テレビ番組を録画し海外で視聴できるサービスを行った日本デジタル家電に対し、NHKと民放9社がサービスの差し止めなどを訴えた裁判で、知的財産高等裁判所は、2009年1月27日、NHKらの訴えを認めた一審の東京地方裁判所の判決を取り消し、NHKらの請求を棄却した(時事ドットコムの記事)。 日本デジタル家電のロクラクIIのレンタルでは親機と子機を貸し出す。ユーザの視聴手順はは次のようなものらしい。 国内に親機を、海外に子機を設置ユーザは子機を通して親機に録画させる親機が録画した番組を子機に移動させるユーザは子機を操作して録画した放送を視聴 知財高裁の判決小括によると、今回争点となったロクラクの方式は著作権法第30条1項の私的使用のための複製として適法である、としている。