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ブックマーク / bn2islander.hatenablog.com (62)

  • ダウンロード違法化の真犯人 - memorandum

    文化庁よりの立場から、id:copyright氏のエントリーについて考えてみた。 社会正義に反しない行為が「違法」とされた - Copy & Copyright Diary 社会正義に反しない行為を、「違法だ」としてしまうことの、その重大さをどれだけ認識しているのだろうか? 私も同意である。そして、文化庁も同様に思っているのではないだろうか。「個人のダウンロードは社会正義には反しない。だからこそ、改正著作権法では、個人のダウンロード行為に関して罰則を設けなかったのではないだろうか。 個々のユーザーがパソコンなどで複製すること自体が社会正義に反するというよりも、さまざまな方がファイル交換ソフトやインターネットを使ってダウンロードすると、総体として正規配信に悪影響を与えているということ。そうした観点から、今回の改正では個人を罰則により罰するのは不要ということ。 ニュース - ダウンロード違法化

    ダウンロード違法化の真犯人 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2009/08/01
    罰則無しは、事前に国会でも釘をさされ既定路線。文化庁の「抵抗」の成果ではない。 / 文化庁批判をさもフリーライダー擁護のように見せる誘導的な書き方が非常に嫌らしい。
  • 電子書籍は電子辞書に学べ - memorandum

    松下とソニーの撤退を受けて、ネットではにわかに電子書籍ブームが起こっているようなので乗っかってみる。代表的なのはこの辺りか。 ASCII.jp - トップ ソニー・パナの電子書籍端末が失敗したのは大手家電メーカー故の宿命か!? - キャズムを超えろ! 電子書籍専用端末の明日はどっちだ? - ほわいそーしりあす::ヴァンガードメモ帳 この辺りの議論は、電子書籍専用端末に関しては概ね頷ける面はあるし、反論などできそうもない。ただし、皆さんそろってある重要なものの存在を忘れているような気がするのも確か。 ある存在というのは電子辞書だ。辞書は書籍であり、書籍を電子化したものが電子書籍というのであれば、辞書を電子化した電子辞書は、私から見れば電子書籍以外のなにものでもない。そして、電子辞書に目を向けてみれば、国内市場だけでも500億円の巨大市場となっているわけであり、電子書籍は衰退するどころか、発展

    電子書籍は電子辞書に学べ - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/07/05
    電子辞書の場合には多数の辞書をいわば抱き合わせて売るというのも関係してくるんじゃないかしらん。一式買っておけば足りるみたいな使われかただし。電子書籍端末の場合は本を1冊1冊買わないとならないしねぇ。
  • 雷句先生の訴訟に対する違和感 - memorandum

    雷句先生が訴訟を起こした原因については「原稿紛失が問題ではないんだよ」という声をよく聞く。一つには漫画家と編集者の立場の違いであり、一つには自分の好きなものを書かせては貰えないと言う事があるとの理由だそうだ。 しかし、これが当であれば、雷句先生は大きな考え違いをしていることになる。民事訴訟の場に置いて、漫画家と編集者の立場問題、漫画の構造的問題など解決しないからだ。民事訴訟は「損害に対する賠償」でしかない。極論を言えば「損失を被ったから金をよこせ」と言う話になってしまう。陳述書の言葉を借りれば「あまりにも編集者、出版社と言う物が漫画家を馬鹿にし始めたから、賠償しろ」と言う話になり、お金の問題に終始してしまうことになる。 実際の訴訟の場では、「原稿なのか美術品なのか」「小学館の過失はどの程度だったのか」「原稿料の価値はお金に直すと幾らなのか」「雷句先生の精神的苦痛は幾らなのか」と言う、

    雷句先生の訴訟に対する違和感 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/13
    コメント欄も興味深し。
  • そろそろフェアユースに対して一言いっておくか - memorandum

    実は、私はフェアユース導入論者である。それも、制限規定を全て外し、アメリカ流に権利制限規定を一般条項に集約するという方向が望ましいと思う。制度変更に伴う混乱は生じるだろうが、それもやむなし。フェアユース条項を導入して、法律のウエイトを減らし、契約と訴訟のウエイトを増加することで、著作権や著作権行政を分かりやすくする事が、理想だと思う。 今ごたごたしている補償金問題も、フェアユース条項を導入すればスッキリしたものになる。今は権利者とメーカーとユーザーが、官庁を巻き込み、一生懸命調整を取り合っているが、フェアユースが導入されれば話は簡単である。権利者側がメーカーやユーザーを相手に「デジタル音楽プレーヤーを製作したメーカーや使用者は権利者に補償金を支払うべきだ」と言う旨の訴訟を起こせばいい。「デジタル音楽プレーヤーはプレースシフトにあたり、フェアユースだ」と裁判所が判断すれば、補償金は支払う義務

    そろそろフェアユースに対して一言いっておくか - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/05
    一応、今のところ知財戦略本部のデジ・ネット専門調査会では現行権利制限規定+一般権利制限規定(フェアユース)という流れになってる。限定列挙からこぼれ落ちたものをフェアユース規定で救うという趣旨らしい。
  • JEITA内部の対立はどこまで本当なのか - memorandum

    権利者団体の記者会見の席においての椎名発言がちょっとした波紋を呼んでいるようだ。 「とあるメーカーが、極めて原理主義的に拒否反応を示し、これまでの議論も学習せず、さまざまな策を弄(ろう)して多数派工作を行った結果、と聞いている。メーカー側がやっていることは“ちゃぶ台返し”だ」(椎名さん) 加えて「これまでサイレンスだった経産省というプレーヤーがいきなり参入してきた」と指摘する。「『文化庁案の受諾は難しい』という方向で経産省が動いていると、報道などを通じて聞いている。文化庁案を十分に理解しないまま、とんちんかんな対応がうまれている」 「ダビング10を人質になどしていない」「メーカーは“ちゃぶ台返し”だ」 権利者団体が会見 (1/2) - ITmedia LifeStyle この発言に対し、田雅一氏はiTmedia上のご自身のブログで、以下のように書いている。 というか、A社以外は支払うこと

    JEITA内部の対立はどこまで本当なのか - memorandum
  • 発言小町の著作権 - memorandum

    http://d.hatena.ne.jp/komachimania/20080530/p4 興味持ったので調べてみたよ。 発言小町へいただいた発言内容は、読売新聞紙面をはじめ、読売新聞社が発行する出版物、ヨミウリ・オンライン(YOL)、携帯電話サービスまたは読売新聞社が許諾した他の媒体等で複製・転載する場合があります。あらかじめ、ご了承の上、投稿をしてください。なお、掲載する場合、個別の連絡はいたしません。 編集方針 : 発言小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 個人的には微妙と言うか、巧妙な気がする。 一つだけ確実なことは、投稿者から読売新聞社へは著作権が譲渡されていない。つまり、著作者は読売新聞について、利用許可を与えていることになる。これは確か。つまり、投稿文を読売新聞が利用する事については問題ないと思う。 気になるのは「読売新聞社が許諾した他の媒体等で複製・転載する

    発言小町の著作権 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/06/02
    確かに著作権を譲渡するという項目は無いね。実際の著作者も自分の決定で別メディアに転載できるし、読売の方も自分の決定で別メディアに転載できるという風に読める。いずれにせよ無断転載はアウトだけど。
  • youtubeやニコニコ動画に対して積極的姿勢を見せる角川 - memorandum

    ──「明確なルール」というのは具体的にどのような基準になるのでしょう。 福田 一律的な基準は設けていません。ひとつひとつの動画に対してルールを当てはめて審査していくことになります。 明確なルールを設定したが、一律的な基準はない──少し解りにくい話だが、例えば角川側の定めた基準をクリアしても作家がNGなら掲載が不可になるケースもあり、一概に「これでOK」という基準を示すことはできないとのことだ。 (0ページ目)角川デジックス社長に聞く“MAD解禁”宣言の真意 - 日刊サイゾー と、サイゾーのインタビューでは「明確なルールを設定したが、一律的な基準はない。つまり、曖昧なルールである」と受け取られ、なんのこっちゃとおもった方も多いであろう角川の取り組みだが、「明確なルール」はきちんとあるのである。例えば、アニメに関しては以下のような感じ。 アニメ作品に関してはユーザー投稿動画を10種類に分類した

    youtubeやニコニコ動画に対して積極的姿勢を見せる角川 - memorandum
  • 著作権の帰属 - memorandum

    小寺氏は百も承知で書いているのだろうが、一般の人に対しては補足説明が必要かも。 この発言趣旨は、番組制作に限らず、コンテンツ制作の現場で常につきまとう、根の深い問題である。「著作権はカネを出したヤツのもの」という意味であり、テレビ局は番組制作費を後払いで全額負担している。そして事実そのようにクレジットされているということだからである。 小寺信良:正直、テレビはもうダメかもしれん (2/3) - ITmedia LifeStyle この文章はかなり誤解を受けるように思います。著作権は通常、著作者に著作権が帰属しています。受託業務の場合にもそれは同様で、お金を出した委託者ではなく、実際に番組を制作した受託者の方に著作権が帰属しています。番組制作費を出しただけでは著作権は得ることはできません。著作権譲渡契約を結ばない限り、いくらお金を出そうが著作権は帰属しないのです*1。 以下の記述も参考にして

    著作権の帰属 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/03/23
    これはテレビ番組の制作現場の話をしないことにはどうにもならんでしょうに。 / 著作権譲渡契約の有無、著作者の表示(それと推定)、そもそもの製作体勢(下請等)などなど‥‥。
  • パロディ条項とフェアユース - memorandum

    フランスではパロディ権が認められていると言う話や、パロディが著作物として認められているという話をよく耳にする。そのような話は、たいてい「先進国では表現の自由を著作権から守るものとしてフェアユースが定められており、パロディなどの正当な使用行為が権利として認められている」と続くような印象を受ける。そこで、パロディ条項について調べてみた。 第122の5条 著作物が公表された場合には、 著作者は、 次の各号に掲げることを禁止することができない。 (4) もじり、 模作及び風刺画。 ただし、 当該分野のきまりを考慮する。 http://www.cric.or.jp/gaikoku/france/france_c1.html 一見して、アメリカのフェアユース規定とは異なるなと言う印象を持った。アメリカのフェアユース規定であれば「もじり、模作及び風刺画」とは書かない。フランス著作権法は個々の権利制限が列

    パロディ条項とフェアユース - memorandum
  • 消費者団体と法人格 - memorandum

    自分用メモ。 だから発足から60年もたつのに、主婦連はいまだに任意団体だ。これでは訴訟の原告にもなれない。 http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/4ecee6eb261ec9a9a90e7349cc3f139c 現在の法律では、消費者団体が法人格を取得するためには、民法にもとづき社団法人になるか財団法人になるか、の方法しかありません。 しかし、このためには「主務官庁の許可」が必要ですし、この許可を受けて法人となったあとでも、主務官庁から「監督」されることになります。このため法人格を有している消費者団体はほとんどありません。しかし、これはまことにおかしなことです。営利企業については簡単に法人格が取得できるのに、公共の利益のために活動している消費者団体が法人となれないという法律制度は直ちに改正すべきです。 ’96消費者運動に望む(1996年1月号) - 主婦連合

    消費者団体と法人格 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2008/02/13
    ちなみにその後 中間法人法が成立、登記(と若干の規制)だけで法人格を得ることができるようになった。また、公益法人改革の結果、中間法人は一般社団法人に組み込まれる予定(どうも施行がまだみたい)。
  • 文化庁は霞ヶ関の中で孤立しているのか - memorandum

    池田信夫氏が以下の様に仰っている様なのだが、当に孤立しているのかな。 当時経済産業研究所にいた私は、霞ヶ関の中で文化庁は孤立していると感じた。当初、経済産業省は産業を振興し貿易を奨励する立場にいたから、レコード輸入権について「ダメ」といった。が、当時経済産業省のある課長が、輸入権を認める代わりに公正取引委員会に言って再販制度は廃止する、という交渉をしようとした。が、結果レコード輸入権は通り、再販制度は現状維持のままに終わった。 緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」の様子 - 日違法サイト協会 ブログ しかし、経産省の広実メディアコンテンツ課長*1は、まさに産業政策の観点からレコード輸入権に賛成していたようである。確かに、以前は経産省はレコード輸入権に関して反対の立場を取っていたらしいが、2000年頃から方向を転換していたと読み取れる。著作権を強化したい文化庁と、産業政策の

    文化庁は霞ヶ関の中で孤立しているのか - memorandum
  • ダウンロード違法化とフェアユース - memorandum

    ダウンロード違法化に関しては静観していた。違法サイトからダウンロードしたコンテンツを私的複製の範囲から外したところで実効性があるわけもないので、そんな事に労力を使う必要もないだろう。また、違法化することで懸念するべき点が広がるという事も分かる。一方、違法サイトからダウンロードしたコンテンツを私的複製と言うのも筋が通っていない*1ように思う。 結局の所、著作権法における権利制限規定が限界に来ている事が質であり、そこを直さないことには話がゆがみ、こじれるだけの話だと思う。権利制限規定を大幅に見直し、アメリカ式のフェアユースの導入を検討するべき時期に来ているのではないだろうか。フェアユースの導入と聞いて賛同しない利用者はいないだろうし、権利者に取ってもフェアユースは悪い話ではない。ダウンロード違法化によって行う事は、フェアユースによっても行えるわけである。 どういう事かと言うと、フェアユースと

    ダウンロード違法化とフェアユース - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/26
    フェアユースの導入は訴訟でカタを付けることが激増することを意味している。 / ただし俺は、現行法でも訴訟に巻き込まれることは少なくなく、その時の抗弁の拠り所としてフェアユース規定が必要だという考え。
  • 初音ミク問題を簡単に考えてみる - memorandum

    個人的には、そんなに騒ぐほどの問題だとも思わないんだけど、ネット上では騒がれている。騒ぎを眺めていると、難しく考えているように思う。やれJASRACがニコニコ動画に目を付けたとか、ボーカロイドに目を付けたとか。単純に考えれば済む問題なのに。 つまり、ika氏がドワンゴ・ミュージックパブリッシングと契約しただけの話。JASRACを考える必要もないし、初音ミクを考える必要もない。ika氏とドワンゴの間の契約問題。 時系列を考えると 1.ドワンゴ・ミュージックパブリッシングが著作権をJASRACへと信託譲渡 2.初音ミク誕生 3.ika氏が「みくみくにしてあげる」を制作 4.ika氏とドワンゴ・ミュージックパブリッシングが契約 と言う感じで、「みくみくにしてあげる」より以前に、ドワンゴ・ミュージックパブリッシングとJASRACとの契約は済んでいる。今回、JASRACに登録したとか、JASRACの

    初音ミク問題を簡単に考えてみる - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/20
    この時系列で行くとドワンゴと契約を結んだら必然的に JASRAC へ信託するように読めるのだけどその辺どんなもんでしょ? / 結局、作曲者氏とドワンゴとの契約の問題だという趣旨には同感。
  • JASRAC管理になったみっくみくを自分なりに考えてみる - memorandum

    JASRACの方のデータとこのコメントどっちもわかりづらいんだけど、詞と曲に関しては「無信託」という扱いになっているんで、ドワンゴ・ミュージックパブリッシングが扱っている(カラオケで配信した? それとも着うた?)バージョンについてのみJASRACの管理になっているという解釈でいいと思う。 ただ、問題はこの「ドワンゴバージョン」と「原曲」の違いがどういう扱いになるかなんだけど…これはさすがに解らない。 酔泳ブログ~作家を目指して へら浮子バンコクパンダバス と言うわけで、JASRACのデータベースを見に行ってきた。 あー、そう言うことか。私が解釈する限り、作詞者と作曲者はJASRACに権利を信託している訳ではない。しかし、作詞者と作曲者はドワンゴ・ミュージックパブリッシングと著作権契約を交わしている*1。で、ドワンゴ・ミュージックパブリッシングはJASRACと著作権信託契約を交わしていると言

    JASRAC管理になったみっくみくを自分なりに考えてみる - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/19
    たぶんこの理解でOKだと思う。
  • 角川社長の考えていること - memorandum

    昨日に引き続き、閲覧権の話。昨日とは別のアプローチで。 「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権” (1/2) - ITmedia NEWSを読んでいると、都合の良いことばかり言っているなと思う。 ぶくまコメントに書いたとおり、「"角川会長の考える“次の著作権”」とは、「角川会長に取って都合の良い“次の著作権”」ではないかと思うのだが、はてなブックマーク - 「YouTubeは世界共通語」――角川会長の考える“次の著作権” (1/2) - ITmedia Newsを観る限り、意外なほど好評なので自分の感覚に疑いを持ってしまう。 角川社長がネットに理解があるというのは確かだし、非常に頭の回転が早い方だと思う。さすがにネットを活用し、一定の成功を収めた方だと思うのは確かなのだが、角川会長がここで述べている「次の著作権」と言うのは、角川グループに取って利益が最大化する著作権

    角川社長の考えていること - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/12
    お、軌道修正かけたね。(そうでもない?)
  • 閲覧権という言葉の重み - memorandum

    角川氏は、2つのリスクを解消し、2つの誤認を取り除くための方策として、国益の視点から著作権法を見直し、新たに“閲覧権”という権利を創設すべきと主張する。例えば、映画の収益では、劇場公開による「一次利用」、DVDパッケージの販売やレンタルによる「二次利用」といったモデルがある。角川氏は、インターネットによる配信を「三次利用」と位置づけ、映像を閲覧したユーザーから、視聴料金とは別に料金を徴収する権利として、“閲覧権”の必要性を訴えた。 ネット配信で「広く薄くあまねく」徴収する“閲覧権”創設を 閲覧権とは、これまた凄いことを言うお方だなと思った。ネット上の反応は賛否両論と言ったところだろうか。閲覧権に対して、否定的な見方をされておられる方の方が事の重大性を理解しているような印象を受ける。私としても、閲覧権という言葉が重大な意味を持っているように思う。なぜならば「閲覧権=アクセス権」であるからだ。

    閲覧権という言葉の重み - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/12/11
    最後の段落以外は同感。最後の段落についても、筆者氏と私とで考えが違うからやむを得ないか。しかし「アクセス権というものを創設する場合、著作権法を一から書き直す作業が必要になる」との筆者氏の認識は正しい。
  • MIAUに対する些細な疑問 - memorandum

    発起人一覧 - MIAUやhttp://miau.jp/1192976100.phtmlを眺めていて、些細な疑問が頭に浮かんだ。この名前の中に川内博史議員がいないのだ。川内議員は全国音楽利用者協議会の顧問であるし、ユーザーサイドの立場で協力して頂けるように思うのだが。 理由を邪推してみる 1.現在交渉中 2.MIAUは政治力を用いることに興味がない 3.政治家を用いる以外での方法で、政治に働きかけようとしている 現在交渉中であるのなら特に問題はないだろう。 政治力に関しては、設立趣意書 - MIAUを読む限り、積極的に世の中に働きかけを行い、積極的に政治を活用するという意図が伺える。政治力に興味がないという事はないだろう。 政治力を活用する意志はあるが、特定の政治家と手を組みたくはない。それよりも、パブリックコメントで民意を伝えようと言う意志があるのかなと思ったが、小寺氏の発言を読む限りで

    MIAUに対する些細な疑問 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/11/06
    川内議員と意見交換できる人間は存在する。その気になれば いつでもアピール内容に反映できるだろうさ。
  • 私的複製の形骸化 - memorandum

    適法配信からの私的録音録画が違法化される - picasの日記 適法配信の違法録画化によってビジネスモデルは変わるか - novtan別館 上記のサイトで「文化庁は私的複製を違法にするという意図があるのでは?」という主張がされていた。大変興味深く読まさせて頂いたが、私は文化庁にそのような意図はないと考える。つまり、デジタルコンテンツに対する私的複製は事実上認められておらず、文化庁は単に現状を追認しているだけだと考える。 極端に言えば、著作権法の改正によりDRMの解除が違法になった時点で、デジタルコンテンツにおける私的複製は死んだも同然であると考える。もちろん、DRMを掛けていないデジタルコンテンツの場合は複製できるが、複製できるか否かは権利者の判断一つであり、ユーザーの自由が失われている状態に変わりはない。 著作権法において、技術的保護手段の回避に関する法改正が行われたのは1999年。今か

    私的複製の形骸化 - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/10/29
    ひとつ補足しておくと、 DRM というやつは必ずしも著作権法上の「技術的保護手段」を意味しない。著作権分科会でもそこは「著作権保護技術」と別の言い方。たとえば DVD とか CCCD は回避しても侵害にならない。
  • DVD-Rは録音録画補償金の見直し対象から外すべきだ - memorandum

    臆病者の意見として聞いてください。 意見書では(1)補償の必要性に関する議論が尽くされていない、(2)制度の維持・対象機器の拡大を前提とした議論は問題、(3)DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない――と主張している。 「録音録画補償金、抜的な見直しを」とJEITA - ITmedia NEWS 私は「DRMなどでコピー制限されているコンテンツは、補償の対象とする必要がない」と言う主張が怖いし、DVDが補償の対象かどうか見直される事を恐れている。つまり、CSSがコピーコントロールとして扱われる可能性を心配しているのだ。 皆さんご存じのように、日の著作権法ではDRMを破ることは即違法である。しかし、現状ではDVDのプロテクトを外し、複製することは日常的に行われている。これは何故かというと、DVDに使用されているCSSと言う名のDRMがアクセスコントロールだ

    DVD-Rは録音録画補償金の見直し対象から外すべきだ - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/10/18
    まずは「自分で買った DVD ならばコピーしてもOK(フェアユース)」という規定を設けないと、確かにこういう危惧は生じるんだよな。(レンタル DVD からコピる時は補償金で処理すべきと個人的には思う。)
  • 広告代理店が中抜きをして何が悪い - memorandum

    アニメ産業に関する公文書: たけくまメモが話題になっている。基的にアニメ業界の中抜き構造が批判されているのだが、広告代理店が中抜きをするのは当たり前じゃないかと思う。 スポンサーから1あたり5000万出ている制作費が、なんだかんだで現場に着く頃には800万になっているそうです。 上記のようにたけくまさんは仰っている。一見正論のように思えるが、図を見る限りでは異なる解釈もできるように思う。つまり、スポンサーからお金を集めているのは広告代理店であり、アニメ会社ではないのである。また、アニメは13話から52話、うまく行けばそれ以上にわたって放送するわけだから、広告代理店はお金を払って放送枠を確保しているのではないかとの推測も容易にできる。 つまり、広告代理店は1あたり5000万円のお金を払い、放送枠を確保する。スポンサーが集まらなかったらそれは広告代理店の赤字になる。たけくまメモに引用され

    広告代理店が中抜きをして何が悪い - memorandum
    himagine_no9
    himagine_no9 2007/09/30
    程度問題。アニメーションの場合の多くは広告代理店が著作権を握る。そうした強大な利権とともに「中抜き」が大きかったとしたら、広告代理店の負うべきリスクとのバランスが果たして取れているのか否か。