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ブックマーク / www.mext.go.jp (58)

  • 文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第5回)議事録・配付資料 [資料3]-文部科学省

    検討の背景 著作権法における親告罪の在り方については、過去にも、特許権侵害罪等の非親告罪化に伴い、著作権審議会や文化審議会著作権分科会において議論が行われたことがあるが、非親告罪化に積極的な意見と消極的な意見の双方があり、引き続き検討を行うこととされていたところである。 今般、重大かつ悪質な著作権等侵害事犯の存在等から、我が国の著作権法について、親告罪としている範囲について見直しが必要ではないかとの指摘がある。 また、近年、我が国の著作権法においては、デジタル化・ネットーワーク化といった急速な技術革新の進展の中で、大量かつ高品質の著作物のコピーが容易に作成・流通することから、侵害の抑止と著作権の適切な保護を図るために、著作権法の罰則を累次の法改正により強化してきており(平成18年法改正後において、著作権侵害罪の法定刑は10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に引き上げられている)、著作

  • 1.4月1日生まれの児童生徒の学年について:文部科学省

    Q 4月1日生まれの児童生徒の学年についてどうなるのでしょうか。 A 学校教育法(以下「学教法」といいます。)第17条第1項には「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあり、中学生については、同条第2項において「保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、…これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。」とあります。 一方、学教法施行規則第59条において、「小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。」と規定されています(中学校については同第79条において準用。)。 それでは、満6歳に達する日とはいつなのでしょうか。年齢の計算については、年齢計算ニ関スル法律と民法第143条によりその考

  • 参考資料4  「当用漢字表」から「常用漢字表」へ変更時の対応:文部科学省

    1 常用漢字表への変更の概要 (1)字種 当用漢字表 1850字 → 常用漢字表 1945字 追加:95字  削除:なし 字体を改めた字:1字(「燈」→「灯」) 追加音訓:7字(栄「はえる」、憩「いこう」、香「かおる」など) (2)経過 昭和56年3月  国語審議会「常用漢字表」(答申) 昭和56年10月1日 「常用漢字表」内閣告示 2 常用漢字表制定時における学校教育上の対応 〔小学校〕 ○ 学習指導要領の一部改正(昭和56年10月1日) ・ 学年別漢字配当表の第4学年の「燈」を「灯」に改める。 (その他学年別漢字配当表(996字)は変更せず) 〔中学校〕 ○ 学習指導要領の一部改正(昭和56年10月1日) ・ 「当用漢字」の表記を「常用漢字」に改める。 ・ 第3学年について「更にその他の当用漢字も読むこと」を「更にその他の常用漢字の大体も読むこと」に改める。(第1学年及び第2学年の取扱

    参考資料4  「当用漢字表」から「常用漢字表」へ変更時の対応:文部科学省
    himagine_no9
    himagine_no9 2016/03/26
    参考資料4  「当用漢字表」から「常用漢字表」へ変更時の対応:文部科学省 小学校の国語教育に影響があったのは「灯」「燈」だけだったのね。実質的には中学以降で常用漢字表に基づく教育を受けたようなものか。
  • 参考資料5 常用漢字表の制定に伴う学校教育における漢字指導の在り方について(昭和56年8月31日 教育用漢字調査研究協力者会議のまとめ):文部科学省

    現在位置 トップ > 政策・審議会 > 審議会情報 > 調査研究協力者会議等(初等中等教育) > 常用漢字表改定に伴う学校教育上の対応に関する専門家会議 > 常用漢字表改定に伴う学校教育上の対応に関する専門家会議(第1回) 配付資料 > 参考資料5 常用漢字表の制定に伴う学校教育における漢字指導の在り方について(昭和56年8月31日 教育用漢字調査研究協力者会議のまとめ) 教育用漢字調査研究協力者会議は、昭和56年3月23日に国語審議会から答申された常用漢字表の内閣告示に備え、学校教育における漢字の取扱いについて、年4月以降慎重に調査研究を行ってきたが、このたびその結論を得たので、ここに報告する。 第1 常用漢字表の性格と学校教育における漢字指導の基的な考え方 常用漢字表は、一般の社会生活で用いる場合の、効率的で共通性の高い漢字を収め、分かりやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用

    参考資料5 常用漢字表の制定に伴う学校教育における漢字指導の在り方について(昭和56年8月31日 教育用漢字調査研究協力者会議のまとめ):文部科学省
    himagine_no9
    himagine_no9 2016/03/26
    参考資料5 常用漢字表の制定に伴う学校教育における漢字指導の在り方について(昭和56年8月31日 教育用漢字調査研究協力者会議のまとめ):文部科学省 「燈」を「灯」としたのは昭和57年度からで、昭和56年度中は経過
  • 二.字体表:文部科学省

    〔字体表の見方〕 1 この表は、常用漢字とともに使われることが比較的多いと考えられる表外漢字(1022字)について、その印刷標準字体を示すものである。1022字のうち22字については、併せて簡易慣用字体を示した。 2 字種は、字音によって五十音順に並べることを原則とした。同音の場合は、おおむね字画の少ないものを先にし、字音のないものは字訓によった。また、字音は片仮名、字訓は平仮名で示した。ただし、この表で用いた音訓は配列のための便宜として用いたもので、これによって音訓を規定するものではない。 字音の採用に当たっては漢音を優先したが、一部の漢字については漢音以外の字音を採用した。また、字音があっても、それによらず字訓を採用したものも若干ある。これらは、いずれも検索の便を考慮してのものである。 3 この字体表においては、明朝体のうちの一種を例に用いて印刷標準字体及び簡易慣用字体を示した。 4 

    himagine_no9
    himagine_no9 2016/03/18
    @ktos_tw 2000年に国語審議会が公表した『表外漢字字体表』では点が揃う方の「溺」が標準字体として採用されています。 それまでは特にどちらが正しいかという決まりは無かった筈ですし、現在も公に使う際の目安に過ぎな
  • 常用漢字表

    一般の社会生活において現代の国語を書き表すための漢字使用の目安を、次の表のように定める。なお、昭和二十一年内閣告示第三十二号、昭和二十三年内閣告示第一号、昭和二十四年内閣告示第一号、昭和二十六年内閣告示第一号、昭和四十八年内閣告示第一号及び昭和五十一年内閣告示第一号は、廃止する。 記 昭和五十六年十月一日 前書き 1 この表は,法令,公用文書,新聞,雑誌,放送など,一般の社会生活において,現代の国語を書き表す場合の漢字使用の目安を示すものである。 2 この表は,科学,技術,芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。 3 この表は,固有名詞を対象とするものではない。 4 この表は,過去の著作や文書における漢字使用を否定するものではない。 5 この表の運用に当たつては,個々の事情に応じて適切な考慮を加える余地のあるものである。 表の見方及び使い方 1 この表は,「

    himagine_no9
    himagine_no9 2016/02/29
    常用漢字表には、現時点で「字体についての解説」が付けられている(常用漢字が増えた前の改訂よりも前から付記されていたもの)。
  • 原子力損害賠償紛争審査会(第14回) 配付資料:文部科学省

    1.日時 平成23年9月21日(水曜日) 16時00分~18時00分 2.場所 文部科学省(中央合同庁舎7号館東館) 3階講堂 3.議題 自主避難について 除染について その他 4.配付資料 (審14)資料1 福島県における避難の概況 (PDF:714KB) (審14)資料2 自主的避難に関する主な論点 (PDF:205KB) (審14)資料3 「除染に関する緊急実施基方針」に基づく除染の推進について (PDF:257KB) (審14)資料4 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境への汚染への対処に関する特別措置法の概要 (PDF:151KB) (審14)資料5 「除染に関する緊急実施基方針」に関する主な論点 (PDF:178KB) (審14)参考1 第13回原子力損害賠償紛争審査会議事録 (審14)参考2 避難

  • 福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について:文部科学省

    平成23年4月19日 標記の件につきまして、原子力災害対策部から、福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方が示されましたので、別紙1のとおりお知らせします。 また、これを踏まえ、別紙2のとおり福島県教育委員会等に対し通知を発出いたしましたので、あわせてお知らせします。 平成23年4月19日 文部科学省 殿 厚生労働省 殿 原子力災害対策部 「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的考え方」について 標記の件に関して、貴省における検討を踏まえ、とりまとめた考え方について原子力安全委員会に助言を要請したところ、原子力安全委員会から別添1の回答を得た。別添2の考え方に基づき、別添1に留意しつつ、福島県に対し、適切に指導・助言を行われたい。 平成23年4月19日 原子力災害対策部 殿 原子力安全委員会 「福島県内の学校等の校舎、校庭等の利用判断における暫定的

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    himagine_no9 2011/05/13
    4月19日付。チェックしてたのに、ブクマし忘れてた。
  • 東北地方太平洋沖地震に伴う学生のボランティア活動について(通知):文部科学省

    23文科高第7号 平成23年4月1日 各国公私立大学長 各公私立短期大学長  殿 各国公私立高等専門学校長 文部科学副大臣 鈴木 寛 (印影印刷) 東北地方太平洋沖地震に伴う学生のボランティア活動について(通知) このたびの東北地方太平洋沖地震等により被害や影響を受けている大学及び高等専門学校(以下「大学等」という。)においては、被災した学生の修学上の配慮等について、文部科学省から発出した通知等を踏まえ、既に様々な対応を講じていただいておりますこと改めて感謝申し上げる次第です。 今後、災害復旧の進捗状況に応じて、ボランティア活動への参加を希望する学生が出てくることが見込まれます。 学生が、大学等の内外において、学修成果等を活かしたボランティア活動を行うことは、将来の社会の担い手となる学生の円滑な社会への移行促進の観点から意義があるものであることから、被災地等でボランティア活動を希望する学生

    himagine_no9
    himagine_no9 2011/04/14
    4月1日付。文科省はこういうのも出してたのね。
  • 福島第1及び第2原子力発電所周辺のダストサンプリング、環境試料及び土壌モニタリングの測定結果:文部科学省

    お知らせ 政策について 白書・統計・出版物 申請・手続き 文部科学省について 教育 科学技術・学術 スポーツ 文化 現在位置 トップ > その他 > 東北地方太平洋沖地震関連情報 > 福島第1及び第2原子力発電所周辺のダストサンプリング、環境試料及び土壌モニタリングの測定結果

  • 文部科学省のモニタリングカーを用いた福島第1発電所及び第2発電所周辺の空間線量率の測定結果:文部科学省

    文部科学省では、待避している住民や周辺住民の安全・安心の確保のため、モニタリングカーを用いて、福島第1発電所及び第2発電所周辺のモニタリングを実施し、随時情報提供しています。

  • 学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について:文部科学省

    文部科学省では、平成21年度における学校給費の徴収状況等の実態についての調査を実施し、その調査結果を取りまとめ、各都道府県教育委員会等へ通知しましたので、お知らせいたします。 ○調査内容 全国の学校給(完全給)を実施している公立小・中学校(中学校には中等教育学校の前期課程を含む。)(約29,000校)のうち610校を抽出して平成21年度の学校給費の徴収状況を調査

  • 「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」について:文部科学省

    現在位置 トップ > 文部科学省の紹介 > 旧所管特例民法法人に関する対応 > 「国からの指定等に基づき特定の事務・事業を実施する法人に係る規制の新設及び国の関与等の透明化・合理化のための基準」について

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    himagine_no9 2010/09/26
    メモ:著作権法上の報酬を受ける権利を行使するための指定団体に関する情報もあり。
  • 大臣会見録(11月20日):文部科学省

    平成21年11月20日(金曜日) 9時5分~9時26分 文部科学省 記者会見室 教育、科学技術・学術、スポーツ、文化 大臣) 今朝の閣議の報告をさせていただきます。一つは、独立行政法人日スポーツ振興センターの平成20年度スポーツ振興投票にかかる収益の使途に関する報告書、及び同報告書に対する文部科学大臣の意見についてということで、いわゆるサッカーくじの収益の使い道の報告と、そのことに対する文部科学省としての、大臣の意見というのを閣議に報告いたしました。もう既に、数字に関しては御案内のとおりだと思いますが、正式に9億5千万円をスポーツ振興のための助成事業に充当、7億3千万円を国庫に納付、そして、文部科学大臣としては、この収益の使途は適正であったと意見を付しております。また、懸案となっておりました繰越欠損金については、平成20年度末をもってすべて解消したということも閣議で報告いたしました。 そ

    himagine_no9
    himagine_no9 2009/11/25
    これはひどいな。
  • 行政刷新会議事業仕分け対象事業についてご意見をお寄せください:文部科学省

    平成21年11月16日 現在、政府の行政刷新会議は「事業仕分け」を行っており、文部科学省関係の事業についても以下の表のとおり対象となっております。 この事業仕分けを契機として、多くの国民の皆様の声を予算編成に生かしていく観点から、今回行政刷新会議の事業仕分けの対象となった事業について、広く国民の皆様からご意見を募集いたします。予算編成にいたる12月15日までに下記のアドレスまでメールにてお送りください(様式自由、必ず「件名(タイトル)」に事業番号、事業名を記入してください。)。なお、下記区分で宛先が不明な場合は大臣官房会計課(kaizen@mext.go.jp)までご送付願います。 【11月11日】 ※ 各事業の詳細については、次表の「資料へのリンク」欄(行政刷新会議のホームページへリンク)からご参照ください。 ※ 11月11日の行政刷新会議の事業仕分けの画像は、現在のところ行政刷新会議の

  • 著作権法の一部を改正する法律案:文部科学省

    PDF形式のファイルを御覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、まずダウンロードして、インストールしてください。

  • 「子どもの携帯電話等の利用に関する調査」の結果(速報)について:文部科学省

    平成21年2月25日 文部科学省では、このたび「子どもの携帯電話等の利用に関する調査」を委託して実施し、その結果が速報として取りまとめられましたので、公表いたします。

  • 青少年のインターネット利用におけるフィルタリングの普及促進及び適切な利用のための啓発活動の都道府県等への依頼について:文部科学省

    平成21年2月10日 日、文部科学省、内閣府、内閣官房、警察庁、総務省及び経済産業省は合同で、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、都道府県、教育委員会、都道府県警察及びPTA等に対して、青少年におけるフィルタリングの普及促進その他のインターネットの適切な利用を推進するため、学校関係者や保護者をはじめ住民に対する啓発活動に取り組むよう依頼しました。 (同時発表:内閣府、内閣官房、警察庁、総務省、経済産業省) 平成20年6月に成立した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成20年法律第79号)」により、年4月1日から、民間事業者によりフィルタリングの提供がされるとともに、保護者に対してその保護する青少年(18歳未満の者をいいます。以下同じ。)に適切にインターネットを利用させる責務などが課されることとなります。  また、

  • 学校における携帯電話の取扱い等について(通知):文部科学省

    20文科初第1156号 平成21年1月30日 各都道府県教育委員会教育長殿 各指定都市教育委員会教育長殿 各都道府県知事殿 各指定都市長殿 附属学校を置く各国立大学法人学長殿 文部科学省初等中等教育局長 金森 越哉 (印影印刷) 児童生徒の学校における携帯電話の取扱いに関する方針等については、「児童生徒が利用する携帯電話等をめぐる問題への取組の徹底について(通知)」(平成20年7月25日付け20文科初第49号初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知)により既に通知したところですが、今般の「学校における携帯電話等の取扱い等に関する調査」(20初児生第29号)の結果(別添参照)を踏まえて、学校及び教育委員会の取組の基とすべき事項を示しましたので、貴職におかれては、下記の事項に十分ご留意の上、関係部署、関係機関と連携しつつ、学校における携帯電話の取扱い、情報モラル教育の充実等について、これま

    himagine_no9
    himagine_no9 2009/02/05
    さんざん報道されていたけれども一応ブクマ。
  • 「ちょっと待って!ケータイ&スマホ」リーフレット(平成24年度):文部科学省

    「ちょっと待って!ケータイ&スマホ」表紙 ■ リーフレットの内容 携帯電話やスマートフォンなどの情報化の進展に伴う、インターネット上の有害情報などが青少年におよぼす悪影響等から青少年を守ることは、緊急に対応を要する重要課題となっています。このような実態を踏まえ、文部科学省では、特に携帯電話やスマートフォンなどのインターネット利用に際しての留意点やトラブル・犯罪被害の例、対応方法のアドバイスなどを盛り込んだ子供向けリーフレットを作成しました。子供たちが読みやすいよう、マンガを使って事例を解説するなどの工夫をしました。子供たちだけでなく親子で一緒に読んで、携帯電話やスマートフォンなどのインターネットを介して起きた事件例やその対処方法を知ったり、子供に携帯電話やスマートフォンなどを適切に使うためのモラルやマナー、利用のルールなどについて、親子で話し合い、学び合うための参考としてください。 体裁: