別の同人誌イベントの名称「だって男の娘だもんっ!」も昨年11月、イベント運営会社が商標登録している(登録番号5366009号)。 「男の娘」(おとこのこ)とは、女装した男性や、女の子にしか見えないような男性(主に2次元キャラ)を指す言葉。昨年7月にも「男の娘」の商標をある企業が出願し、企業が釈明するなど騒動になった。 関連記事 「男の娘」の商標出願、「他社への権利主張が目的ではない」 「男の娘」が商標出願されていることが分かり、話題になっている。出願した企業・未来少年はその意図について、「自社で『男の娘』を用いた電子コミックを制作するのが目的で、他社に対して権利を主張するのが目的ではない」と説明している。 ミクシィ、「チェック」「イイネ」「つぶやき」を商標出願 「独占利用が目的ではない」 ミクシィが「チェック」「イイネ」「つぶやき」などを商標申請していることが分かった。「独占的な利用を目的
滋賀県彦根市の人気キャラクター「ひこにゃん」の類似キャラを巡り、市と原作者のイラストレーター側が対立している問題で、市は9日、類似キャラのグッズを製造・販売し、市の商標権や著作権を侵害しているとして、原作者らに計4900万円の損害賠償を求める訴訟を近く大阪地裁に起こすと発表した。 訴訟議案を22日に市議会に提案、可決されれば提訴する。市によると、賠償額はひこにゃんグッズの売上額から原作者側が得た利益として算出した。 ひこにゃんは平成19年に開かれた「彦根城築城400年祭」で公募し誕生。市は原作者から著作権を買い取り商標登録したが、絵本など出版物に限りひこにゃんの類似キャラを認めることで合意した。しかし、原作者側が出版物以外の類似キャラのグッズを販売したことから市は昨年、販売差し止めの仮処分を大阪地裁に申し立てたものの退けられ、今年1月に即時抗告している。獅山向洋(ししやまこうよう)市長は提
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以前、本ブログで紹介したことがある、「歴史上の人物」をめぐる商標審査の問題だが*1、あれから1年半経って、一つの答えが示された。 「山口県萩市は25日、東京の企業が行った幕末の志士、吉田松陰らの商標登録を特許庁が取り消す決定をしたと明らかにした。決定は13日付。萩市が「郷土の感情を損ねる」などとして、異議を申し立てていた。」 (日本経済新聞2010年1月26日付・第38面) 今回取り消された商標の一つと思われる「吉田松陰」は、平成17年6月30日に出願され(商願2005-60000*2)、一度は拒絶査定を受けたものの*3、査定不服審判を経て、平成19年11月16日に登録を受けていた。 当時、拒絶査定を覆した審判の審決(不服2006-12832)においては、 「本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品
日本企業の清風が韓国企業に先立ち、「抱川マッコリ」や「一東マッコリ」などを日本の特許庁に商標登録していた事実が明らかになり、この会社の実態と韓国国内での反響に関心が集まっています。 韓国の登記簿謄本に該当する日本の「履歴事項全部証明書」などによると、清風という企業は2006年6月、神戸市に資本金3000万円で設立された、酒類の輸入・卸売を手掛ける会社です。韓国の一東酒造が製造する「抱川マッコリ」や雪岳醸造の「スラ」などを輸入し、日本全国に販売しています。この会社の書類上の取締役の氏名は、韓国名の朴正植(パク・ジョンシク)となっています。 朴氏は3日に本紙との電話インタビューに応じ、「わたしは韓国籍で、17年前から日本で酒類の輸入販売を行っている。清風はマッコリの輸入・販売を手掛けるために新たに設立した会社だ」と説明しました。商標登録を行った理由については、「日本人が商標登録を行って、韓国の
7月に一般財団「夏目漱石」なるものが設立されたことにつき、私と多くの親族が反対する旨を、このブログで公表し、新聞記事にもなりました。その後、私は財団の理事であったI氏から連絡をいただきました。氏によれば、多くの財団参加者が他の親族の同意を得た上でのことと信じて参加したとのことでした。I氏とは、その後財団問題の解決を探って面談もし、メールでのやりとりを続けておりました。 I氏の対応は率直で誠実でした。氏も財団解散を望みましたが、議決に至らず、他の親族の同意なければ活動休止という線でようやく落ち着きそうでした。そこにさらに「夏目漱石」の登録商標申請の問題が起きました。さいわい、こちらも取り下げとなり、ほぼ落着といって状態にたどり着きました。 これらの経緯をブログに公表すべく原稿を用意し、I氏にも確認してもらっておりました。それが10月1~2日のことです。 10月3日(土)夜、I氏よりメールが届
夏目漱石の次男の孫らによって今年4月に設立された一般財団法人「夏目漱石」が、解散することを5日までに決めた。この孫は今年8月に「夏目漱石」の商標登録も申請していたが、この申請も取り下げるという。 財団をめぐっては、漱石の長男の息子でマンガ批評家の夏目房之介さんら他の多くの親族が「特定の者が権利を主張したり、一般の利用に介入したりすべきではない」と設立に異議を表明していた。 夏目房之介さんは「一般財団法人の設立や著名人の商標登録は、敷居が低いため、今後も似たことが起こりかねない。文化継承と権利のバランスをきちんと議論するべきだろう」と話した。
めでたしめでたし、というべきか、調停ならではのトンでも事例、というべきか、評価に苦しむところだが、とりあえず以前本ブログでも取り上げていた*1「ひこにゃん」をめぐる民事調停が決着に至ったようだ。 大体、「民事調停」なんて制度が機能するのは、近所のヒマなおじさんおばさん同士の喧嘩を裁くような時だけで、筋を通す会社や地方公共団体であれば、法律論そっちのけで調停案を押し付けられてくる調停委員に閉口して、さっさとテーブルを蹴っ飛ばしてしまうのが常なのだが(苦笑)、そこは琵琶湖畔ののどかな城下町のこと、納まりの良い落ち着きどころを見つけて、万事解決ということになったらしい。 多くの人に愛されている「ひこにゃん」が使用中止を免れた(とはいっても、グッズ等での使用をめぐっては、もへろん氏の一件に関係なく(?)ちょっとした騒動になっているようであるが)こと自体には率直に賛意を表したいところだが、ニュース等
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