総務省は、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(案)をとりまとめました。 つきましては、本省令(案)について、令和5年9月6日(水)から同年10月5日(木)までの間、意見を募集します。 地方自治法の一部を改正する法律(令和5年法律第19号)により、住民から地方議会に対する請願書の提出や、地方議会から国会に対する意見書の提出など、これまで文書で行うこととされていた地方議会に関連する手続について、一括してオンライン化を可能とする規定が新設されました。 本法改正に伴い、これらの手続をオンラインで行う場合の具体的方法等を定めるとともに、所要の規定の整備を行うため、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の改正を行うものです。
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