Unknown (コマプ墨田) 2006-02-11 00:50:48 粗売上金額=「各コンサートごとにチケットを販売して得たあらゆる金銭をいう。」ですから、 実際に儲かった金額に対して著作使用料が決まるということですよね?JASRACの場合はチケット代×キャパ、実際収益関係無しですよね。集客出来なかった場合もJASRACだけはMAXで採るということです。この面は世界に倣って改善した方がいいですよね。
見てみます (BJ) 2005-11-27 22:28:43 この辺も知りたかった処なので後ほど見てみます。有難うございます。 しかし昨日の民放で(営業中だったので詳しく見れませんでしたが)税金の無駄使い・天下り・・・問題ありすぎですね。 BMI (コマプ墨田) 2005-11-28 00:47:31 ああ、なんとBMIのシステムは合理的でフェアで美しいことでしょうね(笑 レコード演奏を二分して16倍からの格差というのがなぜそうなるのか、アメリカ人に説明することはほとんど不可能だと思われます。本来は日本人にも不可能ですが。 JASRACが格差の根拠にあげているものなど、アメリカでは何の意味もなさない事柄だというのがよく分ります。 差が付く要因は、チャージを取るかどうかにこそある訳ですが、取るとしても何倍にも跳ね上がるものではないですし。 また、SESACの場合、拡張的利用であっても数割アッ
まさか? (コマプ墨田) 2005-11-21 19:22:02 JASRACは自分のコメントが自己完結パーフェクト矛盾状態だということに、疑問を持たなかったんでしょうかね? 附則14条+施行令附則3条というものは一つしかなく、既にそれは廃止されており存在していません。 現状、ある利用区分の規程はその附則14条が根拠として有効だと言い、他の利用区分の規程はそれが廃止されたことが根拠だと言う。真面目に言ってるんでしょうかね、これ? 追加 (コマプ墨田) 2005-11-21 23:15:52 >なお、施行令附則第3条に定めていた事業において行われる録音物の再生演奏は、使用料規程上の「レコード演奏」として取扱うことは変わりません。 もし、JASRACがこの主張を正当だと言うのであれば、附則14条撤廃時に、高額徴収を継続して強いられる当事者への打診を行い承認を得る必要があったと思われますが、その
JASRAC使用料規程第2章著作物の使用料第1節演奏等の5社交場等における演奏等の別表16(業種1から業種11まで)の1に、生演奏又はカラオケ伴奏による歌唱1曲1回利用時間5分までの使用料の一覧表があります。 それによると、座席数40(面積60㎡)までで、標準単位料金が5,000円までの場合は、1曲1回(5分以内)は90円です。 別表16の2は、レコード演奏1曲1回利用時間5分までの使用料一覧表。座席数40(面積60㎡)までで、標準単位料金が5,000円までの場合、1曲1回(5分以内)は40円です。 生演奏なら1曲1回90円、レコード演奏なら1曲1回40円。これがはたして妥当な金額かどうかを考えていきたいと思います。 まず比較したいのは、第2章第13節のBGM。「有線放送等により公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達し、又は適法に録音された録音物による演奏により、著作物を背景音楽(
札幌くうの山本さんから資料を提供していただきました。今年の3月にJASRAC北海道支部から提示された資料だそうです。 この取扱細則第4条によって、過去分の使用料の清算は包括使用料を基にするしかない、と言われたそうですが、月に1度か2度のライブしか行わない場合は、1曲ごとの使用料の方が安い場合があるわけですから、包括だけを押し付けるようなやり方はおかしいと思います。 山本さんによると、最近JASRACのほうから、1曲ごとの使用料で清算することを提案した例もあるようで、JASRACの態度が変化したようだ、と山本さんは言われています。 資料5:著作物使用料規程取扱細則 ※ 業種および備考欄は、追ってアップします。(ごめんなさい。明日も早いので・・・管理人)
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