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2006年8月18日のブックマーク (19件)

  • 東京地裁判決が生み出す新しいビジネスモデル - memorandum

    http://www.asahi.com/national/update/0805/TKY200608040501.htmlに絡んで。 わからないのは後半部分。「音楽配信」?このiPodの普及したご時勢に?いやもちろんiTMSだって音楽配信だが、「録音代行」みたいなサービスが考えられるのか? H-Yamaguchi.net: 2年間で変わった、のか? レンタルCDとの組み合わせが考えられるでしょうね。レンタルCDからの私的複製は合法的な訳ですし、機器の所有権が利用者にあれば、著作権は適用されない事が今回の判決で明らかになった。 メーカーと「ロケーションフリー」の音楽版みたいな端末を共同開発して、利用者に購入させる形を取る。レンタルCDショップは端末を預かり、顧客の求めに応じて専用端末に私的複製を行う。顧客はネットを通じて専用端末から音楽を受け取る。レンタルCDショップは「私的複製を管理して

    東京地裁判決が生み出す新しいビジネスモデル - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    うまくすれば出来なくもなさそう。サービス提供側が、どこまで「手足のように」録音していくかがミソになる。
  • zfyl - FC2 BLOG パスワード認証

  • JASRACとAppleはiTMSの件で揉めているらしい… - what's my scene? ver.7.2

    JASRACとAppleiTMSの件で揉めているらしい… Billboard.Bizの8月14日付け記事「JASRAC, iTunes Royalties Dispute Nearing An End」の抜粋(全文の閲覧には有料登録が必要)によれば、JASRACとAppleは、iMTSの楽曲使用料支払いで揉めているらしい。 記事中で引用されたJASRAC側による問題点の説明は以下の通り: The basic problem is that they have a huge catalog with non-Japanese works, so we have to identify the rights owners that we have to pay from sales generated in Japan 意訳:根的な問題は、Appleの提供するカタログには大量の外国曲が含ま

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    コメント欄も必読。
  • GLAY楽曲著作権紛争 : 駒沢公園行政書士事務所日記

    駒沢公園行政書士事務所日記 美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。 2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.com なお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。 GLAYの楽曲の著作権をめぐって前所属事務所「(株)アンリミテッドグループ」と揉めているようです。 「GLAYが元所属事務所から訴訟を起こされる 」 GLAYが元所属事務所から訴訟を起こされる エキサイトニュース 週刊現代2006年08月19/26日号に関連記事があります。 出動!『WG特捜隊』スクープ・ワイド10連発!! あの人気者が「大沈没」 「【GLAY】“育ての親”が

    GLAY楽曲著作権紛争 : 駒沢公園行政書士事務所日記
  • benli: 技術革新の成果を市民が享受することへの配慮について

    まねきTV事件の仮処分却下決定は、ネット上でもそこそこ話題になっているようです。 債務者側は、技術革新の成果を市民が享受することを著作権法が阻害する近時の裁判例の流れが変わることを祈って、準備書面の一節に下記のような文章を織り込んだわけですが、これが功を奏したのであれば、これ以上の幸せはないといったところです。 第5  技術革新の成果を市民が享受することへの配慮について 1 米国の連邦最高裁判所は,技術革新により著作物の新しい利用が可能となった場合に,裁判所がこの可能性を摘み取ることには非常に慎重である。それは,いわゆるベータマックス事件最高裁判決(Sony Corp. v. Universal City Studios, 464 U.S. 417 (1984))をみても明らかであるし(この技術革新の結果、従来在宅しなかったために視聴できなかった者がベータマックスにより情報にアクセスできる

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    小倉弁護士が展開してきた主張の核ってとこだね。
  • benli: 著作権と基本的人権

    著作権は基的人権か否かという問題にはいろいろな解答があります。 「著作権は一種の財産権である。財産権は基的人権の一つである。故に著作権は基的人権である」というのが一つの考え方です。 「法律により内容が規定された財産権を享有するということが基的人権の内容であって、著作権という法律により創設された個別の私権が基的人権となるのではない」という考え方もあり得るでしょう。 また、一定の行為を制限する根拠としての著作権に着目すれば、著作権というのは、一種の規制であるということもできるでしょう。 基的人権と基的人権とが衝突する場合にその調整を図る限度で基的人権は内在的に制約されるという考え方にたてば、ある人にとっては基的人権を保障するための法的ルールが、別の人にとっては基的人権を制約する規制にすぎなくなるということは良くあることなので、著作権は基的人権の一種であるとともに、基的人

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    人権説かインセンティブ説かって話で、他の方もこういう視点を提供していたりしてたよね(ページは失念)。
  • benli: むしろ、有料音楽配信の受信可能なWMPのOSX版を作らせるのが先では?

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    このツッコミには同感なんだよね(関連のパブコメでもよく送ってたりするけど、俺)。
  • ググるは、使えないって?-ふっかつ!れしのお探しモノげっき

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    いや、一般に書かれる文章について商標権を及ぼすことはできないんじゃない? あとポッドキャストはアップルも公認で使ってるよね (iTMS や iTunes での扱いを考えれば、そう解釈されてしかるべき)。
  • Copy & Copyright Diary - 封印する権利

    佐々木丸美氏の作品は、ご遺族の意向によって復刊されることが決まったが、著作権者の意向によって未だに復刊が認められていない作品、封印されている作品は数多くある。 ここで、作品を封印することについて考えてみたい。 作品を封印することは、著作権法のどの権利に基づくものなのだろうか? その前に、一般的に「著作権」と呼ばれる権利には、財産権としての「著作権」と「著作者人格権」の2つに分けられる。 前者は「複製権」「演奏権」「上映権」などがあり、他者が行う「複製」や「演奏」「上映」等の行為を禁止したり許諾したりすることのできる権利で、「許諾権」であり「禁止権」でもある。この権利は譲渡することができ、「著作権者」が必ずしも「著者」であるとは限らない。 一方後者は、「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つのことで、著作者の「人格」と密接に関係していると言われている。そして、「著作者人格権」は譲渡する

    Copy & Copyright Diary - 封印する権利
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    結局は「複製権」を頑なに行使し続けるという解釈になるんじゃないかなぁ。人格権に基づくものではないという指摘には同感。
  • TV番組の録画と送信のサービス - 著作権法

    ■ 録画サービス訴訟「合法」判断 新聞報道によると、TV番組を録音して送信するサービスを実施している会社が放送事業者から訴えられたようですが、裁判官は、ひとつの機器からは1箇所にしか送信できないのだから、「不特定」への送信ではないので、放送事業者の著作隣接権(=送信可能化権)を侵害していないと判断したようです。 事実関係がはっきりしていませんが、この会社はどうも、SONY製の送信する機器を顧客が提供して、そのおもりをしていたようです。会社自身が機器を操作したのなら、会社が複製・送信したことになるので、権利侵害が問題となりますが、そもそも顧客がセットしておいて、会社はそれがうまくいくかどうか見守るだけなら、著作権法上の問題は生じないように思われます。 しかし、今回の裁判所の判断は、新聞情報によればそのような判断ではなく、送信行為が「不特定への送信」ではないとすることによって、放送事業者の権利

    TV番組の録画と送信のサービス - 著作権法
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    まずは判決文をググれ。放送局に与えられているのは「公衆送信権」なのだから、当然 送信相手が「公衆」か問われるのだよ。
  • それでも著作権の問題の多くは経済的な問題である 或いは 敬意ってなにかね? - 万来堂日記3rd(仮)

    著作権法:著作権問題は経済問題ではない? 引用すると 著作物は「経済財」としての意味は大きいのですが、権利者の行動は、経済学が想定している合理的なものではないと思います。「感情」がどんな行動を取るかの決定に与える影響は非常に大きいのではないかと思います。 その意味で、私は著作権をめぐる様々な問題の多くは経済問題ではないと考えずにはいられないのです。 ごもっとも。同意できる。 さらに 学校等における著作権教育も、著作権制度のルールを教えるのではなく、著作者等に対する敬意の念を持つようにする教育であるべきではないでしょうか。人々がそうした気持ちを持てば、多くの著作権上の問題は解決の道が開けるのではないかと思います。 少々理想論チックではあるけれど、首肯できると思う。うんうん。 問題は、実際に著作権の改正に関して著作権者側から成される要求・主張の多くが経済的なものであるということだ。 CDの還流

    それでも著作権の問題の多くは経済的な問題である 或いは 敬意ってなにかね? - 万来堂日記3rd(仮)
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    ナイスツッコミ。同感。
  • 著作権問題は経済問題ではない? - 著作権法

    ■「権利者」側の声を聴いて、気持ちを察してみました 「権利が与えられているのに、なんでこう易々と無視されるんだろうか?」というのが、著作権なり著作隣接権を持っている人の偽らざる気持ちでしょう。WinnyにしろYouTubeにしろ、それで市販のCDやTV番組をアップロードすることは違法だということは多くの人がわかっているはずなのに、なんでこうしたことが平然と行われているのだろう・・・と考えるのではないでしょうか。 「コンテンツ」という言葉もそうです。創作する人たちは、コンテンツという言葉を嫌う人も少なくないようです。明らかにメディア側から見た表現ですし、創作物はあきらかにメディアに従属しているような印象を与える表現だと考えるのは無理もないような気がします。 私的録音録画補償金も、金銭的な面より「気持ち」の問題が大きいような気がします。創作者側からすれば、自分たちが努力して作ったものをコピーす

    著作権問題は経済問題ではない? - 著作権法
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    端的に言えば、優秀な芸には金が支払われる。世の中に垂れ流される「芸」の多くが芸の域に達してないだけの話。著作権法は絶対的な金儲けを保障しているのではないのだよ。支持を受けているものは現に売れてるだろ。
  • コピーワンス - 著作権法

    ■「コピーワンス」緩和の方向へ 情報通信審議会の中間答申が8月1日出されましたが、地上デジタル放送のコピー制限については、現在のコピーワンスを緩和するとの方向性が示されたようです。 ■「コピーワンス」のどこが不都合なのか コピーワンスの不便さとしてしばしば紹介されるのは、「ムーブがなされている最中にしばしば機器に不都合が起こる」というものでした。しかし、それって「コピーワンス」という方式が悪いのではなく、機器の性能が悪いというべきではないでしょうか。そもそも「コピーワンス」は、機器のメーカーから提案され採用された方式だといいます。そのメーカーが性能の悪い機器を販売し消費者から不評を買っているわけですが、来ならまずは、その機器の性能を向上させるのが筋というものでしょう。 ■コピーワンス緩和で「儲かる人」、「損する人」 コピーワンスを緩和して基的にコピーは自由にする(しかしインターネットに

    コピーワンス - 著作権法
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    利害調整の手段とされた私的録音録画補償金を要求しておきながら重DRMをも求める権利者が原因。さらに言えば、コピーワンスは市場から拒否されたったってこと。そんなものがコンテンツ市場で生きていける訳がない。
  • 許諾された複製? - 著作権法

    ■デジタル放送のコピー制御 テレビのデジタル放送の場合、デジタルで録画するときには、「コピーワンス」という規制がかかっていて、2回コピーができないことになっています。例えば、ある番組をいったんハードディスクに録画した後、さらにDVDーRにコピーをしようとすると、DVDーRにコピーすることはできますが、もとのハードディスクにあったものは、消えてなくなってしまいます。で、そのDVD-Rから別のDVD-Rに番組をコピーしようとしても、それはできません。 とにかく、この世の中に2つ以上コピーが存在することはないように、コピーガードが働いているのです。 ■コピー制御下でのコピーをどう考える? そのような場合、ハードディスクにコピーしたり、DVD-Rにコピーする行為は、著作権法では、どのように解したらよいのでしょうか。 30条が適用される「私的複製」のような気もしますが、コピーガードをかけた者(デジタ

    許諾された複製? - 著作権法
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    「許諾された複製」か否か、そしてその「許諾」の範囲はどの程度かということについては、法規定から当たり前に想定されるものを考えるべきじゃないのか? 議論はこれからだが。
  • 映画の著作物の保護期間 - 著作権法

    ■昔製作された「個人」が著作者の場合の保護期間は? 「ローマの休日」の保護期間が話題になったとき、この映画は1953年公開で公開後50年か70年かが大きな争点となっていました。しかし、映画の著作物は、1970までの日の著作権法では、法人が著作者の場合は公表後33年でしたが、実は個人が著作者の場合には、その個人の死後38年という規定になっていました。そして、1971年の現行の著作権法では、一律公表後50年となったのですが、個人が著作者であるものは38年という旧法の規定で計算したほうが長くなる場合には、保護期間はそちらによるということになっていました。2004年1月1日に公表後70年に延長された際にも、死後38年のほうが長ければ、そちらで計算することとなります。 ■黒澤明監督「羅生門」は? そのようなことから、例えば、黒澤明監督の作品で「大映」が著作者ではないものは、監督がなくなったのは19

    映画の著作物の保護期間 - 著作権法
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    himagine_no9 2006/08/18
    この人さぁ、日本映画のこと知らなすぎじゃないの? 当時の映画はだいたい映画会社の製作だしさ、そもそも監督は映画会社に所属してたんだよ。今回の、個人名義の著作物の話で例に出すのはおかしいって。
  • 「旧来のいわゆる「貸本屋」」って何? - Copy&Copyright Diary

    貸与権管理センターの管理委託契約約款に目を通してみたが、次の箇所はつっこんでおきたい。 第10条(使用料の免除) 前条にかかわらず、全国貸組合連合会の会員またはそれに準ずる旧来からのいわゆる「貸屋」と認められる事業規模および営業形態の者であって、かつ、以下の要件(1)および(2)を全て充たした者については、委託者は受託者に使用料の免除を申し出ることができる。 (1) 平成12年1月1日以前に旧来からのいわゆる「貸屋」として営業を開始し、転廃業などをせずに現在までその営業を継続している者 (2) 貸対象出版物が1万冊以下の者 (引用者注:強調引用者。丸数字はカッコに置き換えた) 「旧来からのいわゆる「貸屋」」って何? 具体的にどういうのを「旧来からのいわゆる「貸屋」」っていうの? 平成12年1月1日以前に営業を開始して転廃業していない貸業は全て「旧来からのいわゆる「貸屋」」に

    「旧来のいわゆる「貸本屋」」って何? - Copy&Copyright Diary
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    ↓bn2islanderさん、管業法の場合は一任型の著作権管理をするのに登録しなければいけないわけで、登録制を理由に約款がいいかげんで良いことにはならないと思うよ。特に貸与権を扱うのはここだけなわけだし。
  • 管理業務が始まっている? - Copy&Copyright Diary

    ずいぶん久しぶりに貸与権管理センターのサイトを訪れてみたが、管理業務が7月1日から始まっているようだ。 6月15日付けの権利者向けの案内で次のように述べている。 ご高承のとおり、著作権法が改正され、書籍・雑誌に対して貸与権が付与されたことに伴い、出版界にとって初めての事業である貸与権の管理業務を当センターが行うこととなりましたが、準備作業に思いのほか時間を要してしまいました。そのため著作権者はじめ関係各方面に多大なご迷惑をおかけいたしましたが、7月1日をもって管理業務を開始できることとなりました。 (強調引用者) 著作権法が改正されてから管理業務を開始するまでに1年半も掛かったことについては、言いたいことは山ほどあるし、法改正の要求の正当性・妥当性自体、非常に疑わしいし、今でも書籍・雑誌に貸与権は認めるべきではなかったと思うが、少なくとも許諾体制が整備されつつあることに対しては、余りにも小

    管理業務が始まっている? - Copy&Copyright Diary
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    相変わらずの模様。そのうち管業法も読み直してみるかね(しかし暇がない)。
  • 法制問題小委員会を傍聴しました - Copy&Copyright Diary

    昨日開催された、文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第7回)を傍聴しました。 文化審議会の傍聴は始めて。 平日開催だと普段は仕事があるので傍聴できないのですが、今週は夏休みなので傍聴できました。 今回の議事は (1)文化審議会著作権分科会における意見の概要 (2)意見募集の結果報告 (3)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(IPマルチキャスト放送及び罰則・取り締まり関係)報告書(案)の検討・取りまとめ (4)文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(私的複製・共有関係及びワーキングチームにおける 検討結果)報告書(案)の検討 (5)その他 でした。 基的には報告事項が中心で、ほとんど議論は行われず、2時間の予定が1時間10分程度で終わってしまった。 正直なところ、IPマルチキャスト放送についてはあまり関心がなかったので、これまでの審議経過はそれほど注目していなかったのだが、罰則の強

    法制問題小委員会を傍聴しました - Copy&Copyright Diary
    himagine_no9
    himagine_no9 2006/08/18
    私はパブコメで意見しておいた部分ではあるんだけどね→罰則強化。しかし全く反対意見が出ないのが法制小委の現状なんだよなぁ。
  • 電気用品安全法のその後 - 正々堂々blog

    経済産業省製品安全課のメンバーも大きく変わり、パロマの事故等もあり、製品安全行政の行方が懸念されます。 今日は、製品安全課の新しいメンバーに来ていただき、ぼくが以前から質問し、回答を待っていた事に関して説明をしてもらいました。 質問は以下の通りです。 「経済産業省が電気用品安全法に関して新聞広告をした、『電気用品安全法の販売猶予期間の終了に関するお知らせ』なる広告には、『消費者の皆様を火災や感電などの事故から守るため、(中略)安全性を確認する検査を行い、検査済みの用品にPSEマークを付する(後略)』とあり、併せて『平成16年には、電気用品の不具合が原因で約1000件の事故が発生しています』と記述され、あたかも『PSEマークを付すること』自体が『安全性』を証明しているかのように、あるいは逆を言えばPSEマークを付していない電気用品が事故を発生させ危険であるかの如くに印象付けている。そこで問う

    電気用品安全法のその後 - 正々堂々blog