総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」から中間報告(PDF)を発表されたようです。 (via ブログ、2chも対象にする「情報通信法」(仮)とは − @IT) 関心がある人はまず読んだほうがよいと思います。 大きな内容として、従来放送法、有線テレビジョン放送法、電気事業者事業法、電波法など、色々なレイヤーでそれぞれの分野ごとの法律が定められていたものを一元化し、情報通信法として統合する、ということがあげられます。これにより、競争が不公平のならないようにする規律を除いて、原則として、メディア間のレイヤーを超えた連携を可能とします。つまり、あっちとこっちの法律のバッティングなどが発生しないわけです。 そして、そのインフラを流れるコンテンツを「メディアサービス」「公然通信」「それ以外の(私信などの)コンテンツ」に分類します。ここで重要なのは、ホームページなどは公然通信、ということで
さすがに釣りか煽りか書き損じだと思うのですが。 ぶっちゃけ、P2Pソフトのファイル共有は、アメリカから要望されるまでもなく違法です。 私的使用のための複製について定めた、著作権法30条を見てみてください。 第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ファイル交換ソフトに広く公開することを目的とした複製は、私的使用のための複製にはあたりません。個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的としているとはいえないからです。 http://nagablo.seesaa.net/article/43765532.html いや、確かに仰るとおりなの
産業革命時にラッダイト運動を起こしたのは労働者の側だ。失業、高収入を失うことを恐れ、原因となる機械を破壊しようとする。大量生産ができれば資本家は潤う。価格が下がり今まで手にできなかったものたちが商品を手にすることができる。相対的に生活は豊かになるが、唯一、製造に携わっていた労働者のみが少なくとも短期的には損害をこうむる。結局機械は法律で保護された。 現代では、名もなき一個人が作成した仕掛けが既得権益を脅かす。一夜にして逆転することもありえるため、あらゆる手段を使って既得権益を守ろうとする。ここで保護されるのは、機械ではなく既得権益だ。なぜか。保護されているのがどちらの側であるか、それは今も昔も変わらない。 ウェブの世界が現実から恐れられているのは、数の論理が必ずしも通用しないからだ。現実世界におけるスケールメリットは、ウェブ界ではないに等しい。というよりは、一つの何かを作るのと、そこから多
きのうの話はかなり込み入っているので、少し問題を整理して補足しておく。今回の判決は、日本の判例の流れの中では、それほど異例ではない。しかし問題は、法律を普通に(判例に沿って)解釈すると、こういう常識はずれの結論が出るということだ。こういうときは法律論ではなく、政策目標に立ち返って考える必要がある。 著作権を与える理由は、松本零士氏や三田誠広氏が錯覚しているように、芸術家に特権を与えるためではない。工芸品や宝石などにも「名匠」とよばれる人がいるが、彼らの芸術的価値は著作権で守られない。その価値は、作品を売ることで回収できるからだ。著作物についてだけ、買った後も複製を禁止する排他的ライセンス権を与えるのは、買い手が情報を自由に複製すると、競争的な価格が複製の限界費用(≒0)に均等化し、著作者が情報生産に投資するインセンティブがなくなるからだ。 他方、対価を払って買った商品(私有財産)を複製
Winny事件の時も、今回のMYUTA事件の時も、同じような反応がネットでは散見される。最初にまず「この判決では無限定に過ぎる」という批判的な意見が、あまり深い洞察を伴わずに一人歩きし、やがて判決文が出て、そんなに無限定ではなくて、いくつもの条件に合致しているから著作権侵害だって言っているじゃないか、だから妥当だ、というような類の反応である。 見当違いも甚だしい。 問題は、権利侵害扱いが無限定であるか否かではなく、限定条件が妥当であるかどうかだ。無限定に違法扱いすることは当然ながら問題があるが、特定の条件に合致するものだけを違法扱いすれば直ちにOK、ということは全くない。その条件が適切なものであるか否かが問われるべきなのである。そんなことを言っていると、最後にナチスに逮捕されてしまうだろう*1。 判決文が出てから「この判決には問題がある」というコメントを取り下げた人々がそれなりに居るけど、
駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 裁判所HP 知的財産裁判例集より 「創価学会ウエブ画像著作権侵害」事件 ★東京地裁平成19.4.12平成18(ワ)15024損害賠償請求事件PDF 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 設楽隆一 裁判官 古河謙一 裁判官 吉川泉 ■事案 「聖教グラフ」(創価学会機関誌:聖教新聞社発行)掲載の池田名誉会長の写真を無断でHPに掲載した行為の著作権侵害性が争われ
リンクを教えただけでも「児童ポルノ公然陳列」の「幇助」となって逮捕されたり、掲示板運営者が自分で画像をアップロードしたわけでもないのにわいせつ図画公然陳列の疑いで逮捕されたり、今までの反動で急速に保守化してネット全体を取り締まる動きが加速しているわけですが、こういう事件が起きる度に「それじゃあ検索エンジンもアウトだろ」という話が出ますが、大体は「国内にサーバがないから日本の法律が適用されず、合法運営されている」とかいう話に落ち着きます。 しかし、Googleの現在の運営方針であれば「日本の法律が適用されるのは前例から言っても確実であり、違法行為を行っているあるいは幇助しているため違法である」ということになり、家宅捜索や逮捕されてもおかしくない、となります。理由はGoogleが中国において行っている活動に理由があります。 是非ともGoogleやYahoo!、MSNやgoo、Infoseekな
ウレタン系高反発マットレスでよく言及されるのが密度です。それを頑張って分かりやすく説明してみます。
解説 ネットワーク経路の到達性(指定したあて先まで到達できるかどうか)や混雑の程度などを調査するためには、pingやtracert(traceroute)といったコマンドが利用できる。これらはWindows 9xといった古いOSや、UNIX/Linuxなどでも利用できる基本的なコマンドであるが、Windows 2000以降のOSでは、pathpingというコマンドも利用できる。 pathpingは、pingやtracertの機能を拡張したようなコマンドである。pingやtracertのように、ICMPのEchoパケットを使ってネットワークの経路を調査するほか、多数のパケットを送信して、その遅延時間や喪失率(送信したパケットうち、混雑などのためにいくら喪失したかの率)の統計値情報を表示するという機能を持っている。ネットワーク経路の品質を簡単に調査することができる、便利なコマンドである。 関連
0円で自宅にインターネットサーバーを作ろう!フリーソフトとWindows XPとADSL常時接続回線で作る高機能サーバーのノウハウ全公開!ADSL回線とWindowsパソコンで自宅サーバーを作る方法を解説しています。 全部フリーソフトを使い、0円で作る欲張りインターネットサーバーのノウハウ全公開! 家のパソコンをサーバー化すれば、ウェブやメールの拠点を自宅に持てて超便利、方法は簡単!レッツ、自宅(マイ)サーバー! Yahoo Japan に掲載されました。 サイト全体で1日あたり10,000PV、いただいております。 長らく更新できませんでしたが、またページ制作を再開しようと思います。とうとうレンタルサーバー会社まで作ってしまい、相変わらず忙しいのですが…。(2006/08/22) 現在メールによる質問への対応は行なっていません。 あまりにたくさんメールが来るのと、文
ティム・バーナーズ-リー氏は1989年にWorld Wide Web(WWW)を、1990年に初のWebクライアントを発明して、急速に進化する今日のインターネットの世界で続く技術革命のきっかけを作った。 発明家であり自称「ユーザーインタフェースエンジニア」の同氏は、World Wide Web Consortium(W3C)ディレクター、そしてマサチューセッツ工科大(MIT)コンピュータ科学・人工知能研究所(CSAIL)の上級研究者としての立場から、Webや関連技術の開発指導を続けている。 現在、同氏の仕事の大半は、もっと抽象的でデータ志向のオンライン通信ネットワーク――同氏が言うところの「セマンティックWeb」――のコンセプトを中心にしている。 バーナーズ-リー氏は最近、Webブラウジング技術の現状、自身の将来のビジョンを実現するためのソフトの改良計画についてeWEEKのシニアライター、
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