ウィニー開発者の著作権法違反ほう助事件で、大阪高裁が8日に言い渡した控訴審判決要旨は次の通り。 【ほう助の成否】 (1)ソフトについて検討 ウィニーはP2P技術を応用したファイル共有ソフトであり、利用者らは既存のセンターサーバーに依存することなく情報交換することができる。 その匿名性機能は、通信の秘密を守る技術として必要にして重要な技術で、ダウンロード枠増加機能などもファイルの検索や転送の効率化を図り、ネットワークへの負荷を低減させる機能で、違法視されるべき技術ではない。 したがってファイル共有機能は、匿名性と送受信の効率化などを図る技術の中核であり、著作権侵害を助長するような態様で設計されたものではなく、その技術は著作権侵害に特化したものではない。ウィニーは多様な情報交換の通信の秘密を保持しつつ、効率的に可能にする有用性があるとともに、著作権の侵害にも用い得るという価値中立のソフトである
P2Pデジタルコンテンツ配信システム 株式会社ドリームボート2008-09-26[プレスリリース] セキュアデジタルコンテンツ配信プラットフォーム「SkeedCast」が、株式会社セガ「ファンタシースターユニバース」 Windows版ソフトウェア ダウンロード配信のプラットフォームに採用 2008-09-26[プレスリリース] 朝日放送(ABC)の高画質・長時間の有料動画配信サービス「ABC動画倶楽部」 「SkeedCast」で、9月26日から配信開始 2008-09-11 [ニュース] 「2008ミス・ユニバース(R)・ジャパン・オフィシャルウェブサイト」にSkeedCastが採用されました。 >ニュース / プレスリリース一覧 本ウェブサイトご利用にはAdobe Flash Player、ファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。ご使用のコンピューターにAdobe
【映像付き特別インタビュー】ぷららの弘灰 和憲氏 「ユーザーの8割以上がWinny遮断を支持している」 P2Pファイル共有ソフトWinnyの完全遮断を打ち出したが,総務省の見解を受けて一時断念していたぷららネットワークス。そのぷららが6月13日,Winny遮断サービスを7月19日から提供すると発表した。提供までの経緯とその意向を,ぷららネットワークス事業推進室の弘灰 和憲室長に聞いた。 Winny通信の遮断は「通信の秘密」を侵害 −−総務省判断をぷららが受け入れ 総務省は5月17日までに、大手インターネット接続事業者(ISP)ぷららネットワークスが予定していたファイル交換ソフト「Winny」の通信を遮断する措置について、違法性が高いとの判断を下した。 ぷららのWinny遮断は是か非か 読者の中にもご存知の方が多いと思うが,インターネット接続サービス事業者のぷららネットワークスは200
■「蔓延」という言葉は誰が使ったのか――警察、それとも金子被告? 先日のエントリーに続いて、Winny裁判の話。 ASAHIパソコンの記事にも書いたが、金子被告は本富士警察署での事情聴取の際、著作権侵害を広める意図があったという趣旨の発言をしたとされている。検察側の証人尋問で今年1月に出廷した京都府警の捜査官は、次のように証言しているのだ。 「著作権侵害の主犯を逮捕した際、金子被告を文京区の自宅近くの本富士警察署で任意聴取した。この時金子被告は、『著作権を侵害する行為を蔓延させて、著作権を変えるのが目的だった』という驚くべき論理を展開し始めた」 この時に金子被告が書いた申述書が、京都府警が金子被告逮捕に踏み切る端緒になった可能性が高いとみられている。 この証言について弁護団は、こう反論している。 「この時の金子被告の申述書には『著作権侵害行為を蔓延させる』という表現があるが、これは京都府警
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