助教はその後、学生らへのアカデミック・ハラスメント(立場を利用した嫌がらせ)を理由に停職処分を受けた。遺族は大学側を相手取り、損害賠償を求めて山形地裁に提訴。25日に第1回口頭弁論が開かれ、原告と被告双方の代理人は弁論後、取材に対し、「裁判で主張を明らかにする」と話した。関係者によると、学生は2015年頃に自殺。助教は、研究室の学生らに対して長時間説教したり、不機嫌な態度を示したりし、自分の望む規範や行動を強要することを日常的に繰り返したとして、昨年10月31日に停職1か月の懲戒処分を受けた。 同大は処分公表時に学生の自殺について言及しておらず、この日も「事案の詳細についてはコメントしない」(広報室)とした。