「花粉を水に変える」とうたったマスクに合理的な根拠がなく、消費者の誤解を招くとして、消費者庁は4日、景品表示法違反(優良誤認)でメーカー4社に消費者への周知や再発防止策を講じるよう求める措置命令を出した。 命令を受けたのは、DR.C医薬(東京)、アイリスオーヤマ(宮城)、大正製薬(東京)、玉川衛材(同)の4社。アイリスオーヤマ以外は現在も商品を販売しているとして、3社には表示の差し止めも命じた。 消費者庁によると、4社は、マスクに含まれる光触媒の効果によって、花粉に由来するアレルギーの原因となる物質やウイルスが化学的に分解され、体内への吸収を防ぐ効果があるかのように表示していた。同庁の求めで4社は表示の裏付けとする資料を提出したが、同庁は「使い捨てマスクで想定される使用時間や環境下では、水と二酸化炭素に分解されるとまでは認められない」と判断したという。 これに対し、大正製薬は「今回の指摘は
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