第一 改正の趣旨 博士の学位を授与された者は、博士論文を印刷公表することとされている(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第9条)ところ、大学院における教育研究成果の電子化及びオープンアクセスの推進の観点から、印刷公表に代えて、インターネットを利用して公表することとするための改正を行う。 併せて、博士論文要旨等の公表(同第8条)についても、インターネットを利用した公表とするための改正を行う。 第二 改正の概要 1 博士論文要旨等の公表について 大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構が行う、授与した博士の学位に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨の公表について、その方法をインターネットの利用による公表とする(第8条関係) 2 博士論文等の公表について 博士の学位を授与された者が行う、当該博士の学位の授与に係る論文又はその内容を要約したものの公表について、その方法を、印刷により