JASRACの包括契約は、楽曲の利用促進と利用料徴収という相反する手続を両立するための方法であるので、それ自体は知的財産制度の趣旨の範囲内の権利行使だと思います。これは、独占禁止法21条の適用除外の範囲内です。 包括契約の問題の本質は、「包括契約か個別徴収か」ではなく、「放送局による全曲報告が取れないこと」で、正確な分配を望む権利者側が以前から文句をつけているとこです。 あくまでもこれは想像ですが、 もしかして、公正取引委員会は、「放送局が著作物を利用する時の競争」が阻害されたとしているのではなく、「権利者側が著作権管理業者を選ぶにあたっての競争」が阻害されたと判断しているのではないでしょうか? つまり、権利者としては放送利用料を個別徴収による正確な分配で行っている管理業者を選びたいが、JASRACが放送局に全曲報告させることを意図的にさせない(ここ重要)ことで放送局に便宜を図り、市場シェ