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ブックマーク / www.yabelab.net (7)

  • 取調べの可視化の問題点 - 元検弁護士のつぶやき

    全取調室に透視鏡 警察庁、冤罪防止へ「適正化指針」(asahi.com 2008年01月24日11時17分 ウェブ魚拓) 今朝のテレビでも取り上げられていました。 このニュースを読んだ人のほとんどは、「だったら取調べを全部録画録音すればいいじゃん。」と思ったはずです。 私もそう思います。 取調べを可視化すればいいのです。 しかし、私自身が検事として取調べを行ってきた経験に照らして懸念材料が三つあります。 一つは、被疑者(参考人を含む)の供述内容の秘密の保護です。 ここで「供述内容」というのは、供述調書に記載された内容だけでなく、被疑者が口にした言葉全てを含みます。 組織犯罪の捜査などでは被疑者が組織の重大な秘密を漏らしたことが明らかになればその被疑者の命が狙われるということが現実に起こります。 しゃべっちまったら終わりじゃないかという意見があるかも知れませんが、組織防衛の観点から将来的な秘

  • 今回は検察に苦言と警告 - 元検弁護士のつぶやき

    昨日の「今回は検察の味方です。」では、町村先生のコメントに反発して検察擁護のエントリを書きましたが、追記で述べていますように、検察には何の問題もないんだ、信頼感は揺るぎないぞ、などと能天気なことを言うつもりは毛頭ありません。 ただし、志布志事件のような事件が起こったからと言って「検察は」というような一括りの言い方はするべきではない、と考えています。 もちろん完璧な組織などありませんから、検察にも問題は多々あります。 一番大事なことは、組織の基的な価値観、行動原理であり、またその価値観や行動原理が組織の構成員にきちんと浸透しているかどうかだと思います。 ところで、日の刑事訴訟法は基的に検事をかなり信頼した構造になっており、裁判官も検事を信用していました。 典型的には検察官面前調書(検察官が作成した供述調書、検面調書と言います)の取り扱いに表れます。 伝聞例外とか証拠能力とかの専門用語は

  • 今回は検察の味方です。 - 元検弁護士のつぶやき

    検察庁は公益の代表者の地位を捨てるのか?(Matimulog) 取り調べ過程の可視化も、実体的真実に適った裁判を実現するためにやっているのであって、都合のいい場面だけを録画することで有罪立証に役立つから賛成というのでは、その目的にはそぐわない。 真実はどうでもよくてとにかく有罪立証さえできれば、冤罪の可能性があっても知ったことではないと言うことになるではないか。 これはかなり揚げ足取りなご意見ですね。 たしかに取り調べ状況の一部録画というのは不十分かも知れませんが、何もないよりはましです。 そもそも「都合のいい場面だけを録画することで有罪立証に役立つ」という視点で見るならば、供述調書というのはその最たるものです。 被疑者の供述の中で分量的にはそのうちのごく一部の検察官にとって都合のいい部分だけを抜き出して文章化し、しかもその正確性や再現性が何ら保証されていないものです。 検察官の姿勢を批判

    himagine_no9
    himagine_no9 2008/02/18
    取り調べの可視化が一部でなければならない理由とは?
  • 今枝ブログ雑感 - 元検弁護士のつぶやき

    今枝弁護士のブログがコメント欄閉鎖になったが、閉鎖以前のコメント欄をちらちらと読んだ感想めいたものを書いてみることにする。 まず思うのは、非法律家という意味での一般人の方と法律家とは、件における事実の認識が違うな、ということです。 法律家は、まだ事実が確定していないということを前提にします。 裁判における事実は裁判所が認定するものである、ということです。 つまり、差戻審においては、差戻審の判断(判決)がまだ出ていませんから、差戻審における事実は確定していないと見るわけです。 では、判決前の時点で何があるかというと、それは、検察官の主張と弁護人の主張であるわけです。 主張というのは、つまり言い分です。 裁判所に対して、こういう事実を認めるべきであるという言い分です。 ですから、私のような法律家が現弁護団を批判するときは、弁護団の主張に説得力があるかないかを問題にすることになります。 検察官

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/09/23
    こういう騒動を見るたびに、日本人(ネットワーカーという括りが適切かは微妙)の民度の低さを憂慮せざるを得ない。問題の認識としては筆者氏におおむね同感。(閉鎖されたのはコメント欄か。誤読した。)
  • これで逮捕か - 元検弁護士のつぶやき

    京都市中京区御池通室町西入のコンビニエンスストアで25日午後11時20分ごろ、現金自動出入機(ATM)で金を引き出そうとしていた同市内の女性(30)の背後で、勤務中のアルバイト店員の男がしゃがみ込んで携帯電話で女性のスカート内を撮影した。気づいた女性が「何してんの。警察を呼んで」と叫んだため、男は自分で近くの交番に通報。駆けつけた五条署員に府迷惑行為防止条例違反(ひわい行為の禁止)の疑いで現行犯逮捕された。 見出しを読んだときは意味が分かりませんでしたが、気の弱い学生さんなんでしょうか。 しかし、私の関心を引いたのは学生さんではなくて、現行犯逮捕した京都府警です。 携帯を壊すというような罪証隠滅工作でもしたんでしょうか? 逃げようとしたんでしょうか? 被害者の言うままに自分で通報し、駆けつけた警察官に事実を素直に認めて証拠の携帯もすぐに提出したというのであれば、何も逮捕する必要はないでしょ

    himagine_no9
    himagine_no9 2007/06/28
    なるほど。
  • 住基ネット訴訟違憲判決の裁判長、自殺 - 元検弁護士のつぶやき

    住民基台帳ネットワークシステム(住基ネット)をめぐり、高裁レベルでは初の違憲判断となった11月30日の大阪高裁判決で、裁判長を務めた同高裁部総括判事の竹中省吾さん(64)が3日午前、兵庫県宝塚市の自宅で首をつり死亡しているのが見つかった。 遺書は見つかっていませんが自殺の可能性が高いようです。 違憲判決との関係はよくわかりませんが、関係がないと見ることは難しそうです。 少なくとも世間は関係がないとは見ないでしょう。 ご冥福をお祈りいたします。 しかし 自殺の一般的当否とは別の問題として、つまり裁判官の責任感として、どんな理由にしろ自殺は許されない局面であったと思います。 違憲判決直後の裁判長の自殺は必ず憶測を呼びます。 少なくとも合議体を構成した二人の陪席裁判官に対して迷惑を及ぼします。 そして、 3人の裁判官が心血を注いだであろう判決が傷つきます。 このエントリの結びとすべき言葉が見つ

  • 共謀罪の立証などについて - 元検弁護士のつぶやき

    共謀罪の立証について考えてみました。 まず、共謀共同正犯との関係で考えてみます。。 共謀共同正犯の問題は、実行行為者との関係で、すなわち確定された実行行為の存在を前提にして、共謀共同「正犯」としての責任を負うかどうかの議論であり、その意味ではその理論的機能は、現在では正犯の範囲の限定の理論であるべきだと考えています。 共謀共同正犯に対し、共謀罪における共謀は、将来的に現実化する可能性のある危険を生じさせたこと根拠とする処罰規定と解されますから、外形的な事実から責任者の範囲を限定することが来的に難しいという問題を抱えています。 これを事実認定の観点から見ますと、共謀共同正犯が、実行行為及びそれに至る経緯という現に存在する客観的な事実関係から遡って責任者を追及するという事実認定構造を持つのに対し、共謀罪は、これから当に生じるかどうか不確実な将来的結果発生の予測に基づいて共謀の危険性を判断す

    himagine_no9
    himagine_no9 2006/06/21
    拒否反応は警察や司法に対する不信感の表われでもあるのではないか? また、捜査が入った、逮捕されたというだけでも社会的には大きなダメージとなる。現行法からプラスして共謀罪を設ける必要はないと思うがねぇ。
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