働いた時間ではなく成果で報酬を決める新たな労働時間制度について、厚生労働省の審議会は「高度プロフェッショナル労働制」と名付け、対象者の年収を1075万円以上などとする骨子案を示しました。 この案に対して労働組合は長時間労働対策が不十分だとして反発しています。 16日に開かれた厚生労働省の審議会で示された骨子案によりますと、原則として残業代が出なくなる新たな労働時間制度については「高度プロフェッショナル労働制」と名付け、対象となる人を年収が1075万円以上で、金融関係のアナリストやコンサルタントなど高い職業能力を持ち、職務の範囲が明確な人に限定するとし、詳細は法改正後に省令で定めるとしています。 そのうえで、長時間労働を防ぐためひと月の労働時間に上限を設けたり、仕事を終えてから次の出勤までの間に一定の休息時間を設けたりすることを条件としています。 この案について経済団体の代表は「経済再生に資
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