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消費者庁に関するhiro777hiro56のブックマーク (15)

  • 「ドミノ・ピザ」景品表示法違反で措置命令 消費者庁 | NHK

    消費者庁によりますと、この会社はことし4月までのおよそ半年余りの間、ピザを販売する宣伝のちらしに、注文時にかかる「サービス料」について、ちらしの裏側などに小さな文字で記載していたほか、持ち帰りの価格より割高になるデリバリー価格に含まれる料金だと、消費者を誤認させるような表示だったということです。 ちらしはことし4月20日現在で全国の店舗のおよそ98%にあたる953店舗で配布されていたということで、「デリバリー」と「持ち帰り」のどちらで注文してもサービス料が加算されていたということです。 消費者庁は、こうした表示は景品表示法に違反するとして、会社に対して27日付けで再発防止などを命じる措置命令を出しました。 措置命令を受けたことについて、ドミノ・ピザジャパンは「消費者の皆様にご心配をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げるとともに、皆様の信頼を損なうことがないよう、再発防止策の履行に全

    「ドミノ・ピザ」景品表示法違反で措置命令 消費者庁 | NHK
  • 国が定める「ステマ」の基準は 消費者庁が案を公開 意見募集スタート

    消費者庁は1月25日、ステルスマーケティング(ステマ)の法的定義と運用基準の案を公開し、意見募集を始めた。資料は政府情報サイト「e-Gov」で閲覧できる。募集期間は2月23日まで。 告示によると、ステマとは「事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」のこと。 運用基準案では、「広告主が表示内容に関与したか」「広告であることが明確か」の2点について、判断基準を提示している。 広告主が表示内容に関与したかどうかが基準 ステマ規制においては、広告主となる事業者が表示内容の決定に関与したか否かを規制対象の判別基準の一つとする。関与があったと判断するのは以下のようなケース。 事業者自らが表示している場合 事業者自らが表示しているにもかかわらず、第三者の表示のように見せる場合 第三者に依頼してSNSやE

    国が定める「ステマ」の基準は 消費者庁が案を公開 意見募集スタート
  • 1年後の期待物価上昇率は2.43%、過去最高水準=消費者庁

    消費者庁が16日発表した物価モニター調査の2月速報によると、物価モニターが予想する1年後の期待物価上昇率は2.43%となり、比較可能な2014年12月以来の高水準となった。エネルギーや料品など生活に身近なものの値段が上がる中、人々の期待インフレ率が上がっている。都内で1月撮影(2022年 ロイター/Akira Tomoshige) [東京 16日 ロイター] - 消費者庁が16日発表した物価モニター調査の2月速報によると、物価モニターが予想する1年後の期待物価上昇率は2.43%となり、比較可能な2014年12月以来の高水準となった。エネルギーや料品など生活に身近なものの値段が上がる中、人々の期待インフレ率が上がっている。

    1年後の期待物価上昇率は2.43%、過去最高水準=消費者庁
  • “ウイルス除去 根拠なし” 消費者庁が製薬会社に再発防止命令 | NHKニュース

    「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して除菌用品を販売していた大阪府の製薬会社に対し、消費者庁は合理的な根拠が認められないとして景品表示法に基づいて再発防止などを命じる措置命令を行いました。これに対し会社では「速やかに必要な法的措置を講じていく」などとコメントしています。 命令を受けたのは、大阪吹田市の製薬会社「大幸薬品」です。 消費者庁によりますとこの会社は「クレベリン」という除菌用品のうち、「置き型」というタイプを除く、スティック型とスプレー型の合わせて4つの商品について、2018年9月以降、パッケージなどで「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などと表示して販売していましたが、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、密閉された空間での実験データは示されたものの一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠が示されなかったということです。 またパッケージなどには「広さ、使用条

    “ウイルス除去 根拠なし” 消費者庁が製薬会社に再発防止命令 | NHKニュース
  • “公式そっくり” 偽の通販サイト 消費者庁が注意呼びかけ | NHKニュース

    人気の家電や家具などの公式の通販サイトとそっくりな偽サイトが作られていました。この偽サイトを通じて注文した人たちから、商品が届かないなどの相談が相次いでいることから、消費者庁が注意を呼びかけています。 偽サイトは、商品の画像や文章は公式サイトと同じで、デザインもそっくりに作られていて、見た目だけでは偽サイトと見分けることが難しいということですが、販売価格は、公式のサイトよりも大幅に割り引きされた価格が表示されていました。 全国の消費生活センターなどには、これらの偽サイトに関する相談がことし8月の1か月間で、合わせて370件、寄せられているということで、代金を支払ったのに商品が届かないケースや全く違う商品が送られてきたケースなどがあったということです。 消費者庁の調査では、偽サイトで振込先とされていた銀行口座の中には、不正に転売された口座も含まれていたということです。 このため、消費者庁は購

    “公式そっくり” 偽の通販サイト 消費者庁が注意呼びかけ | NHKニュース
  • 消費者庁、「花粉を水に変えるマスク」に課徴金857万円

    消費者庁、「花粉を水に変えるマスク」に課徴金857万円
  • アマゾン、「参考価格」表記で有利誤認 消費者庁が措置命令

    商品ページで二重価格表示を行っていたとして、消費者庁は12月27日、アマゾンジャパンに対し、景品表示法違反(有利誤認)に基づき、再発防止を求める措置命令を出した。 「『参考価格』と称する価額は、商品の製造事業者が社内での商品管理上便宜的に定めた価格であり、一般消費者への提示を目的としていないものであった」という 消費者庁によれば、アマゾンジャパンは、取り扱っていた「クリアホルダー」「(自動車用)ブレーキフルード」「甘酒」の商品ページに「参考価格」を販売価格に併記していた。これら3商品の参考価格は、メーカーが一般消費者に提示する目的ではない価格だったり、メーカー希望小売価格よりも高く設定されたものだったりと、あたかもアマゾンジャパンの販売価格が安いかのように誤認するものだったという。例えば、甘酒1の参考価格として、6パックのメーカー希望小売価格を表示していた。 消費者庁はアマゾンジャパン

    アマゾン、「参考価格」表記で有利誤認 消費者庁が措置命令
  • 節分の豆など 3歳ごろまでは注意を | NHKニュース

    3日の節分を前に、消費者庁は、小さい子どもが豆やナッツ類を気管に詰まらせる事故が相次いでいるとして、3歳ごろまでは乾いた豆やナッツ類をべさせないよう注意を呼びかけています。 具体的には、1歳の子どもが節分の豆をべたあとから息がぜいぜいして夜も眠れなかったため、病院で治療を受けたところ、気管から大豆の破片が摘出されたというケースや、ピーナツをべていた1歳の子どもがのどに詰まらせて顔色が悪くなったため、親が背中をたたくなどして取り出したといったケースが報告されています。 消費者庁によりますと、子どもののどは未発達なため、豆やナッツ類が気管に入りやすく、窒息の危険があるだけでなく、小さな破片でも気管に入って気管支炎や肺炎を起こすこともあるとしています。 このため消費者庁は、3歳ごろまでは乾いた豆やナッツ類をべさせないよう、ホームページやツイッター、それに定期的に発信している「子ども安全メ

    節分の豆など 3歳ごろまでは注意を | NHKニュース
  • 「水素水」健康効果うたう表示は問題 国民生活センターが業者に改善求める(1/2ページ)

    水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部の商品で、販売する会社のホームページや商品パッケージで健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと15日、発表した。 同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもあった。

    「水素水」健康効果うたう表示は問題 国民生活センターが業者に改善求める(1/2ページ)
  • 【速報】PCデポの社員が消費者庁に通報!不正の証拠が提出されて戦いは次のフェーズへ

    以前から内部告発を続けているPCデポの社員が消費者庁に直接通報したと報告した。不正の証拠書類を提出し、後の法的な判断は専門家に任せる考えだ。 今回素晴らしい行動力を発揮したのは「係長代理補佐」を名乗る人物。 9/4(日)に「明日通報する」と予告し、翌日の夕方に通報完了の報告がなされた。すでに消費者庁の担当者から連絡がきており、消費者庁としては提出された証拠書類を判断したうえでまた連絡するという。法的な論点としてはPCデポが顧客を騙すような不適切な販売に手を染めていなかったかどうかが焦点になる。 以下、係長代理補佐がTwitterで公開した4つの資料。※赤字で解説入り (1)プラチナパック(ozzio drive)の紹介パンフレット (2)プラチナパックの騙しにかかっている案内 (3)約款 (4)無料モニターに申し込み、意図せず課金対象となってしまった契約者 PCデポのプラチナパックは無料モ

    【速報】PCデポの社員が消費者庁に通報!不正の証拠が提出されて戦いは次のフェーズへ
  • 消費者庁 フライパンの誇張宣伝で命令 | NHKニュース

    テレビの通販番組で、「50万回こすっても傷まない」として紹介されたフライパンについて消費者庁などがテストしたところ5000回ほどで傷がついたということで、消費者庁は、誇張した宣伝で景品表示法に違反するとして、名古屋市の通販会社に対し今後、同様の宣伝を行わないよう命令を出しました。 消費者庁などが、金属製の調理器具でフライパンをこするテストを行った結果、5000回ほどで傷がついたため問い合わせたところ、通販会社は、「50万回こすったのは実際にはナイロン製の調理器具だった」と答えたということです。このため消費者庁は、「番組の内容からは金属製の器具でこすったと考えるのが自然で、誇張した宣伝だ」と判断し、景品表示法に違反するとして、今後同様の宣伝を行わないなどの措置をとるよう命じました。 この商品の宣伝は、平成26年5月から1年半の間に全国で1万2000回放送され、これまでに76万セット、120億

    消費者庁 フライパンの誇張宣伝で命令 | NHKニュース
  • グラブル騒動、違法性なし 消費者庁、出現率調べ判断  - 共同通信 47NEWS

    人気ソーシャルゲーム「グランブルーファンタジー(グラブル)」の有料くじで当てる希少アイテム(道具)が「多額をつぎ込んでも当たらない」と疑問視する声が相次ぎ、消費者庁が出現率の表示や設定を調査して「景品表示法違反は認められない」と結論付けたことが4日、関係者への取材で分かった。 業界団体は表示の自主規制を進めているが、専門家からは「射幸心をあおり問題だ」と法規制を求める声が根強い。 「グラブってる?」とのCMで知られるグラブルは、魔物を倒しながら冒険するスマートフォン向けなどのゲーム

  • ガチャ苦情、消費者相「対応の必要あれば動く」 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)

    スマートフォンなどで遊ぶソーシャルゲームで、「ガチャ」と呼ばれるくじに多額の金をつぎ込んでも、目当てのキャラクターが出ないとの苦情が相次いでいる問題で、河野消費者相は19日、閣議後の記者会見で「業界の動きをしっかり注視し、消費者庁が対応する必要があれば動く。まずは業界の自主的な取り組みがあるべきだ」と述べた。 消費者庁は2012年7月、ガチャのうち、複数のアイテムがそろうと希少アイテムを得られる「コンプリート(コンプ)ガチャ」について、景品表示法で禁じる「カード合わせ」商法に当たると判断して禁止したが、ガチャの仕組み自体は残り、トラブルが続いている。

    ガチャ苦情、消費者相「対応の必要あれば動く」 : 社会 : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
  • 【節分】福豆は「3歳ごろまでは食べさせないで」消費者庁が警告 なぜ? | ハフポスト

    2月3日の節分を前に、消費者庁は福豆などの豆やナッツ類を「3歳ごろまではべさせないで」と注意を呼び掛けた。砕いた豆であっても事故になるケースがあるという。 豆やナッツ類はそのままでも窒息事故につながりやすいが、少し噛んだだけでも子供にはかえって吸い込みやすい大きさとなってしまう。肺につながる気道に破片が入ると気管支炎や肺炎を発症する恐れがあり、また、気道に入ってしまった破片を取り除くには全身麻酔が必要となる。場合によっては肺の一部を切り取ることもある。 消費者庁はこれまでも「子供は、口の中にべものを入れたまま動いたり泣いたりし、ふとした拍子に口の中のべものを吸い込んでしまうことがあります」と指摘しており、共同通信によると、ある1歳児は、豆をべながら椅子から下りようとした際にむせ込み、医療機関で全身麻酔をかけて気管支から豆を除去したという。

    【節分】福豆は「3歳ごろまでは食べさせないで」消費者庁が警告 なぜ? | ハフポスト
  • 「高速モバイル通信 実際には速度制限」国に請願書 NHKニュース

    東京の通信会社が提供する、外出先でもインターネットが高速で利用できるサービスについて、広告で通信量の制限がないと強調しているにもかかわらず、実際には一部で通信速度が制限されているとして、29日、サービスの利用者が広告の規制や無償での解約などを求める請願書を国に提出しました。 このサービスは、通信量の制限がないことを広告で強調して販売されていましたが、実際には3日間で3ギガバイトの通信量を超えると速度に制限がかかるため、利用者から問い合わせが相次ぎ、会社側は今月、広告表現を見直すと発表しています。 29日はサービスの利用者が総務省の関東総合通信局と消費者庁を訪れ、およそ6000人分の署名と共に請願書を提出しました。 請願書では、利用者の誤認を招く広告や勧誘を規制し、契約した人たちの無償での解約などを求めています。 利用者側の代理人を務める平野敬弁護士は「広告が誇大だったり、販売時の説明が不十

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