今年1月から、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課が主管となって「大麻等の薬物対策のあり方検討会」が開かれている。 ご存じない方もいるかもしれないが、現在日本国内での大麻の扱いは、違法薬物ではあるが使用しただけでは罪に問われず、所持した場合のみ刑事罰が与えられている。 今回の検討会では、この使用についても刑事罰を与えようという麻薬対策課の動きと、てんかんなど治療薬として役立つことが判っている医療大麻を国内でも使えるようにしようという議論がなされているのである。 世界の潮流に逆行する麻薬対策課の動き 現在、先進国の薬物政策は「刑罰よりも治療へ」という流れになっている。 こう述べると「諸外国では薬物が蔓延しすぎていて仕方なくこのような政策をとったのだ」と思い込みでいい加減な発言をするワイドショーのコメンテーターや専門家と称する方々がいるが、決してそのように「致し方なく」とられた政策で
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