外国の国籍を取得し、日本国籍を失った人たちが、日本の国籍法の規定によって二重国籍が認められないのは憲法に違反すると訴えた裁判の判決で、東京地方裁判所は憲法に違反しないと判断し、二重国籍を持つことを認めませんでした。 日本では国籍法で、外国の国籍をみずからの希望で取得すると日本国籍を失うと規定し、複数の国籍を持ち続けることを認めていません。 スイスやリヒテンシュタインに住み、現地の国籍を取得して日本国籍を失った6人は、二重国籍が認められないのは憲法に違反するとして、国に対して日本国籍があることの確認を求め、裁判では二重国籍を認めない規定が憲法に違反するかが初めて争われました。 判決で東京地方裁判所の森英明裁判長は「憲法は国籍を離脱する自由は定めているものの、国籍を持ち続ける権利については何も定めていない。国籍法の規定は二重国籍の発生をできるだけ防ぎながら、国籍を変更する自由も保障していて、立
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