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研究費と文部科学省に関するhigh190のブックマーク (4)

  • またしても研究者の皆様へ

    2016.12.01 まず、国立大学の職員の雇止め問題に関しては、文科省と厚労省が協議をすることになりました。 それを受けて、各国立大学が、単なる文言ではなく、客観的なルールを来年度の契約更新前までに策定し、提示することになる予定です。 文科省から個人研究費に関するアンケートの結果が出てきました。 科研費採択上位200大学(国立76、公立26、私立90、その他11)に所属する研究者10000人へのアンケートで、回答者数は3646人です。 ここでいう個人研究費の定義は、所属機関から当該研究者に対して自由な研究活動及び研究室の運営のために支給される資金で、科研費などの外部資金や所属機関によって共通的に控除される経費を除いています。 平成27年度に所属機関から配分を受けた個人研究費 10万円以下 14% 10-30    21% 30-50    25% 50-100   19% 100万円以上

    またしても研究者の皆様へ
    high190
    high190 2016/12/02
    “運営費交付金を配布する部局と科研費を配布する部局が異なっているのが、意思決定に影響しているという印象を強く受けた”
  • 学術研究助成基金の運用基本方針:文部科学省

    学術研究助成基金の運用基方針 平成23年4月28日 文部科学大臣決定 改正 平成24年4月12日 改正 平成27年4月9日 改正 平成29年3月29日 改正 平成30年3月30日 改正 平成31年3月25日 改正 令和2年3月30日 改正 令和5年3月2日 改正 令和6年2月21日 独立行政法人日学術振興会法(平成14年法律第159号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づいて独立行政法人日学術振興会(以下「振興会」という。)に造成された学術研究助成基金(以下「基金」という。)を適切に運用するため、同項の規定に基づき、学術研究助成基金の運用基方針(以下「基方針」という。)を定める。 1.目的: 研究者の自由な発想に基づく学術研究の振興にふさわしい仕組みを整備するため、研究費の複数年にわたる使用を可能とし、研究費の効果的・効率的な執行を図ることを目的とする。 2.総則: (

  • 科研費改革の動向:文部科学省

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  • 総務省|報道資料|科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>

    総務省では、「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視」の勧告(平成25年11月勧告)に対する改善措置状況について、文部科学省からの回答を受け(2回目のフォローアップ)、その概要を取りまとめましたので、公表します。

    総務省|報道資料|科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視 <勧告に対する改善措置状況(2回目のフォローアップ)の概要>
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