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焼鳥に関するhiro777hiro56のブックマーク (2)

  • 【新宿・高田馬場】たった1500円(税別)で串焼きじゃない焼き鳥が70分間食べ放題! - ぐるなび みんなのごはん

    ビールシーズン到来! ということで職場の同僚、お友達とビール飲みたいなぁなんて考える日がやってきますね。 飲み会は楽しいけれど、なにかと出費がかさむ・・・できるだけ安く、でも美味しくてみんなが満足できる飲み会にしたいですよね。そんな人たちに朗報! 激ウマな焼鳥が1,500円でべ放題&飲み放題のお店があるということで、早速行ってきました。 場所は、高田馬場駅から早稲田通りをまっすぐ歩くこと3分。「1500円だけ握りしめて来い!!」というこの看板が目印です。 お店はこちらのビルの2階。階段を上って店内へ。 天井には提灯が飾られていて、なんだかお祭りにきたような楽しい気分になれる内装です。 席数は全部で48席、半個室のゆったりとしたボックス席はおひとりさまでも使えちゃう。 30席ほどあるお座敷は大勢での貸し切りに大好評なのだとか。お店全体を貸切ると60名ほどの飲み会もできちゃいます! そして、

    【新宿・高田馬場】たった1500円(税別)で串焼きじゃない焼き鳥が70分間食べ放題! - ぐるなび みんなのごはん
  • 鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められず(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    焼鳥チェーンの鳥貴族対鳥二郎の争いに関する過去記事で、「鳥二郎ロゴの商標登録(5698660号)に対して鳥貴族側が異議申立を行なっており、現在進行中」と書きましたが、その決定が出ました。鳥貴族側にとっては残念でしたが申立は認められず、鳥二郎ロゴ商標登録が維持される結果となりました。念のため書いておくと、これは鳥貴族が特許庁に鳥二郎の登録商標を取り消すよう申し立てた件の話であって、鳥貴族と鳥二郎の間の裁判の話とはまた別です。 異議申立の審判番号は2014-900320です。J-PlatPatの審決速報メニューで文献番号に2014-900320を入力すると異議の決定を見ることができます(固定リンクが張れないので当に不便ですね)。 鳥貴族側が主張した論点は簡単に言うと以下の4つです。 1. 先願の文字商標「炭火串焼き 鶏ジロー」と類似なので取り消されるべき(商標法4条1項11号) 2. 先願の

    鳥貴族の鳥二郎商標に対する異議申立は認められず(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
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