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特許とあとでよむに関するhimagine_no9のブックマーク (4)

  • [特許]進歩性についての日本弁理士会の研究成果: 「知」的ユウレイ屋敷

    -知的財産制度を考えるブログ- 知的財産法とその制度設計について学び続けたい若造の勉強日記です。 サイトの説明や筆者の連絡先、利用のルールについてはこちらを参照ください。コメント歓迎です。 日知財学界第6回年次学術研究発表会 日弁理士会協賛セッション「進歩性の判断は如何にあるべきか」(2008年6月28日発表)は、米国の進歩性判断を巡る議論・運用を手がかりに、日の判例を丁寧に分析し、望ましい進歩性判断のあり方を提言するものであった。(ただし、弁理士として望ましい、という側面もあるような…。いずれにせよ期著な研究である。) 以下、その概要を備忘のために整理する。なお、恥ずかしながら、理解の誤りがありうることをあらかじめ明示しておく。 ■日米の判断基準の相違と、日における実務感覚を手がかりにした、日の進歩性判断の課題 報告によると、判例の分析結果として、日米の判断基準は大きく相違する

  • 平成19(行ケ)10366 審決取消請求事件 平成20年06月18日 知的財産高等裁判所

    事件番号平成19(行ケ)10366 事件名審決取消請求事件 裁判所知的財産高等裁判所 裁判年月日平成20年6月18日 事件種別特許権・行政訴訟 事件番号平成19(行ケ)10366 事件名審決取消請求事件 裁判所知的財産高等裁判所 裁判年月日平成20年6月18日 事件種別特許権・行政訴訟 知的財産裁判例集 PDF HTML テキスト データベースの編集 × 知財名称区分 知財名称 事実概要 判決文 DBエリアにコピー コンタクトの文章です。... DB読み込み 判決文の読み込み 切り抜き 改行削除 スペース削除 送信 テスト送信 閉じる

    平成19(行ケ)10366 審決取消請求事件 平成20年06月18日 知的財産高等裁判所
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/20
    ←放置してしまうかもしれない。
  • 判例仮訳

    外国判例仮訳集 ※ここに掲載している判例の翻訳は仮訳ですので、その内容の正確性については保証いたしかねます。正確な理解のため、原文も参照されることをおすすめいたします。 new!! 欧州司法裁判所 2021年3月9日判決 VG Bild-Kunst v Stiftung Preusischer Kulturbesitz 事件 判決文訳 解説

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/24
    読める日が来るかなぁ‥‥。
  • 第12回 特許(下)「職務発明」の法的根拠を知る

    社員が職務上行った発明は,通常「社内規則」などに従って企業が特許権を譲り受けるのが普通だ。ただし,社員にはその発明にかかわる「相当の対価」を受け取る権利がある。あなたが,なんらかの職務上の発明を行ったときに備えて,職務発明に関する正しい法律知識を身に付けておこう。 オリンパス光学工業(現・オリンパス)の研究開発部員だった田中俊平氏は,在職中の1977年にビデオディスク・プレーヤーの光ピックアップ装置に関する発明を行った。オリンパスは,同社の「発明考案取扱規程」に従って,この発明に関する「特許を受ける権利」を譲り受け,78年に特許を出願。89年に特許を取得した。同社は,この技術をソニーや三洋電機などにライセンス提供していた。 同社は田中氏に対して,特許出願時に3000円,特許登録時に8000円を支払い,92年には「実績報償」として20万円を支払った。実績報償は,最初の2年間のライセンス収入を

    第12回 特許(下)「職務発明」の法的根拠を知る
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