中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(中小企業承継円滑化法)の一部改正案が先月27日に閣議決定されました。具体的な改正内容は以下の通りです。 遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充 遺留分とは、一定の範囲の相続人(被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合、当該兄弟しまいには遺留分が認められません。)に対して留保された相続財産の割合をいい、例えば遺言により全ての財産を相続人のうちの1人に相続させるとしていても、遺留分を有する相続人には相続開始時に相続財産の一定割合を取得しうる権利(遺留分権)が認めるものです。この遺留分は被相続人の生前であっても放棄することはできるのですが、放棄するためには各推定相続人が、裁判所に申立てを行い許可を得る必要があります(自由に放棄できるとすると、自由意思に反して放棄させられる可能性がありますので…)。 中小企業承継円滑化法は、この遺留分制度の例外を認め、株式が