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改正に関するhiro777hiro56のブックマーク (3)

  • 令和3年特定商取引法・預託法の改正について | 消費者庁

    「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正(※1)がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定(※2)を除き、令和4年6月1日から施行されます。 ※1:衆議院での修正内容について 衆議院法制局 第204回国会(令和3年1月18日~令和3年6月16日)修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱

  • 【速報】「技適」のない機器の実験利用が可能に、電波法改正で11月20日から

    「スマートフォンやPCボードなど、最新機器が海外で発売されても“技適”(技術基準適合証明等)がないため試すこともできない」。そんな状況がついに改善される。技適のない無線機器を実験的に利用できるようにするため、電波法が改正され、その施行が2019年11月20日に始まるからだ。海外の最新機器などをいち早く利用可能にすることで、国内のイノベーションを促す狙いがある。 今回の改正の対象となる無線規格は2種類ある。一つ目は、Wi-FiBluetoothといった、技適を取得していれば免許が要らない規格。一定の条件を満たせば、簡単な届け出をするだけで、対応機器を最大180日間試験利用できるようになる。個人でも法人でも届け出が可能で、手数料もかからない。 実験後に「捨てる覚悟」があれば、海外の最新製品を発売と同時に入手して、試すことが可能になる。Raspberry Pi(図1)などに代表される、安価なP

    【速報】「技適」のない機器の実験利用が可能に、電波法改正で11月20日から
  • 120年ぶり民法改正「敷金は原則返還」不動産投資や管理業務に相当影響あり

    民法が1896年以来120年ぶりの改正に向けてカウントダウンとなりました。これまで年間1万件以上の相談があると言われる敷金に関する定義が明記され、原則的に賃貸借契約が終了すれば、敷金は全額返還が基になりそうです。マンション・アパート等賃貸住宅への投資家や管理会社は相当影響を受けそうです。 民法の改正要綱原案が最終決定されました。 敷金、約款など盛り込み、消費者トラブル回避…法制審民法部会が改正要綱原案最終決定 法相の諮問機関「法制審議会・民法(債権関係)部会」が10日、民法の改正要綱原案を最終決定した。国民への分かりやすさと時代の変化への対応を目指しており、消費者のトラブル回避につながる項目も盛り込まれた。法制審は24日の総会で改正要綱案を承認し、法相に答申。政府は3月下旬をめどに民法改正案などを国会に提出する見通し。 敷金の返還や過剰な原状回復義務無しが明文化に、審議会が民法改正案 大

    120年ぶり民法改正「敷金は原則返還」不動産投資や管理業務に相当影響あり
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