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ブックマーク / rnavi.ndl.go.jp (3)

  • 日本-訓令・通達・通知の調べ方|リサーチ・ナビ|国立国会図書館

    リサーチ・ナビはInternet Explorerでは動作しません。お手数ですが対応ブラウザ(Chrome, Edge, Firefox, Safari)で閲覧ください。 目次 1. 訓令・通達・通知とは 2. 訓令・通達・通知を特定するには 3. 訓令・通達・通知の調べ方 3-1. 訓令を調べる 3-1-1. 訓令の発出日が分かる場合 3-1-2. 訓令の発出日が分からない場合 3-2. 通達・通知を調べる 1.訓令・通達・通知とは 訓令・通達・通知について厳密な定義はなく、それぞれの区分は必ずしも明確ではありませんが、一般的に次のように説明されます。 訓令・・・上級官庁が、下級官庁の権限の行使を指揮するために発する命令。 通達・・・各大臣、各委員会及び各庁の長官が、その所掌事務に関して所管の諸機関や職員に命令又は示達する形式の一種。法令の解釈、運用や行政執行の方針に関するものが多い。

    日本-訓令・通達・通知の調べ方|リサーチ・ナビ|国立国会図書館
  • 日本-審議会等資料の調べ方 | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館

    審議会とは、各府省に置かれる合議制の機関で、学識経験者等からなる委員が重要事項に関する調査審議、不服審査などを行うものをいいます。ここでは、審議会等について簡単に説明した上で、審議会等に関する資料の調べ方について紹介します。なお、【 】内は当館請求記号です。 1. 審議会等とその調べ方1-1. 審議会等とは行政組織には、行政上の意思決定のために情報を提供したり、提言を行ったりする目的のために諮問機関が置かれることがあります。これらのうち、内閣府設置法第37条および第54条に基づいて内閣府とその外局、国家行政組織法第8条に基づいて内閣府以外の行政機関(各省庁)に法令の定めるところにより設置されるものを法令上では「審議会等」と呼びます。法定諮問機関は一般に「審議会」と総称されますが、法令上の「審議会等」は審議会のほかに協議会、審査会、調査会、委員会、会議等の名称を持っており、また所掌事務上も情

    日本-審議会等資料の調べ方 | リサーチ・ナビ | 国立国会図書館
    high190
    high190 2016/06/05
    “財政制度等審議会や中央教育審議会の答申は、政策・法律の立案に大きな影響を及ぼします”
  • リサーチ・ナビ | 国立国会図書館

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    リサーチ・ナビ | 国立国会図書館
    high190
    high190 2010/05/15
    各種統計資料の調べ方(リサーチ・ナビ)
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