「『UCCミルクコーヒー』の“色彩”が商標登録。食品業界初」というニュースがありました。 登録番号は6201646号です(タイトル画像参照)。自動販売機での購入というシナリオを考えると、商品名をよく確認せずに缶の色合いが似た偽物を買ってしまう可能性は高そうなので、色(の組み合わせ)のみで商標登録して他社の摸倣を排除することには大きな意義があるでしょう。 色彩のみの商標登録では、使用による識別性(セカンダリミーニング)、すなわち、ほとんどの消費者が「あの色はあの商品」と思うくらいの認知度を獲得していることが求められます。UCCの缶コーヒーの色合いはこのような認知度を獲得していることが特許庁に認められたことになります。これには私も同意します。 缶コーヒーの色合いと言えば、サントリーがBOSSレインボーマウンテンブレンドの色(下図参照)を出願しており、現在、まさに認知度の立証を行なう段階です。個