■ ろくでなし子さんの芸術活動は、果たして「わいせつ」? 昨年末、最も疑問を感じた二ュースの一つは、ろくでなし子さん逮捕、そして起訴という報道だ。 東京地検は24日、漫画家のろくでなし子さんをわいせつ電磁的記録頒布とわいせつ物陳列の罪で起訴された。 http://www.asahi.com/articles/ASGDS3SVCGDSUTIL013.html 弁護団によると、起訴事実は次の3つだそうだ。 (1)女性器をスキャンした3Dプリンタ用のデータがアップロードされているウェブサイトのURLをメールで送信したこと (2)同様のデータが入ったCDを送付したこと (3)北原みのり氏の経営する店舗で、女性器をかたどった模型を展示したこと これが、刑法175条のわいせつ物頒布等罪違反に当たるというのだ。 これ、ひとつひとつ、構成要件に該当するのか、甚だ疑問というほかなく、つっこみどころは満載であ