小田嶋隆氏がWEBへの歌詞掲載について、おもしろい問題提起をやっています。 偉愚庵亭憮録: 歌詞 http://takoashi.air-nifty.com/diary/2005/11/post_692d.html さて、JASARCはどうでるのでしょうか。
昨年地に落ちたと言われていた法科大学院人気が、 今年になってから盛り返しているらしい。 「Law School News」という老舗サイトに、 出願状況等を掲載しているページがあるが (http://ytk.houkadaigakuin.com/data/houka18.htm)、 倍率1倍ショックが相次いだ昨年に比べると、 全体的に比較的高い競争率が確保されている。 ついこの前まで“ローバブル”と揶揄されていた 初年度に比べても遜色ない数字に迫っている学校もあると聞く。 この「好景気」の背景には、 早い時期から法科大学院を意識してきた学部生が 卒業の時期を迎えるということに加え、 現行司法試験の合格者数が来年から激減することで、 既卒者も一斉に矛先を変えてきた、というのがあるようだ。 もっとも、修了者数に比して、新司法試験の合格者枠が圧倒的に少ない、 という、法科大学院のシステムが抱える
2005年11月03日22:50 カテゴリ再販制度・特殊指定新聞業界 特殊指定なんていらない 新聞など特殊指定廃止も 公取委検討へ 来年6月までに結論(11/3 中日新聞) 公正取引委員会(公取委)の上杉秋則事務総長は二日の定例会見で、新聞発行など五分野に対し設けている、独占禁止法の適用を除外する規定である「特殊指定」について、廃止も含めた見直しを行うことを明らかにした。関係者への事情聴取などを行い、来年六月までに結論を出す。 特殊指定の対象には新聞社のほか、教科書販売業、海運業、食品缶詰・瓶詰め業、新聞・雑誌などの広告での懸賞がある。上杉事務総長は「多くが施行してから年月を経ており今は規制緩和の時代。現在も必要な規制か、わざわざ特殊指定する必要があるか、の二点を検証したい」と述べた。 新聞社で特殊指定とされているのは(1)新聞社による定価以外での販売(学校教材用など一部の大量一括購入を除
asahi.com経由携帯プレーヤー課金、2年間見送り 文化審小委が方針と言う記事が掲載されています。未だ11日の法制問題小委員会が開催されていないのにも関わらずこんな事リークしちゃっていいの?とか思ってしまうのですが、これも結局は皆さんがパブリックコメントを出した結果だと思います。本当にお疲れ様でした。つまり、ちゃんと理にかなったパブリックコメントを提出すれば、民意として反映される、と言う当たり前の事が実現されたのです。今までは密室会議で勝手に法律制定、賛成側のコピペに依る消費者完全無視が罷り通っていた訳ですが、取り敢えず2年間は見送りになった訳です。 しかし、文中にもある様に 政府の「知的財産推進計画2005」が、07年度までに私的使用目的の複製のあり方について制度改革をすると決めており、それにあわせて現在課金されていない携帯プレーヤーやHDDレコーダーなどデジタル機材全般への課金を検
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駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 知財判決速報より H17.10.25 大阪高裁 平成17(ネ)1300 事案は、平成12年に「ミスタードーナッツ」で発覚した法定外添加物使用肉まん事件(食品衛生法違反事件)をめぐって「ダスキンオンブズマン」を名乗るダスキンの株主がネットで取締役会議事録などの文書を公開したというものです。 ダスキンは名誉毀損、信用毀損、また役会議事録の著作権(複製権、公衆送信権)侵害や営業秘密
先日大阪地裁判決がありましたが、 大阪地判平成17年10月24日平成17年(ワ)第488号 著作権 民事訴訟事件 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/caa027de696a3bd349256795007fb825/bb65331fa6fb8960492570a50003ebec?OpenDocument 被告クロムサイズ社は大阪高裁へ控訴しました。 選撮見録裁判控訴状を掲載しました 2005/11/02 http://www.cyz.co.jp/pdf/20051102-appeal.pdf 控訴状によれば、控訴の理由は、 1 控訴人の事実上及び法律上の主張は第1審判決事実欄摘示と同一である。 2 しかるに原審裁判所が控訴人の主張を一部容れなかったのは失当につき、ここに控訴を申し立てた次第である。 詳細は追って準備書面を提出する。 とい
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