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ブックマーク / www.kottolaw.com (7)

  • 最近の著作権判決から ――「美術品鑑定証書引用事件」(知財高裁2010年10月13日判決) 二関辰郎

    2010.10.27 知財、メディア&アートの法務 第12回 「最近の著作権判決から   ――『美術品鑑定証書引用事件』(知財高裁2010年10月13日判決)」 弁護士 二関辰郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■著作権等判例勉強会 著作権法・不正競争防止法・商標法といった、要するに技術系でない知的財産法の分野に関する最新判決を、関心ある弁護士が集まってレビューする勉強会を行っている。確認してみたら、2002年10月から始めていた。夏休みを除くとほぼ毎月1回のペースで継続してきたから、意外に(?)長続きしている。最高裁ホームページに掲載される新判決が題材のためネタ切れがないこと。どのような判決が出ているか情報共有を主目的としており、深い分析までレポーターに要求していないこと。そういったことが継続の秘訣かもしれない。会の名称も、気軽な感じにすべく、「研究会」ではなく「勉強会」

  • 時効のリスク、お気づきですか? 北澤尚登

    2009.9.9 ビジネス&IT Law 第4回 「時効のリスク、お気づきですか? 〜 民法改正の動きをふまえて」 弁護士 北澤尚登(骨董通り法律事務所 for the Arts) 最近、犯罪の時効(いわゆる公訴時効)の廃止をめぐる議論が盛んになっていますが、時効は民事の世界にも存在します。民事の時効は、法律の規定が若干複雑であるため、いつ時効が成立するのか正確に理解するのが容易でなく、気づかないうちに権利を失ってしまうリスクがあります。 ITやエンタテインメント関連のビジネスでは時効には特に注意が必要で、例えば芸能人の出演料は1年、クリエイターが外注を受けて脚イラスト、コンピュータ・プログラムなどを制作した場合の報酬は1年あるいは2年という超短期で時効にかかってしまい、その後は回収できない可能性があります。 稿では、民事の時効に関する制度と時効阻止の方法を整理・解説したいと思います

  • 「製作委員会」シンドローム 福井健策

    2009.9.9 知財、メディア&アートの法務 第5回 「製作委員会」シンドローム −顕在化して来た、映画の著作権共有リスク− 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) 今日、日の商業的な劇場用映画はほとんどが「製作委員会」方式で製作されている。過去10年ほどで急速に拡大した、かなり日特有な映画の製作方法で、TVアニメの製作でもしばしば見られる。 ■製作委員会とは 「製作委員会」とは、基的には複数の会社が資金を出資しあって映画を製作し、完成した映画の著作権を出資者が共有する方法である。「製作委員会」のほか、「●●パートナーズ」「●●プロジェクト」と名乗るケースもある。 しばしば「民法上の組合を組成する」という表現をとるが、組合は法人ではないので、関係者の共同事業のことをこう呼んでいるに過ぎない。「組合」や「委員会」という用語を使うか否かにかかわらず、複数の会社

    himagine_no9
    himagine_no9 2009/11/09
    ブクマし忘れていたのだな‥‥。
  • 擬似著作権: ピーターラビット、お前に永遠の命をあげよう 福井健策

    2009.11.5 知財、メディア&アートの法務 第6回 「擬似著作権: ピーターラビット、お前に永遠の命をあげよう」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) 前回のコラムでは、「次回は映画の『製作委員会症候群』への対処策を考えてみたい」と予告した。が、口ほどにもなく苦戦中である。共同製作のメリットを生かしながら、権利分散化のリスクをどう回避するか、考えをまとめる時間がなかなか作れない。気がつけばほかの締切たちがゾンビのように迫って来る。もう年末年始の宿題にしようと早々に決め込んで、今回は別な話。 世の中には、理論的には著作権はないのだけれど、事実上著作権に近いような扱いを受けている(あるいは受けかねない)ケースがある。法的根拠はまったくないか、せいぜいが非常に怪しいものなのに、まるで法的権利があるように関係者が振る舞っている場面。「擬似著作権」と、ここでは名づ

  • 著作権法改正案の概要(第1回) 桑野雄一郎

    2009.5.21 知財、メディア&アートの法務 第3回 「著作権法改正案の概要(第1回)」 弁護士 桑野雄一郎(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■今国会に提出された著作権法改正 去る3月10日に,「著作権法の一部を改正する法律案」が閣議決定を経て国会に提出されています。また改正か,と思われる方も多いと思いますが,今回の改正案は近年になくかなり大幅で実務に与える影響も大きいと思われますので,注意が必要です。 今回の改正案は主に以下の3点を柱としています。 ① インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置 現在の著作権法は電子化された著作物等(デジタルコンテンツ)の利用についての例外規定が必ずしも十分ではなく,そのことがインターネットを利用したコンテンツビジネスが諸外国に比較して遅れている一つの原因になっていると指摘されていました。そこで,今回の改正案で

    himagine_no9
    himagine_no9 2009/06/10
    今頃ブクマ。
  • (続)全世界を巻き込むGoogleクラスアクション和解案の衝撃 福井健策

    2009.3.23 知財、メディア&アートの法務 第2回 「(続)全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃 Q&A編」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) 前回のコラム(http://www.kottolaw.com/column_090210.html)が予想を超える反響を各方面からいただき、この間、Google和解の問題はメディアを大きく飾った。紹介される筆者のコメントも、ある所ではGoogleの説明不足を非難し、別な所では和解歓迎と、各紙の料理しだいで実に変幻自在。 筆者のコメントなど警鐘でも歓迎でもどちらでも良いが、Google和解を論ずる発言には時に内容への誤解も見られ、また、この間さまざまな方からご質問もいただいた。そこで、特に多いご質問や重要と思われる部分について、簡単なQ&Aを作成してみた。 Q:自分の作品がディジタル化され

  • 知財、メディア&アートの法務 第1回「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」- コラム・論文|骨董通り法律事務所 For the Arts

    2009.2.10 知財、メディア&アートの法務 第1回 「全世界を巻き込む、Googleクラスアクション和解案の衝撃」 弁護士 福井健策(骨董通り法律事務所 for the Arts) ■Googleクラスアクション、遂に和解 世界中の膨大な量の書籍について全文対象検索ができるという、野心的な「Googleブック検索」(http://books.google.com/)をめぐる米国での集団訴訟(クラスアクション)が、昨年10月に和解した。 Googleブック検索では、検索画面にある用語を入れればその用語を含む全ての書籍がヒットする。そして、保護期間が切れていたり必要な許諾を受けた書籍ならば全文が、そうでない書籍については書誌情報やスニペットと呼ばれる該当箇所の数行の抜粋が表示される。 こうした全文検索をおこなうためにGoogleは、ハーバード大学図書館など主要な図書館と提携関係を結び、そ

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