5年前の香港の抗議活動の際に広く歌われた「香港に栄光あれ」という曲について、香港の2審の裁判所は、一部の例外を除いて演奏などを禁じる命令を出しました。表現の自由を考慮して政府の主張を退けた1審の判断を覆した形です。 2019年に香港で起きた一連の抗議活動の際に集会などで広く歌われた「香港に栄光あれ」という曲について、香港政府は、国家の分裂をあおる内容が歌詞に含まれているなどとして、この曲の演奏などを禁じるよう、去年6月、裁判所に求めました。 1審の裁判所は去年7月、「表現の自由は非常に重要だ」と指摘し、政府の主張を退ける判断を示したため、政府はこれを不服として上訴していました。 これについて、2審の裁判所は8日「このまま現状を放置すれば国家の安全に取り返しがつかない損害となる」などと指摘して政府の主張を認め、国家の分裂や政府への憎悪をあおる意図など持って、この曲を演奏したり、インターネット