昨年度まで「父母同時に育児休業を取得する場合は、保育の必要性が認定されず、退所となります。母の出産後休暇中に、父の育児休業取得をするか、父母の育休期間を重複せずに取得することは可能です」 ↓ 令和4年度から「父母が“重複”して育児休業を取得できる期間は、最大で29日間となります。30日以上父母が重複して育児休業を取得する場合は保育の必要性が認定されず退所となります(母の出産休暇中に父が育児休業を取得する期間は含まない)」 繰り返しますが、これまで1日たりとも重なって取得することができなかった育休が、最大で29日間まで夫婦で重複して取得することが認められるようになりました! これは大きな前進です! ただでさえ大変な産前産後の時期、手続きやら何やらやることもたくさんあるのに「重複は一切認められない」というシビアな運用だったのが、これでだいぶ取得しやすくなったのではないでしょうか。 区の担当者の