会社員・サラリーマンの頃は給料から自動天引きされるため、全く意識する必要がなかった”税金”。 しかし、個人事業主・フリーランスとして活躍するのであれば、全て自分で処理をしなければなりません。 売上を全て報酬として考えていたら、1年後に思わぬ額の税金を請求されてしまったなんてことが多々あります。特に独立して1年目は、日々の営業やお客様対応に追われ、ついつい経理処理を後回しにしてしまいがち……。 そのために、確定申告の時にあたふたしてしまい、結局払わなくていいものまで払ってしまったなんてこともあります。 今回から4回にわたって、個人事業主・フリーランスが押さえておきたい、税金の知識についてご紹介します。 このコラムは、全て読んでも30分かかりません。ぜひ、あなたの貴重な30分を割いて税金の基礎知識を身につけ、余分に税金を払ってしまったなんてことがないようにしてくださいね!! 個人事業主・フリー
領収証に貼る収入印紙は3万円以上の場合に貼るんだけど、4月からは5万円以上でよくなるるんだよ。だけどこれっていったいどれだけの人が知っているんだろう?知らないままだと余計に税金を支払うことになるよ。 http://t.co/qFpOyv5MCm — まさ(masa@azure) (@masazure) 2014, 3月 27 ↓ 「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました 事業者の皆様が作成する領収証やレシートなどの「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税については、平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税となります(現在は、記載された金額が3万円未満のものが非課税です。)。 平成26年4月1日以降、領収証等を作成する際には、受取金額を確認の上、納付する印紙税額に誤りのないようご注意ください。 (注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったよ
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