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経済産業省と特許に関するhigh190のブックマーク (2)

  • 「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

    日、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が閣議決定されました。政令は、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するものです。 1.背景 第204回通常国会において、「特許法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立しました。審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直すとともに、弁理士制度に関して、法人名称の変更を行うこととしました。 改正法の当該規定は令和4年4月1日より施行されますが、同法の施行に伴い、特許料等の額を定める等関係政令の規定を整備するため、日、「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。 2.政令の概要 特許料、実用新案・意匠・商標の登録料、特許協力条約(PCT)に

  • 中小・ベンチャー企業、小規模企業の特許料が約1/3 に!!(METI/経済産業省)

    昨秋の臨時国会で成立した産業競争力強化法で定められた、「特許料等の軽減措置」の詳細が日決定されました。 中小・ベンチャー企業や小規模企業等が国内出願を行う場合の「審査請求料」と「特許料」について、平均的な内容の出願で、約38万円が約13万円に軽減されます。また、国際出願を行う場合には「調査手数料・送付手数料・予備審査手数料」が約11万円から約3万5千円に軽減されます。 この軽減措置は平成26年4月以降に審査請求等が行われた場合に適用されます(平成30年3月までの時限措置)。措置によって、中小・ベンチャー企業による国内外の特許出願が促進され、イノベーションが推進されることが期待されます。 1.背景 我が国においては、特許出願総数に占める中小企業・個人による出願の割合は米国の半分以下(日:12% 米:25%)であるなど、依然として、技術の特許化における「裾野」の広がりは限定的であり、出願・

    high190
    high190 2014/01/14
    「本軽減措置は、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象」
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