税務署の調査が入ると所得税や相続税なら8割、法人税では7割が「申告漏れ」などの更正処分を受ける――。国税庁の統計を分析するとこんな実態が浮かび上がった。「税務署に目を付けられたらひとまず白旗を揚げる」。そんな世間の通り相場がデータからもうかがえる。最新版である2013年度の国税庁事務年報によれば、所得税で実地調査に入ったのは13年度で6万1635件あり、このうち5万744件(82.3%)で申告
領収書の電子保存が来年から可能になる!? 今朝の日経新聞の報道が話題になっています。 参考:領収書の電子保管、企業に認める 税務規制を緩和 15年にも、コスト削減に追い風(日経新聞) 今日は、この改正の詳細、今までの領収書の扱い、その効果や注意点をまとめました! 以下の3つの手順で領収書の処理が完了するようになる まずは、来年(早ければ)から、どうなるのかをまとめます。 (現在の3万円未満の領収書の保存要件がそのまま適用されることを想定しています。) 税務署に届け出を出す!(電子保存を認めてもらうための) 領収書やレシートは金額に関わらずスキャナーで撮って捨てる! そのデータを7年間保存 来年からは、この3点で、領収書やレシートの処理が完成します。これは、レシートの山に悩まされていた個人事業主や経営者にとっては、画期的なことです。 *参考:電子帳簿保存法が改正されました スマホで撮るのはダ
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