産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業に関する照会に対して、国家公安委員会から回答がありました。 1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果 インターネットを通じた遊技機サービスの提供について、以下の3件の照会があり、それぞれ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、同法)を所管する国家公安委員会より回答がなされました。 1件目(平成30年9月11日付け照会) 新事業の概要 事業者は、客の立ち入らない閉店されたゲームセンターやパチンコ店等の施設を有効活用し、当該施設に設置した中古パチンコ遊技機等を、インターネットを介して遠隔操作させることにより客に遊技させるサービスのフランチャイズ展開を検討しています。 照会内容 本事業が同法第2条第1項第5号に規定する営業に該当するか否かについて照会がありました。 ※注:第5号に規定する風俗営業には、いわゆ