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法制執務と著作権に関するhigh190のブックマーク (1)

  • ブログと著作権|参議院法制局

    皆さんの中にも、ブログを書いている方がいらっしゃると思います。ブログ技術の登場によって、それまで情報の受け手に徹していた一般の個人が簡単に情報の発信者となれるようになりました。と同時に、これまで著作権を意識することが少なかった一般の人たちも著作権に関する問題に関わる機会が増えてきています。 著作権とは、簡単にいうと、「著作物」を創作した人(著作者)が、著作物を勝手に他人に利用されない権利です。「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1項第1号)は「著作物」として著作権法の保護の対象となります。例えば、子どもが壁に落書きした絵も、上の条件に該当すれば著作物です。著作物は、勝手に公表したり、複製したり、改変したりすることはできません。 例えば、気に入っている歌の歌詞の全文を、何の断りもなく、あたかも自作の詩であるかのように自分

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