最近、アメリカが自国の著作権法を世界に押し付けようとやっきになっている。何故だろうかと考えてみたところ、その理由が分かった。このままでは、アメリカの一人負けになってしまうからだ。 疑問は、チャップリンから始まった。チャップリンの後期の作品のいくつかは、まだ日本国内でも保護されているらしい。これには、様々な要素が関わってくる。主な理由としては、旧法と現行法で保護期間の長いほうが優先されるということと、チャップリンの作品はチャップリン個人の著作であるということと、戦時加算らしい。 しかし、チャップリンの多くの作品の著作権は、作品が発表された国、米国内ではすでに消失しているはずではなかったか。ベルヌ条約の相互主義はどうなったのか。短いほうが適用されるはずではないのか。この疑問を解消しようと調べたところ、これが厄介なのである。 アメリカはベルヌ条約の加盟に手こずった国である。何しろ、アメリカの著作