みずからの政治資金を巡って強制的に起訴された民主党の小沢元代表に無罪の判決が言い渡されたことについて、検察官役の指定弁護士は、控訴することを決めました。 小沢元代表の裁判は2審の東京高等裁判所で改めて審理されることになります。 民主党の小沢一郎元代表(69)は、収支報告書にうその記載をしたとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴され、東京地方裁判所は先月26日、無罪を言い渡しました。 判決について、検察官役の指定弁護士3人は、「主張はほぼ認められた」と評価をする一方で、「検察審査会の議決に対して、この判決で十分なのか、検討したい」として、控訴するかどうか協議を進めてきました。 その結果、控訴することを決めたということです。 小沢元代表の裁判は今後も続き、2審で改めて審理されることになります。
小沢一郎・民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記載)に問われた元私設秘書の衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人の公判で、東京地裁(登石郁朗裁判長)が証拠採用を却下した供述調書の中に、元代表の関与を認めた調書も含まれていることが分かった。秋にも予定される3人の判決への影響は必至で、強制起訴された小沢元代表の公判にも波及する可能性がある。【鈴木一生、野口由紀】 関係者によると、検察側が証拠請求した3人の供述調書計38通のうち十数通が採用されず、残る調書の多くも部分的に却下された。 地裁はこの決定で、石川被告と元公設第1秘書の大久保隆規被告(50)、元私設秘書の池田光智被告(33)に対する検事の取り調べにおいて、石川被告らが自身の関与を認めた供述を維持すれば、小沢元代表の逮捕や強制起訴に及ばないと示唆するなどの利益誘導があったと指摘。それ以外にも、
小沢一郎民主党元代表(69)の資金管理団体「陸山会」の土地取引を巡り、政治資金規正法違反(虚偽記入)に問われた元秘書3人の公判で、東京地裁(登石(といし)郁朗裁判長)が、同会元事務担当者・石川知裕衆院議員(38)と後任の池田光智被告(33)が、小沢元代表や元会計責任者・大久保隆規被告(50)の関与を認めた供述調書について、検察側の請求を却下していたことが分かった。 小沢元代表を起訴すべきだとした検察審査会の議決では、これらの調書が有力な証拠として挙げられていた。弁護側は「大久保被告の陸山会事件での無罪の可能性が高まった。小沢元代表の公判にも大きな影響が出る」としている。 関係者によると、登石裁判長は決定で、検事が石川被告の取り調べで再逮捕をほのめかしたり、ほかの元秘書が「容疑を認めている」と虚偽の事実を告げて供述を引き出したりするなどの不適切な取り調べがあったとし、一部の調書について「威迫
民主党元代表・小沢一郎被告(68)の資金管理団体「陸山会」の土地取引事件で、小沢氏の弁護側は18日、小沢氏本人や元秘書らを含む捜査段階のすべての供述調書について、証拠採用に同意しない方針を、東京地裁と検察官役の指定弁護士に伝えた。小沢氏の強制起訴を決めた検察審査会の起訴議決の有効性も争う姿勢を示した。 検察審査会が昨年10月に起訴議決を公表したのを受けて、指定弁護士が今年1月に政治資金規正法違反(虚偽記載)の罪で小沢氏を起訴した。公判前に争点や証拠を整理する手続きが進んでおり、指定弁護士が公判で調べるよう求めた163点の証拠に対して、弁護側がこの日、初めて意見を明らかにした。初公判は秋以降になるとみられるが、同意しない供述調書が多ければ、証人が多数出廷することになり、公判は長期化することになる。
小沢一郎民主党元代表を起訴し会見する、大室俊三指定弁護士(中央)ら=東京・霞が関の司法記者クラブで2011年1月31日午後3時55分、尾籠章裕撮影 「起訴は法曹の良心に恥じないと思っている」。検察官役として民主党の小沢一郎元代表を強制起訴した大室俊三弁護士(61)ら指定弁護士3人は31日午後3時半、東京・霞が関の司法記者クラブで会見。検察が「証拠が足りない」と判断した事件だけに、立証の難しさも指摘されるが、村本道夫弁護士(56)は「多くの事実から立証を考えている」と語り、手応えを感じている様子だった。 昨年10月の選任から約3カ月。3人は弁護士の通常業務も抱えながら補充捜査を進めてきた。山本健一弁護士(47)は「150~200時間くらい費やした。時間的、精神的ゆとりはなかった」。補充捜査の終盤には、元秘書の石川知裕衆院議員(37)が、検察の再聴取の様子を録音していたことが判明したこともあっ
沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、「流出」を告白した海上保安官(43)は国家公務員法(守秘義務)違反容疑で取り調べを受けたが、同法適用をめぐり専門家の意見が分かれている。国会議員にも一部公開されたビデオが法律上の「秘密」に当たるか。映像の公開を求める国民の声が多かったという背景もあり、捜査側は難しい判断を迫られそうだ。 ◆最高裁判断 最高裁は昭和52年、国家公務員法違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が(1)公になっていない(2)秘密として保護すべきだ−の2つの条件を満たす場合に、守秘義務の対象になるという判断を示した。 さらに、日米の沖縄返還協定に関する外交機密を不当に入手したとして、元毎日新聞記者の西山太吉さんが同法違反に問われた刑事裁判で、最高裁は53年「実質的にも秘密として保護するに値するもの」かどうかで守秘義務の対象が決まると判示した。 つまり、行政
東京地裁は小沢一郎氏の強制起訴手続き停止を求めた弁護団の申請を退ける決定
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