となる財産は、「相続開始時の被相続人の財産」と「贈与した財産」〜とし〜「債務の全額を控除」して算定〜を定めている(1029条)。そして〜贈与〜の範囲、要件を1030条が規定〜。〜ほかに〜1044条は、903条の〜特別受益者の持戻し規定を準用〜(この場合、同条の相続分は遺留分と読み替えられる)、これにより特別受益の持戻しを行い、遺留分算定の基礎財産とすることになる。 〜それ故、遺留分の基礎財産として〜加算されるのは、「1030条の贈与」の他に、「903条の特別受益(遺贈、生計の

    大阪高裁:特別受益の持戻し免除あるときの遺留分 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/08
    相続, 判例 | 08:28 平成10年(ネ)3675 遺留分減殺請求事件平成11年06月08日 大阪高判 要旨抜き書き  〜903条�の〜贈与の価額は、被相続人が持戻免除の意思表示をしている場合であっても、1030条の定める制限なしに遺留分算
  • 大阪家族信託相談所 - Genmai雑記帳

    家族信託相談所|グリーン司法書士法人

    大阪家族信託相談所 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/08
    大阪家族信託相談所 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • ☆債務整理、簡裁代理の指針(最高裁判決を受けて)-静岡会 - Genmai雑記帳

    最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたようです。→原文 (有名な古橋清二先生のご紹介です。深く感謝して引用させて頂きます。) 裁判外代理業務及び裁判書類作成関係に関する指針(抽出・加工あり。原文参照) 平成28年7月4日 静岡県司法書士会 会長 杉山陽一 〜今後〜日司連から指針〜と思われますが、当会としては、会員が一日でも早く最高裁の示した判断に沿う業務が行われるよう、指針を取りまとめ〜。〜取り急ぎ考えられる対応を示したもの〜業務の参考〜 第2 最高裁判決から導き出されるポイント(債務整理を念頭に) (1)裁判外の和解の代理業務の「紛争の目的の価額」 ①「個別」とは 〜原則として、「1債権者」という意味に解する。〜1債権者が複数の債権〜を有する場合、通常〜合計額が「個別」の意味〜となると考えられる。〜B債権が発生〜合計額は150万円〜代理権は喪失〜 ②「債権の価額」とは 最

    ☆債務整理、簡裁代理の指針(最高裁判決を受けて)-静岡会 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/07/08
    最高裁判決を受けて、静岡県司法書士会から指針が出されたようです。→原文(有名な古橋清二先生のご紹介です。深く感謝して引用させて頂きます。) via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 介護保険料、滞納差押。高齢者1万人超。 - Genmai雑記帳

    介護保険料滞納で差し押さえ、高齢者で1万人超す:朝日新聞デジタル

    介護保険料、滞納差押。高齢者1万人超。 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/06/03
    介護保険料滞納で差し押さえ、高齢者で1万人超す:朝日新聞デジタル via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5
  • 「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説 - Genmai雑記帳

    ★通達:除籍等が滅失の場合の相続登記(→これ) について、登記情報655(2016.6)に次の記事がありました。 平成28年3月11日付け法務省民二第219号民事局長通達「除籍等が滅失等している場合の相続登記について」の解説について (民二法規係長 金森真吾) (以下、一部のみの抽出+加工あり。原文参照) 2 関係先例の整理 (1)昭和44年03月03日民甲373 壬申戸籍の廃棄処分〜「廃棄処分〜添付できない」旨の〜市〜長の証明書のほか、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書〜を添付〜。 〈運用後は、〉〜廃棄証明書が対象とする除籍が明治5年式戸籍(壬申戸籍)のみである場合は〜廃棄証明書の提供を要しない〜 (2)昭和55年02月14日民三867 〜除籍簿廃棄〜市〜長の証明書と過去帳に基づき〜認定〜できる寺の証明書があれば、相続人の証明書の提出を要しない。〜 〜運用後は、除籍等の続柄欄

    「除籍等滅失の場合の相続登記」通達の解説 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/06/03
    ★通達:除籍等が不足する場合の相続登記 - g-note(Genmai雑記帳)について、登記情報655(2016.6)に次の記事がありました。平成28年3月11日付け法務省民二第219号民事局長通達「除籍等が滅失等している場合の相続登記について
  • 商業登記全書『組織再編の手続』改訂 - Genmai雑記帳

    〜1、2か月後には出版になると思います〜 ESG法務研究会

    商業登記全書『組織再編の手続』改訂 - Genmai雑記帳
    futosuke9
    futosuke9 2016/06/03
    〜1、2か月後には出版になると思います〜 via g-note(Genmai雑記帳) http://ift.tt/KCS6t5