検討の背景 著作権法における親告罪の在り方については、過去にも、特許権侵害罪等の非親告罪化に伴い、著作権審議会や文化審議会著作権分科会において議論が行われたことがあるが、非親告罪化に積極的な意見と消極的な意見の双方があり、引き続き検討を行うこととされていたところである。 今般、重大かつ悪質な著作権等侵害事犯の存在等から、我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。 また、近年、我が国の著作権法においては、デジタル化・ネットーワーク化といった急速な技術革新の進展の中で、大量かつ高品質の著作物のコピーが容易に作成・流通することから、侵害の抑止と著作権の適切な保護を図るために、著作権法の罰則を累次の法改正により強化してきており(平成18年法改正後において、著作権侵害罪の法定刑は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に引き上げられている)、著作