台風の大雨でタクシー水没 会社、運転手に損害賠償請求 ことし9月、台風15号の大雨で冠水した仙台市太白区の道路で営業車両を水没させたとして、若林区のタクシー会社が、従業員の男性運転手(49)=太白区=に50万円の損害賠償を求める調停を仙台簡裁に申し立てたことが分かった。男性は「会社側は考え直して、申し立てを取り下げてほしい」と話している。 男性によると、乗務中の9月21日午後9時半ごろ、太白区東郡山付近で乗客を降ろした後、大雨で深い水たまりができた場所に差し掛かった。別の車が通過したのを見て後に続くと、ボンネットまで水に漬かり立ち往生した。 車内も浸水したため、男性は脱出、会社に状況を伝えた。タクシーは数時間後、社長らによって引き上げられたという。 男性によると、会社側は10月、男性が「漫然と運転し営業車両を水没・故障させ、会社に損害を与えた」などとして、調停を申し立てた。 男性は