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ブックマーク / houseikyoku.sangiin.go.jp (17)

  • 令和6年度参議院法制局法案作成実習プログラム(旧インターンシップ)

    参議院法制局では、大学生・大学院生の皆さんに対し、実践的な就業体験を提供することにより、キャリア形成の支援に資するとともに、議員立法の立案業務への理解を深めていただくことを目的に、法案作成実習プログラム(旧インターンシップ)を実施します。 第一線で議員立法の立案を担っている職員の指導の下、実際に自分で法案を作成するまでの立案業務を体験できる、またとないチャンスです。 職員がしっかりサポートするので、立法に関する事前知識は必要ありません。法案を作ってみたい人、法学をより深く学んでみたい人、法解釈だけでなく立法にも興味がある人、法律に関わるいろいろな職業を体験してみたい人など、皆さんの参加を心よりお待ちしています。

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    high190 2024/04/28
    "第一線で議員立法の立案を担っている職員の指導の下、実際に自分で法案を作成するまでの立案業務を体験できる、またとないチャンス"
  • 法制セミナー・Web講座 - 参議院法制局

    参議院法制局では、皆さんに立法や法律に関する理解と関心を深めていただくための社会貢献活動・教育支援活動の一環として、法令の立案や読解に必要となる立法技術や基礎的知識について、各種セミナーなどの開催をしたり、そのような企画に対し協力を行ったりしています。 令和6年9月には、第一線で議員立法の立案を担っている職員の指導の下、課題に基づき実際に自分で法律の条文を作成するまでの立案業務を体験いただく「法案作成実習プログラム」(旧インターンシップ)を実施します。 また、法律や条文の構造を踏まえた条文の見つけ方や条文を読むコツなどについて、分かりやすく、かつ、掘り下げてお伝えする「1day講座」を定期的に実施しております。 これらの企画を通じてお話をする内容の一部を、ウェブページを通じてご紹介いたします(Web講座)。皆さんの「学び」のお役に立つことができれば、幸いです。 ○期間 令和6年9月2日(月

  • 選挙権年齢 -選挙期日との関係-|参議院法制局

    平成28年に選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたのは記憶に新しいところです。ところで、いつ18歳の誕生日を迎える者が、投票を行うことができるのでしょうか。 「年齢計算ニ関スル法律」では、年齢を計算するときには出生日を初日に算入することが定められています。したがって、例えば令和2(2020)年7月2日生まれの者は、令和20(2038)年7月1日限り(同日の24時)をもって満18歳になります(「うるう年をめぐる法令」参照)。では、仮に同日(18歳の誕生日の前日)が選挙期日とした場合、投票を行うことはできるでしょうか(選挙人名簿には登録されているとします。)。 これに関し、選挙実務上、選挙期日の翌日に18歳の誕生日を迎える人までが選挙権を有することになるとされています。その背後にある考え方について、選挙権年齢がまだ満20歳以上であった時代のものですが、昭和54年11月22日に言い渡された

    high190
    high190 2019/03/01
    法制執務コラム「選挙権年齢」
  • 法制執務コラム 改元とそれに伴う法律改正について - 参議院法制局

    令和元(2019)年5月1日から元号が令和となり、平成という一つの時代に終止符が打たれました。この改元のちょうど1か月前、平成31(2019)年4月1日に、菅官房長官が「令和」と書かれた色紙を掲げて新元号を発表しましたが、これを生中継で御覧になった方も多いのではないでしょうか。 ところで、元号はどのように改まるのでしょうか。 元号については、元号法(昭和54年法律第43号)という法律があり、第1項で「元号は、政令で定める。」、第2項で「元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。」と規定されています。「皇位の継承」がいつ行われるかというと、皇室典範(昭和22年法律第3号)第4条で、「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する。」と定めています。したがって、一般的には、天皇が崩じて皇位の継承がなされ、新しい元号を定めた政令が施行されることで、元号が改められることになります。 昭和から平成への

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    high190 2018/09/12
    “改元があったことのみを理由として法律改正を行うことはせず、その他の理由により法律改正を行う場合には、その全般につき、改元に伴う必要な法律改正を併せ行う、という扱い”
  • 「院」が付く国家機関|参議院法制局

    我が国の立法機関である国会は、「衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。」(日国憲法第42 条)と定められています。では、ここでいう議院の「院」とはどのような意味でしょうか。漢和辞典などをいくつか見てみますと、「院」の意味の一つとして、役所などの機関や施設というのが挙げられています。もちろん、寺院、大学院のように国家機関でなくても「院」が付くものもあります。その一方で、「院」は国家機関であることを表す用語としても用いられています。その例をいくつか見てみたいと思います。 第一に、立法関係では、歴史をひもとくと、明治時代に太政官制下における集議院、左院、元老院を経て大日帝国憲法下において貴族院及び衆議院が置かれたように、「院」が付く機関がありました。現在の衆議院や参議院にも「院」が付いています。 第二に、行政関係では、会計検査院や人事院のような例があります。これらは、内閣から独立している

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    high190 2018/01/05
    法制執務コラム"「院」が付く国家機関"
  • 他法改正とコンピュータ|参議院法制局

    α:最近、AIの進化が仕事に与える影響が話題ですね。法律案の立案に関しても、コンピュータをどのように使いこなすかは、関心事の一つですよね。 β:「立法例について」のコラムで、"データベースは便利である一方、使うときの注意も必要"といった観点が書かれているね。 α:ほかには、いわゆる"他法改正のチェック作業"(※)でもデータベースを活用しますね。〔※ 法律を制定改廃する際、附則で付随的に改正すべき他の法律をチェックする作業〕 β:そうだね。例えば、ある法律...仮にX法としよう、これを改正するときの他法改正については、その法律の題名である「X法」をデータベースで検索すれば、X法の規定を引用している他法が一覧できて、チェックにいかすことができる。それは有り難いね。だから、この作業は、大した手間ではないと思われがちだけど...実はそうでもない。 α:X法の規定を引用していても、改正が不要な場合が

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    high190 2017/09/13
    法制執務コラム・他法改正とコンピュータ“色々な制度を幅広く知っておくことは、中心となる法政策を練る上でも、大事”
  • 努力義務規定|参議院法制局

    先日、とあるホテルのロビーで「健康増進法第30条に基づき、ロビーを全面禁煙とさせていただいております。」という表示が目に入りました。この健康増進法第30条とは、多数の者が利用する施設を管理する者が、受動喫煙を防止するために必要な措置をとるように努めなければならないこと等を定めている規定です。違反に対する罰則は規定されていません。このような「~に努めなければならない」などとされた規定は、努力義務規定と呼ばれることがあります。それでは、どのような場合に、努力義務規定が置かれるのでしょうか。< まず、規定自体が理念的・抽象的であるなど強制になじまない場合があります。例えば、東日大震災復興基法には、「国民は(中略)被災者への支援その他の助け合いに努めるものとする」という規定がありますが、このような理念的・抽象的な規定に違反したからといって罰則等の制裁を科すのは適当ではないでしょう。 次に、強制

    high190
    high190 2017/02/23
    「法制執務コラム」"努力義務規定"
  • 法令における送り仮名 - 参議院法制局

    法令の表記では、①「行う」と「行なう」のどちらを用いるべきでしょうか。②「取り扱い」「取扱い」「取扱」ではどうでしょうか。 送り仮名については、一般の社会生活で現代の国語を書き表すためのよりどころとして「送り仮名の付け方」(昭和48年内閣告示第2号。以下「昭和48年告示」という。)が定められていますが、法令における送り仮名の付け方については、「法令における漢字使用等について」という内閣法制局の通知(平成22年内閣法制局総総第208号。以下「通知」という。)があります。これは、法令における漢字使用について示すとともに、法令における送り仮名の付け方についても示すもので、平成22年11月に常用漢字表が改訂されたことに伴い従来のものが改訂されました。内閣法制局の通知であり、内閣提出の法律案及び政令が対象となりますが、議員立法についても、これに沿って送り仮名が付けられています。 通知では、単独の語で

  • ブログと著作権|参議院法制局

    皆さんの中にも、ブログを書いている方がいらっしゃると思います。ブログ技術の登場によって、それまで情報の受け手に徹していた一般の個人が簡単に情報の発信者となれるようになりました。と同時に、これまで著作権を意識することが少なかった一般の人たちも著作権に関する問題に関わる機会が増えてきています。 著作権とは、簡単にいうと、「著作物」を創作した人(著作者)が、著作物を勝手に他人に利用されない権利です。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)は「著作物」として著作権法の保護の対象となります。例えば、子どもが壁に落書きした絵も、上の条件に該当すれば著作物です。著作物は、勝手に公表したり、複製したり、改変したりすることはできません。 例えば、気に入っている歌の歌詞の全文を、何の断りもなく、あたかも自作の詩であるかのように自分

  • 法律への署名|参議院法制局

    法律が公布される際の官報をご覧になったことはあるでしょうか。法律の公布は、原則として、「○○法をここに公布する。」との公布文、御名御璽、年月日、内閣総理大臣の副署が記された公布書に続き、法律番号、法律の文、そして最後に、主任の国務大臣の署名と内閣総理大臣の連署を付すという形式で行われます。今回は、この最後の署名と連署について、見ていきたいと思います。 この主任の国務大臣の署名は、憲法第74条に基づく法律への署名であり、法律の執行について責任の所在を明らかにするものであると解されています。この主任の国務大臣の署名に続いて、内閣総理大臣が最後に連署します。この連署は、内閣総理大臣が内閣の首長として内閣を代表してするものと解されています。内閣総理大臣が主任の国務大臣として署名する場合には、最初に署名し、最後の連署は省略されています。また、内閣総理大臣以外の主任の国務大臣の署名の順序は、いわゆる

    high190
    high190 2015/02/02
    「法律の内容と併せて、どの大臣が署名しているのか、どのような趣旨で署名しているかという点も調べると面白いのではないでしょうか」
  • 経過措置と遡及適用|参議院法制局

    新しい法令を制定したり、既存の法令を改廃したりすることは、それまでの法秩序を変更することになり、その内容や程度によっては、社会生活に混乱が生じかねない場合もあり得ます。こういったことはあってはならないことであり、法律では、社会生活の安定を確保するため、それまでの法制度から新しい法制度に円滑に移行できるようにするための工夫がなされています。 「経過措置」と呼ばれるものもその工夫のひとつであり、多くの場合法律の附則で規定されます。その内容は様々であり、新旧法令の適用関係や従来の法令による行為の効力、罰則の適用に関する経過的な取扱いなどを挙げることができます。 ところで、社会生活の安定ということを考えると、法令の施行はその公布日以降とすることが通常と思われます。一般に、法令は国民の権利義務に影響を与えるものであるので、既に発生し、成立した状態に対して新しい法令を、その施行の時点よりも遡って適用す

  • 「改め文」―法令の一部改正方式―|参議院法制局

    国民にとって法令を親しみ易いものとするためには、文体、用字、用語等のほか、「改め文(カイメブンと読まれることも多い。)」と呼ばれる一部改正方式も改善する必要があるとの指摘が、以前からありました。最近、「改め文」については、電子政府の実現を背景とした事務の簡素・合理化という観点からも議論が出ています。 「改め文」という俗称は、一部改正法令が、『第○条中「△△△」を「×××」に改める。』というように規定されることから生まれたのでしょうが、一部改正は、「改める」だけではなく、「削る」、「加える」ことによっても行われます。 「改め文」による一部改正方式は、「溶け込み方式」とも呼ばれ、一部改正法の規定が元の法律の規定に溶け込むことによって初めて新しい規範としての意味を持つことになるので、元の法律と対照して読まない限り改正の内容を正確に理解することはできません。 第156回国会で成立した雇用保険法等一

  • 参議院法制局 法制執務コラム 経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」―

    法令を改正したり廃止したりする場合、既存の法律関係を考慮することなくいきなり新しい法律関係を適用すると、それまでの法律関係に基づいて営まれてきた社会生活の安定性は大きく損なわれることになります。そのため、新しい法律関係に円滑に移行できるように既存の法律関係をある程度認める等の規定を置くことが望まれます。このような規定を経過規定といい、通常、附則に置かれます。 そのような経過規定の中に、よく似た二つの規定があります。ひとつは「なお従前の例による」というもので、もうひとつは「なおその効力を有する」というものです。 両者は、既存の法律関係の存置という点については、ほぼ同じ効果を有するといえます。特に、罰則の経過措置として規定される場合には、両者の間に効果の差はほとんどありません。実際に、罰則の経過規定にはどちらも用いられています。 しかし、両者には異なる点もあり、ときにはそれが大きな意味を持つこ

  • 条・項・号・号の細分|参議院法制局

    法律と言えば「第一条...、第二条...」と書いてあるものをイメージするのが普通でしょうし、また、この「条」が「項」に区分されたり、条や項の中には「号」が置かれたりするというのも常識のうちかもしれませんが、今回は、このような、法律の条文の基的なスタイルについて、改めてお話してみたいと思います。 もし、法律の文章が延々と切れ目なく書いてあったらどうでしょうか。そのような法律は、内容を理解するにしても、また、ある内容がどこに書いてあるかを探すにしても、大変に不都合なものになってしまいます。つまり、法律は、まず、箇条書きにすることが必要とされるわけで、その箇条書きの一項目が「条」ということになります。そして、一つの条を規定の内容に従って更に区分する必要がある場合に、行を改めて書き始められた段落のことを、「項」と呼んでいるわけです。法律は、則と附則とに分かれていますが、則は、条に区分するのが

  • 条の枝番号や「第○条 削除」という条は整理されないのか|参議院法制局

    平成16年、表記の現代語化を目的とした民法の全面改正が行われました。明治29年の制定以来の全面的な見直しになりました。 ところが、改正後の法律には「第三十二条の二」という条の枝番号や「第二百八条 削除」という条が存在します。なぜこれらは整理されなかったのでしょうか。 もともと、新規制定法には、「第一条」、「第二条」・・・と連続した漢数字の「条名」が付され、きちんと整序されています。 法律を改正する場合、改正により条数を増減するために、「第○条の二」という条の枝番号を用いて追加する方法や「第○条 削除」という抜け殻の条を残したかたちで既存の条を廃止する方法があります。条を移動させると改正が複雑になったり、条名の変更によってその条を引用している他の規定について更に改正が必要になったりします。この手数を避けるため、条の枝番号等を用いる必要があるのです。 このような方法による改正が行われた結果、改

  • 官報|参議院法制局

    みなさんは、「官報」を御覧になったことがありますか。官報は、いわば日刊の政府の機関紙というべきもので、現在は、独立行政法人である国立印刷局が印刷・発行しています。 官報には実に様々な情報が掲載されています。制定された法律や政省令、国会事項、官庁報告、資料(閣議決定事項等)などは、目にしたことがあるのではないでしょうか。他にも、法令によって多くの事項の「公告(広く一般の人に知らせること)」の方法が官報への掲載とされていることから、官報には、各省庁の公告、裁判所の公告、地方公共団体の公告、会社の公告なども掲載されています。さらには、衆参会議の会議録も官報に掲載されています(衆議院規則第206条文、参議院先例録〔平成二十五年版〕三八八参照)。 官報の歴史は古く、創刊号は明治16年7月2日に発行されました。官報の発刊に際して出された明治16年太政官達第22号によると、当時の官報には、現在の掲載

    high190
    high190 2013/11/26
    官報掲載による法律の公布という扱いは、いわば慣例によるものであり、実は、法律の公布方法についての法的根拠は存在しません
  • 法律の[窓]- 参議院法制局

    なお、参議院法制局では、法令の読解に必要となる基礎的知識や法令の立案に関心がある方に向けて、「法制セミナー」ページも公開しています。 以下のバナーリンクから是非ご覧ください。 法制セミナー 1.法律の仕組み ・法令の題名、件名及び略称 ・法律の題名 ・題名のない法律 ・一部改正法の題名について ・「法律」ではない「法律」 ・法律番号 ・法律番号が付されていない法律 ・法律への署名 ・法律の構成 ・法律の目次 ・前文とその改正 ・見落とせない附則 ・条・項・号・号の細分 ・条の枝番号と削除 ・条の枝番号や「第○条 削除」という条は整理されないのか ・基法 ・いわゆる「改革法」について ・整備法と整理法 ・地域振興法 ・目的規定と趣旨規定 ・努力義務規定 ・見直し条項 ・変更適用 ・経過措置と遡及適用 ・経過規定と旧法令の効力―「なお従前の例による」と「なおその効力を有する」― ・「改め文」

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