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ブックマーク / jichitaisyokuinbenkyo.hateblo.jp (6)

  • 期待をしない~la tendre indifférence~ - 自治体職員の勉強ブログ

    ここのところ、自分の「怒り」の感情との向き合い方について考えていました。 他人(ひと)が自分の思った通りに動いてくれないことに対しイライラしていたのです。 「普通」だったら、もっと早く対応するのに一向に動きがない。 「普通」だったら、もっと他人の意見を尊重するはずだ。 「普通」だったら、そんな話を何度も人前でしないだろう。 と。 ここで言う「普通」というのは、私にとって「時間を守らなければいけない」もしくは「嘘をついてはいけない」というのと同等の倫理観に基づいているものであることを意味します。 また、それらの問題を解決する為にも、「どうしたら相手に動いてもらえるか?」「どうしたら考えを変えてもらえるか?」と、そのことをどう伝えるかも含めて考えている内に、こうも1人で考え続けていることに対し腹立たしさと辛い気持ちが膨らんでいったのです。 そんな時、周囲に相談してみると、 “他人は変えることは

    期待をしない~la tendre indifférence~ - 自治体職員の勉強ブログ
    high190
    high190 2016/10/26
    思考を習慣化するためにも、先ずは起こりうる全ての事象に対して期待をしないでおくということを実践してみたい
  • マイナンバー制度について - 自治体職員の勉強ブログ

    稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ(『自治体職員の勉強ブログ』)筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。 ・法令等は日々更新されるものです。稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。 ・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 ・また、このブログに記載されている内容は、このブログの筆者が所属する地方公共団体及び関連するその他の団体の意見を何ら代表するものではありません。 新年あけましておめでとうございます。年もどうぞよろしくお願いいたします。 さて、平成28年と言えば、「行政手続における特定の

    マイナンバー制度について - 自治体職員の勉強ブログ
  • 道垣内弘人『プレップ 法学を学ぶ前に』(2010) - 自治体職員の勉強ブログ

    稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 公務員仕事は法令に基づき行われています。すなわち、法令が公務員の行動指針であるということです。なんてことは至極当然のことのように思われるかも知れません。しかし、私のように特に考えもなしに公務員になった者にとって、それは衝撃的な気付きでした。法令への知識が公務員として働く上での重要な要素であるということに

    道垣内弘人『プレップ 法学を学ぶ前に』(2010) - 自治体職員の勉強ブログ
    high190
    high190 2015/09/24
    "法を具体的事案に適用するにあたっては、その都度事案をもとに、条文に向き合わなければならないということ"
  • 法制執務研修②【一部改正等】 - 自治体職員の勉強ブログ

    稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 前回の続きです。これまで法令の表現について見てきました。これらはもちろん法令を「読む」時に重要です。しかし実は、法令を「作る」時にこそ、これらの知識は厳密さを求められ、より重要になるのではないかと思われます。ちなみに、法令には「新規制定」「一部改正」「全部改正」「廃止」「廃止制定」の5つがあるようです。後

    法制執務研修②【一部改正等】 - 自治体職員の勉強ブログ
  • 条例の読み方入門 - 自治体職員の勉強ブログ

    稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 20日に、とある業者が開催する、地方議会議員向け(自治体職員も参加可)に条例の基形式について解説するセミナーに行ってきました(参加費無料)。 この日、個人的に押さえておきたいと思ったポイントは次のとおり。 【。の用法】 原則、文末には「。」を付けるが、名詞のあとには「。」を付けない(次に文章等が続くとき

    条例の読み方入門 - 自治体職員の勉強ブログ
  • 法制執務研修①【法令の表現】 - 自治体職員の勉強ブログ

    稿は法令(法律や条例)等に関するものですが、その解釈はこのブログ筆者である私の独自のものであったり、誤りが含まれている可能性があります。・法令等は日々更新されるものです。稿に記載される法令名や条文等が最新のものとは限りませんし、最新情報を漏れなく補っていくことはしません。・以上はこのブログに関する免責事項ですが、このブログの元となる研修や書籍等に対して上記の責任を帰するものでもありません。しかし、稿を参考にされる場合、ご自身で書籍や法令等を一度ご確認いただくことを推奨いたします。 27、28日と法制執務研修に行ってきました。2日間の研修は非常に内容の濃いもので、ここに書ききれるものではありませんでしたが、その中でも自分にとってポイントとなる箇所について記したいと思います。まずは、基礎としての「法令の表現」について。 【、の用法】①主語の次には「、」を付ける。ただし、句等の主語には付

    法制執務研修①【法令の表現】 - 自治体職員の勉強ブログ
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