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著作権に関するgravity01のブックマーク (12)

  • ラーメンチェーンAFURIがジャンル違いの清酒メーカーに商標権侵害訴訟(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    ラーメンチェーン店AFURIと言えば、ランキング上位に入ることも多く、少なくとも東京圏では周知だと思います(私もたまに行きます)。そのAFURIが、吉川醸造という清酒メーカーを商標権侵害で提訴したというニュースがありました。吉川醸造は「雨降」と書いて「アフリ」と読ませる商標(タイトル画像参照)を使用して清酒を販売しています。 AFURI社は、ラーメン関連に限らず、多くの指定商品・役務でAFURIの商標登録を行っています。「清酒」については2020年4月14日に登録(6245408号)しています。 AFURI社がAFURIというブランドの清酒を販売しているという話は知らないので調べてみましたが、少なくともネット上では販売の形跡が見つかりません。一般に、3年以上使用されていない登録商標に対しては不使用取消審判を請求することで取消できます。吉川醸造側が何故不使用取消審判を請求していないのか不思議

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  • 印刷デザインのデータの著作権(版権)は誰のもの? - フレッシュプリント

    カタログのみならず、ポスターやパンフレットなどのほとんどの印刷物でDTP(Desk Top Publishing)、つまりコンピューターのアプリによってデザインデータを作って、印刷を行います。 この印刷データを、印刷物の発注側が制作できるのであれば問題は発生しませんが、制作・デザインができるスタッフがいないということであれば、外部の会社などに依頼することになります。 外部の会社といっても、印刷会社であれば、組版や制作・デザインができるスタッフが所属していることが多いので、制作・デザインとともに印刷・製もまとめて印刷会社に依頼することも多いと思います。 印刷会社にまとめて依頼するにあたって、見積もりを出してもらい、予算と合えば発注の契約をして依頼ということになります。しかし、この見積もりや契約には、注意点があります。 多くの印刷会社では、制作・デザインに関しては見積書の内訳に「編集費」「デ

  • 弊社制作の各種データの扱い・権利について | 株式会社プラッツ - PLATZ inc.

    弊社にて制作した各種データについて 弊社にて作成しましたデザインデータ(印刷データ、ウェブデータ、その他データ)は、基的にお渡しすることはできません。デザインデータは弊社の著作物という扱いになり、制作費をお支払い頂き制作したものであっても著作権は弊社に存在します。 弊社が請求します一般的なデータ制作費用には「著作権料・データ譲渡費用」は含まれておりません。例えばロゴマークなどの制作費に高額な費用がかかるケースが報道でもありますが、これはデザイン費・データ制作費の他に二次使用料や著作権譲渡の費用も含まれた金額である事が多いです。 この点をしっかりご理解頂ければと思います。 弊社にて制作したデータの二次使用について 弊社にて制作させて頂いたデザインデータを元に、お客様自身が無断で別の用途にそのデザインを使用する事は「同一性を保持する権利」として法律で禁じられています。例えば、カタログデータと

    弊社制作の各種データの扱い・権利について | 株式会社プラッツ - PLATZ inc.
  • 「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている

    海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと。 mktlaw.jp 海老澤美幸 ebisawa_miyuki @ebisawa_miyuki 【クリエイター&クリエイターと契約される方へ】 文化庁が「著作権契約書作成支援システム」を公開しています!! 質問に回答していくだけであら不思議、著作権契約書ができる優れモノです。 嬉しいことに英語版も作成できます。 これで契約書のハードルが下がるといいな。 pf.bunka.go.jp/chosaku/chosak… 2022-0

    「全クリエイターに広まってほしい」文化庁が質問に答えるだけで『著作権契約書』が作れる超便利なツールを作っている
  • 知っておきたい写真著作権 「似ている」と「侵害」の距離 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)

    スマホやネットに親しみ、写真や映像を撮影してSNSやプログなどで発信したり投稿したりすることが日常となっている昨今、写真は現代人にとって最も身近な創作物となっています。そこで、知っておいたほうがよいのが、著作権についてです。 上の写真は林ナツミさんの「日の浮遊」というセルフ・ポートレート作品で、ご人がジャンプした瞬間を撮影した写真シリーズです。日記形式でウェブサイトに掲載する、という方法で発表されました。林さんが浮遊しているのですが、すべて合成ではなく、時には300回も実際にジャンプして力の抜けている瞬間を撮影したそうです(※1)。 日記形式で格的に発表し始めたのは2011年1月1日からで、その後、「日の浮遊」はニューヨーク・タイムズなど世界中で取り上げられました。 林さんは、浮遊のテーマについて、地球の重力を無視することでしょうか(笑)、とインタビューで語っています(※1)。 「

    知っておきたい写真著作権 「似ている」と「侵害」の距離 | Forbes JAPAN 公式サイト(フォーブス ジャパン)
  • XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』

    こちらでもふれているように、記事はもともと『広告』著作特集号(2020年3月26日発行/発行元:博報堂)に掲載予定であった。しかし、博報堂社内の関係各所への確認や調整に想定以上の時間がかかり誌面への掲載を断念。雑誌の校了後も調整を継続し、幾度もの確認・修正の往復を重ねた。そして初稿の完成から約7カ月、ようやく社内調整が完了し、noteにて公開を行なう運びとなった。記事は全文無料、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス「CC BY 4.0(表示4.0国際)」で公開する。『広告』リニューアル第2号の特集は「著作」。オリジナリティや著作権にまつわる記事を多く掲載している。しかし、そもそも発行元であるわれわれ博報堂は、このテーマを扱うにあたってどのような立場にいるのだろう。 多くのクライアントとともに、CMやポスターなど日々膨大な広告制作物を世に送り出している身として、オリジナリティや著作権に対

    XX 博報堂と著作権侵害|雑誌『広告』
  • 著作権フリー画像をPixabayやぱくたそから使う時の注意点 - はるなぴログ

    著作権フリー画像をPixabayやぱくたそなどの無料素材サイトから使う時の注意点について書きます。 著作権フリー画像サイトというのは実は間違って理解されています。商用利用OKをうたっていてもどんな画像でも自由に使える訳ではなく注意が必要です。特に女性の写真など人物写真は注意を払うべき点がたくさんあります。 今回は比較的安心して使えるお勧めのフリー素材サイトの特徴とその使い方についても紹介していきます。 著作権フリー画像とは 無料画像の著作権について ロゴや商標(トレードマーク)が映り込んでいる写真 芸術的な建物に対する著作権 無料画像における肖像権 お勧めのフリー素材サイト4選 Pixabay ぱくたそ 足成 写真AC(Photo AC) 女性の写真を使う時の注意点 ファミリーセーフの観点から注意すべき写真 ぱくたそなどの女性モデルについて 著作権フリー画像まとめ 著作権フリー画像とは 著

    著作権フリー画像をPixabayやぱくたそから使う時の注意点 - はるなぴログ
  • 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP]

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  • よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース

    大きなトラブルとなった五輪のロゴ類似問題。素人目にはそっくりになロゴに対し、審査員をはじめ多くのデザイナー達が「まったく違う」と反論していたのが印象的でした。しかし、不透明かつ説明不足の審査委員会もあいまって、残念ながらこれらの発言は身内を守るものと解釈されてしまいました。また画像の盗用問題により、来なら行われるべきだった、冷静な議論などは完全に失われてしまいました。 なぜデザイナーと世間において、これほど大きな認識の違いが生まれたのでしょうか?稿では、デザイナーと世間の間にある「類似性のギャップ」に関しできる限りわかりやすく説明します。最大公約数的な意見としては、このような感じではないかと思います。 全体の構成としては、まず類似性は鑑賞者の文化背景に依存することを説明します。その上で、前提知識として、デザインの質や、文字を用いたデザインの類似性についての基礎知識を解説します。その後

    よくわかる、なぜ「五輪とリエージュのロゴは似てない」と考えるデザイナーが多いのか?(深津貴之) - 個人 - Yahoo!ニュース
  • クリエイティブ業務に関わる皆さまへ有料写真、インターネット上の無断使用で著作権侵害が認められ勝訴

    ストックコンテンツの企画・商品開発を手がける株式会社アマナイメージズ(社:東京都品川区、代表取締役社長:石亀幸大)はこの度、当社が有料で販売する写真素材が他社Webサイトに無断で使用され損害賠償を請求した事案について、著作権および著作権人格権、独占的利用権の侵害が認められ勝訴したことについてご報告します。 件はこれまで、有料で販売する写真素材の無断使用※1が発覚しても他のサイトから入手したと主張して損害賠償に応じないことが多かった無断使用者に対して、無断使用の事実を証明すれば(他からの引用でないことを証明しなくても)写真の著作権侵害等による損害賠償が認められ勝訴した重要な裁判例となります。すなわち著作物の違法使用が立証しにくいインターネット上の無断使用行為を舞台として上記のような判決が下されたことは、インターネット環境が普及した現代に適合した、権利者を守る画期的判決と言えます。広告業界

    クリエイティブ業務に関わる皆さまへ有料写真、インターネット上の無断使用で著作権侵害が認められ勝訴
  • http://jazzguitarspot.com/blog/2015/08/3853/

    http://jazzguitarspot.com/blog/2015/08/3853/
  • 第4回 他人の著作物を安全に利用するために - MdN Design Interactive

    アート・エンタテインメントの業務を多く扱う「骨董通り法律事務所For the Arts」の弁護士による、著作権とそれにまつわる法律関連の連載です。クリエイターが気になる法律問題についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。 文:弁護士 永井幸輔(骨董通り法律事務所 for the Arts) ケース:クライアントからの依頼で、旅行情報誌の表紙のアートワークを制作することになった。メインビジュアルには紅葉の山の風景写真を使いたいが、手元に使える写真がなかったため、インターネットで探して利用することにした。著作権を侵害しないよう適法に写真を使うためには、どうすればよいだろうか。 今回は、著作物の「利用」の側面についてお話ししましょう。 自身で発表するかクライアント・ワークであるかを問わず、制作物に他人のアートワークを使用することも少なくないのではないでしょうか。既存の作品には、

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