昨日のブログで、 daigaku-syokuin.hateblo.jp 千葉大学の学則上は、3月31日までであれば学長決裁で卒業を認めないことができる。ただ、その決裁の理由には、「学生懲戒委員会」で当該学生の処分の決定が必要であり、それには時間がない。 と私自身、結論付けていました。 しかし、 少女誘拐容疑の男性、千葉大が「卒業認定」「学位授与」取り消し、卒業を留保(Yahoo!News) と報道されているようです。 さっそく、千葉大学の公式発表をみると、 www.chiba-u.ac.jp 「学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」(千葉大学学則第14条) との条文を適用したようですね。 また、昨日のブログでも指摘した、 「3 卒業の認定は,学年又は学期の終わりに,当該学部の教授会の意見を聴いて,学長が行う。」(千葉大学学則第49条) という条文も本件に関わっているように見え